10/06/28 17:48:32
まだまだあるよ。
AがBに対して、自己の所有する建物を譲渡した場合に関する次の記述のうち
民法の規定(司法書士の勉強法)によれば、誤っているのはどれ。
1 Aの代金債権は、弁済期から10年で時効により消滅する。
2 Aが、代金債権の消滅時効が完成する前にBに対して裁判上の請求を
行った場合でも、その後訴えを取り下げたときには、消滅時効は中断しない。
3 AB間で、代金債権に関して遅延利息の取決めをしなかった場合には、
弁済期に履行しなくても遅延利息は生じない。
4 Bは、代金債務を不可抗力により弁済期に弁済できなかったとしても、
債務不履行の責めを免れない。
宅建レベルの民法の仲介屋より。