10/06/26 12:14:38
226肢の2は債務の履行期について、期限の定めがないときは、
債務者は履行の請求をうけた時から遅滞の責任を負う。(民法412条3項)
したがって肢の2は正しい。
肢の3が間違いで、答えは3です。
債務者に留置権(民法295条)、同時履行の抗弁権(民法533条)など、
履行の遅延を正当ならしめる事由がある場合は、遅滞の責任を負わない。
だから誤りです。
227の答えは正しですね。
しかし解説は正しことは述べていますが、本問題とかけ離れています。
借地権の存在期間は、30年が原則で、当事者が、それよりも長い期間
を定めた場合に限りその定めに従う(借地借家法3条)これよりも短い
期間を定めた場合は無効となり(借地借家法9条)、自動的に30年
となります。皆さん合格間違いないよ。しかし、よく考えますね?