10/06/24 16:34:57
223の解答は1
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間
の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない
旨の通知又は条件を変更いなければ更新をしない旨の通知をしな
かったときは、従前の契約と同一の条件で規約を更新したものと
みなされる。そして、賃貸人による更新をしない旨の通知は
「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができない
とされている。したがって、正当の事由が認められれば、期間の満了
によって賃貸借契約は終了する。