【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch226:名無し検定1級さん
10/06/24 16:10:17
金銭債務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、
誤っているのはどれか。

1 AのBに対する金銭債務の履行期について、不確定期限が付けられて
いるときは、Aはその期限が到来を知ったときから遅滞の責任を負う。

2 AのBに対する金銭債務の履行期について、期限の定めがないときは、
Aは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

3 AのBに対する金銭債務の履行期について、確定期限が付けられて
いるときは、Aが同時履行の抗弁権を有していても、Aは、期限の到来
した時から遅滞の責任を負う。

4 AのBに対する金銭債務が、Aの不法行為に基づく損害賠償の債務で
あった場合、Bが催告しなくても、Aは損害発生の時から遅滞の責任を負う。


227:名無し検定1級さん
10/06/24 16:34:57
223の解答は1
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間
の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない
旨の通知又は条件を変更いなければ更新をしない旨の通知をしな
かったときは、従前の契約と同一の条件で規約を更新したものと
みなされる。そして、賃貸人による更新をしない旨の通知は
「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができない
とされている。したがって、正当の事由が認められれば、期間の満了
によって賃貸借契約は終了する。

228:名無し検定1級さん
10/06/24 17:37:25
質問。
不特定多数の意味が今ひとつ分からない。
会社が自分とこの従業員に土地を売却する場合は不特定多数じゃない。
でも別の事例で、友人や知人相手だと不特定多数という意味になる。
不特定多数って、何なの?

229:名無し検定1級さん
10/06/24 17:54:32
>>228
不特定の多数だよ
従業員は一つの塊に出来るよね 決まってる人だから
でも友人はどうかな 誰でも友人にできたりするよね
だから前者は不特定多数ではなくて後者は不特定多数なの

230:名無し検定1級さん
10/06/24 19:32:54
質問です

建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が
立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が
指定したものについては、同法の規定が適用された
際の道路の境界線がその道路の境界線とみなされる。


答えは×なんですけど、上文の言い回しで

「同法の規定が適用された際の道路の境界線が
その道路の境界線とみなされる。」

がいまいち理解できません。
分かりやすく説明してもらないでしょうか。



231:名無し検定1級さん
10/06/25 00:36:53
>>230
特定行政庁のおっさんが「ここが境界線じゃぼけ」と決めたのが道路の境界線である・・・
という事を言ってる。

正解は、中心線から2メートルのところが「道路の境界線」←これの意味がわかってないんじゃないの?


232:名無し検定1級さん
10/06/25 01:57:05
>>229
回答サンクス。
言われてみると、知人などは特定されていないって納得できる。
でも、そうしたら「多数の公益法人」に売却する場合はどう説明すればいいの?
多数の公益法人は「不特定多数」とされている。
でも公益法人なんて、どこであっても、最初からかなり特定されている気もするんだけど。
少なくとも知人などに売る場合のように、輪が広がらないというか。
従業員に売る場合と同じように、最初から購入者の範囲は決まっている気がするんだよね。
誰が買うかは分からないという意味では、従業員も、知人も、公益法人も同じだと思うし。
そうなると、どうにも不特定という言葉でひっかかる。


233:名無し検定1級さん
10/06/25 03:31:48
業とは 不特定多数の人を相手として、反復継続して取引を行うこと。
業に当たらない例
ある会社が自社の従業員だけを対象として、宅地を反復継続して分譲したと
しても、それは宅建業にはあたらず、免許なしでやってよい。自社の
従業員は特定の多数であって、不特定の多数ではないからだ。
また、農家の個人の所有する農地を宅地として50区画に区画割りし、
これを宅建業者に一括して売却することも宅建業法に当たらない。
1回限りの取引では、反復継続して、とは言えないからだ。
しかし農家の個人がこの50区画の宅地の売却の代理を一括して宅建業者
に依頼し、宅件業者が不特定の多数のひとに反復継続してこの50区画を
売りさばく場合には誰に免許が必要か?
この違いが分かれば合格間違いなし。民法の代理を理解すること。特に
代理と媒介(仲介)の違いを理解すること。
代理は契約締結の権限がある。
媒介は契約締結の権限がない。
さて、サッカー見るか。

234:名無し検定1級さん
10/06/25 03:57:05
>>232
そう思うんだったら、具体的に公益法人を特定して見ろよ。
個人の勝手な「気がする」ではなく、客観的な基準で決まる。

235:名無し検定1級さん
10/06/25 06:32:27
特定の多数と不特定の多数の違いは、
特定の多数は企業や法人など、特定できる方と、行為をすること。
不特定は見知らぬ方と、行為をすること。
ちなみに「行為」とは契約の意味です。


236:名無し検定1級さん
10/06/25 06:47:22
>>231
ありがとうございます。なんとなく分かりました。

道路の境界線は道路の中心線から2m以上が原則で、
2項道路等は例外だけど、道路の境界線は変わらない。


237:名無し検定1級さん
10/06/25 07:14:20
>>232
古い日本の考えだと、「会社の従業員は家族」・・・昔の法律なんで、そういう解釈
でいいんじゃないか?

家族間で土地建物売買するのに宅建免許いらねーだろ。


238:名無し検定1級さん
10/06/25 10:16:47
仲介業者に、贈与税、不動産取得税、登録免許税の各種税制上の特例の旨
を相談したが、新築か中古か悩んで、業者の勧めで中古住宅を購入した。
媒介契約、重要事項の説明、売買契約、決済引き渡しと済み、後日各種
の税金の申告に行き窓口担当者から、登記簿の建物が準耐火建築物であり
建築後20年以上経過しており、各種税金の控除の特例が受けられない
と指摘されました。
相談した人は、あらかじめ各種税金の控除を受けたい旨
の覚え書きがあり、仲介業者に納付税額の増差分相当額の損害賠償を
請求する裁判をしました。次のうち正しいのはどれ。判例参照。

1 認められる。

2 認められない。

3 債務不履行になる。

4 契約解除になる。

239:名無し検定1級さん
10/06/25 11:09:39
1

240:名無し検定1級さん
10/06/25 12:35:56
>>234
客観的にも特定されているとも見れるよ。
知人・友人の場合はいくらでも広がる。
でも公益法人なんて明らかに上限はあるもの。
でも、こう覚えるしかないんだろうけど。
ただ疑問に思ったっていうだけ。
皆さんどうもありがとうございました。

241:名無し検定1級さん
10/06/25 16:43:48
>>240
だから上限はあるって言うけど、その上限って何よ。
特定されてればいいのであって、絶対数は問題にならない。

具体的にこれこれの公益法人だけというように
特定出来るかどうかというはなしだ。
>>234でいってるように、そう思うんだったら具体的に特定して見ろって。

242:名無し検定1級さん
10/06/25 17:11:40
>>226
頑張って回答してみる
1は○、2は△、3は×、4は○
ってことで間違いが一つだけなら3が間違いで確定。
でも複数間違いもあるなら2は微妙なかんじ、例えば
金消契約による金銭債務なら×
債務不履行による金銭債務なら○
ってな感じになると思うけど違うかなあ?頭悪いからこれが限界

>>227
解説コピペ間違い? 答えとかみ合ってない



243:名無し検定1級さん
10/06/26 12:14:38
226肢の2は債務の履行期について、期限の定めがないときは、
債務者は履行の請求をうけた時から遅滞の責任を負う。(民法412条3項)
したがって肢の2は正しい。
肢の3が間違いで、答えは3です。
債務者に留置権(民法295条)、同時履行の抗弁権(民法533条)など、
履行の遅延を正当ならしめる事由がある場合は、遅滞の責任を負わない。
だから誤りです。
227の答えは正しですね。
しかし解説は正しことは述べていますが、本問題とかけ離れています。
借地権の存在期間は、30年が原則で、当事者が、それよりも長い期間
を定めた場合に限りその定めに従う(借地借家法3条)これよりも短い
期間を定めた場合は無効となり(借地借家法9条)、自動的に30年
となります。皆さん合格間違いないよ。しかし、よく考えますね?

244:名無し検定1級さん
10/06/26 12:22:21
>>238
判例は知らないけど、1が正解かなあ。
契約の本質は、目的物件の売買なので、
税金の問題だけで契約解除までは認められないのではないかと思う。
ただ、覚書の内容が問題かな。

245:名無し検定1級さん
10/06/26 12:41:59
参考判例 大阪高裁・昭和49年11月6日判決
「宅地建物取引業者は、法律上の一般論としては原則として取引関係者
に対し、税について説明したり、または調査の求めに応じる等の義務は
ない。しかし、業者が顧客に対し、税が賦課されないことを確約保証
して取引を勧誘し、顧客がこれを信じてその勧誘に応じたような場合
には、税につての法令を十分に調査研究し、その結果、課税を免れない
ことが判明したときは、そのことを直ちに顧客に説明する等の措置を
とって、当該取引の結果、顧客に不測の負担(損害)を負わせる
ことのないよにすべき義務がある。」

246:名無し検定1級さん
10/06/26 18:38:19
>>243

期限の定めがない債務は、履行の請求を受けたときから遅滞になる。

↑これは原則は正しいけど例外があるから>>242は微妙って言ってるんでしょ。
242が例にあげている金銭消費貸借による金銭債務なら、
請求後相当期間経過しないと遅滞にならないし、
選択肢4の不法行為による損害賠償債務も、実態は期限の定めがない債務だけれど、
請求時からではなく不法行為時から遅滞になる。
だから選択肢2は△だって言ってるんだと思う。

247:名無し検定1級さん
10/06/26 19:09:56
宅建の債権って総論しか出ないっけ

248:名無し検定1級さん
10/06/26 19:12:25
履行遅滞に到る時期は以下のとおりです。
確定期限付き債務 期限到来の時
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時
期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時
理解して下さい。


249:名無し検定1級さん
10/06/26 19:20:05
金銭債務はそうじゃないんだけど
宅建程度じゃ出ないのかな
だとしたら浅く勉強しないと逆に誤答する

250:名無し検定1級さん
10/06/27 06:28:38
時効消滅と勘違いしないでね。

251:名無し検定1級さん
10/06/27 07:29:00
宅建に合格するという意味においては、民法を深く勉強しても時間以外に損する事は無いだろうね
しかし、浅くしか勉強しないと必要な知識まで身に付かない可能性があると思うのだが

252:名無し検定1級さん
10/06/27 07:55:16
>>251
宅建の民法は
行書や司法書士の民法の試験範囲の
どれくらいカバーしてるの?

253:名無し検定1級さん
10/06/27 09:25:32
226から応用問題 滞納等に関する次のうち、民法及び区分所有法の規定
並び判例によれば、最も不適切なものはどれ。

1 延滞損害金の利率については、約定があればそれに従い、約定がない場合
には、民法に定める法廷利率が適用される。

2 管理費の滞納があった場合には、その請求期間が5年で満了すると
考えて、時効中断の措置をとるべきである。

3 滞納があった場合内容証明書による請求をすれば、時効が中断する。

4 滞納管理費等の先取特権で担保された債権については、組合員の
特定継承人に対しても請求を行うことができる。

債務不履行と時効消滅や時効中断の違いを理解しよう。

254:名無し検定1級さん
10/06/27 10:27:27
>>253
4

っていうか「最も不適切」って「この中で一番ひどいの」ってこと?
1も誤りだよ。約定が法定より高い場合は約定に従い、って文言が無いし。

宅建の民法ってなんなんだよ・・・ダメだ俺間違えそうだ。司法書士の勉強やめた方がよさそう。

255:名無し検定1級さん
10/06/27 10:34:34
>>253
ごめん1かこれ
4は出来そう

256:名無し検定1級さん
10/06/27 11:01:55
253の解答は3
消滅時効の中断事由は、裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認
で行う(民法147条)このうち請求については、裁判上の請求(告訴や
支払督促などの裁判上の手続きをふむこと)が必要です。内容証明郵便等に
よる請求は、催告にすぎず、6ヶ月以内に裁判上の請求等の措置を
とらない限り、時効の中断事由とはならない(民法153)

257:名無し検定1級さん
10/06/27 11:11:40
ダメだ俺落ちるわ
内容証明で半年猶予得るのは知ってたけど
アレは「時効の中断」とは言わないんだな
っていうか1が明かにおかしいんだけど宅建民法じゃスルーか
上の方の金銭債務の消滅時効の起算点とかな

258:名無し検定1級さん
10/06/27 12:13:11
平成21年度問3
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この
賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているのはどれか。

1 Aが、Bに対する賃料債権に支払督促の申立てをし、さらに期間内に
仮施行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。

2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権の利益はあらかじめ
放棄する旨の約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。

3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払い請求したとき
は、その請求により消滅時効は中断する。

4 Bが賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認した時は
消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用を
することは許されない。

259:名無し検定1級さん
10/06/27 12:14:56
後見開始の審判の申し立てできる者の中に検察官があります。
検察官が申し立てするのはどんな場合か調べても解りません。
どなたか教えてください。

260:名無し検定1級さん
10/06/27 12:15:41


261:名無し検定1級さん
10/06/27 12:20:08
>>259
URLリンク(www.kokoro-iyashi.info)

市長村長も認められているんだねえ
知らなかった

262:名無し検定1級さん
10/06/27 12:52:27
>>261
さっそくありがとうございます。
読んでみました。
「検察官は公益の代表者としての役割」でほとんど検察官の申し立ては
行なわれていないと思っていいんですね。
初心者の自分には「公益の代表者」っていう部分の理解がいまいちでした。


263:名無し検定1級さん
10/06/27 23:16:29
>>248

>>期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時

だから例外があるっていってんだろ
だったら期限の定めなき金銭消費貸借に基づく金銭債務の履行遅滞時を言ってみろよ
不法行為に基づく金銭債務だって、別段の定めがなかったら期限の定めなき金銭債務だろが
お前が理解しろ



264:名無し検定1級さん
10/06/27 23:39:33
>>263
司法書士向けの民法勉強してる俺らが悪い

265:名無し検定1級さん
10/06/28 07:25:42
不法行為による損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知ってから
3年間経過するか、不法行為の時から20年間過ぎると時効によって
消滅します。しかし殺人罪など重過失行為の犯罪には、いろいろ議論が
ありますが、いいですか、金銭債務の基本の問題です。宅建と
「司法書士」の基本てどう違うの?

266:名無し検定1級さん
10/06/28 07:28:34
宅建試験と関係ない問題は他スレでやればいいのに、これみよがしに問題出してくる
お調子者は何がしたいんだろうね?



267:名無し検定1級さん
10/06/28 10:28:00
>>263
金銭消費貸借契約につき期限の定めのないときは、貸主は相当の期間を定めて
返還の催告をするこができ、相当の期間経過後、貸主から請求があったとき?

268:名無し検定1級さん
10/06/28 16:15:53
司法書士向けつうか、普通にパー宅に載ってた気がするけど

269:名無し検定1級さん
10/06/28 16:27:19
問題出してるヤツがアレなんだろ

270:名無し検定1級さん
10/06/28 16:37:09
ま、でも宅建の民法って>>226レベルの気がする

271:名無し検定1級さん
10/06/28 16:45:15
>>226
3かな 2も間違ってると思うんだけどな
期限の定めの無い金銭債務の履行遅滞は
催告してから相当期間の経過後でしょ

272:名無し検定1級さん
10/06/28 17:48:32
まだまだあるよ。
AがBに対して、自己の所有する建物を譲渡した場合に関する次の記述のうち
民法の規定(司法書士の勉強法)によれば、誤っているのはどれ。

1 Aの代金債権は、弁済期から10年で時効により消滅する。

2 Aが、代金債権の消滅時効が完成する前にBに対して裁判上の請求を
行った場合でも、その後訴えを取り下げたときには、消滅時効は中断しない。

3 AB間で、代金債権に関して遅延利息の取決めをしなかった場合には、
弁済期に履行しなくても遅延利息は生じない。

4 Bは、代金債務を不可抗力により弁済期に弁済できなかったとしても、
債務不履行の責めを免れない。

宅建レベルの民法の仲介屋より。

273:名無し検定1級さん
10/06/28 17:59:48
>>272
3 法定利息で民事五分・商事六分の利息で損害賠償請求出来る。

274:名無し検定1級さん
10/06/28 18:34:46
3 遅延利息の取決めをしておかなとも、履行遅滞に陥れば、遅延利息の
請求ができる。この場合の利率は法定利率となる。
消費貸借契約では、利息の取きめをしておかないと利息は取れないが
遅延利息(延滞損害金)とは別物ですから。
            宅地建物取引主任者より。

275:名無し検定1級さん
10/06/28 19:10:10
ここはみんな真面目に勉強してるってのに

【宅建】宅地建物取引主任者 Part235【宅犬】
スレリンク(lic板)

こっちは酷いぞ なんか簿記二級VS宅建とかやってんの
底辺同士みっともねえ

276:名無し検定1級さん
10/06/28 19:40:07
小児喘息の子を持つ者が、子のために環境の良い所に住居を求めたいといっ
て媒介を依頼して土地建物を購入したところ、買受の約4ヶ月ごにその
土地の東南側に鉄筋コンクリートの擁壁が建築されました。買主は
媒介業者を説明義務違反を理由に損害賠償を訴えました。正しい判例はどれ?

1 瑕疵担保責任

2 瑕疵担保修繕責任

3 説明義務違反で損害賠償責任

4 責任なし

*ちなみにこの土地は、区画整理事業の対象地でした。


277:名無し検定1級さん
10/06/28 20:18:33
>>265

あんたさあ、なんの話してんの?
一応>>246>>263とを書き込んだ者として責任があるから相手するけどさあ
あんたが出題した>>226以来、ずっと「履行遅滞時期」の話をしてんだろ
なんで突然「消滅時効」の話してんの?
もしかして「履行遅滞の起算点」と「消滅時効の起算点」との区別がついてないの?
まあ話がつながる様に書き込んでよ







278:名無し検定1級さん
10/06/28 20:19:40
共同相続しても遺産分割後であれば
問題なく

279:278
10/06/28 20:20:22
すまん無視してくれ間違えた

280:名無し検定1級さん
10/06/28 20:30:37
>>267

相当の期間を定めて催告した場合は、定めた期間が経過すると履行遅滞になる
あらためての履行の請求はいらないよ
相当の期間を定めずに履行の請求をした場合でも、請求から相当の期間が経過後に自動的に遅滞になる
だから例外があるって言っているのに聞分けの悪いひとがいる

281:名無し検定1級さん
10/06/28 20:52:02
結論
確定期限付き債務 期限到来の時。
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時。
期限の定めのない時 債権者から請求を受けた時。
以上履行遅滞に陥る時期。
これ以外の解説ある?
教えて下さい。  

282:名無し検定1級さん
10/06/28 20:55:55
アホや

283:名無し検定1級さん
10/06/28 21:00:44
>>226って結局2と3どっちが答えなの?

284:名無し検定1級さん
10/06/28 21:03:28
>>281はなんの参考書使ってるの?大雑把すぎると思うんだけど
やっぱらくらく?


285:名無し検定1級さん
10/06/28 21:06:13
パー宅もそんなかんじじゃん

286:名無し検定1級さん
10/06/28 21:07:34
>>281

お前わざとだろ もういいわすきにして







287:名無し検定1級さん
10/06/28 21:12:50
276の解答は3。
実務の世界です。
さて、皆さんもう問題は出しません。
試験がんばれよ。


288:名無し検定1級さん
10/06/28 21:13:38
>>285
いや、全く違うよ
つうか催告期間についてのことが載ってない参考書って驚きなんだけど

289:名無し検定1級さん
10/06/28 21:16:21
>>287
誰もきいてなくてワロタ

290:名無し検定1級さん
10/06/28 21:17:30
226の答は3です。

291:名無し検定1級さん
10/06/28 21:18:00
奴じゃない?マジ(ry

292:名無し検定1級さん
10/06/28 21:25:30
>>281
履行遅滞に陥る時期
・確定期限のある債務 → 期限到来時(例外 取立債務の場合は期限到来+債権者の取立があったとき)
・不確定期限のある債務 → 債務者が期限到来を知った時
・期限の定めのない債務 → 催告時
・期限の定めのない消費貸借 → 催告から相当期間が経過した時
・停止条件付き債務 → 条件成就+催告時
・債務不履行に基づく損害賠償債務 → 催告時
・不法行為に基づく損害賠償債務 → 不法行為時
・敷金返還債務 → 賃貸人が明け渡しを受けた時

293:名無し検定1級さん
10/06/28 21:51:59
281と292同じ事だね。


294:名無し検定1級さん
10/06/28 21:58:09
281の考え方で行くと
期限の定めのない消費貸借と不法行為に基づく損害賠償債務は例外にあたるので
必ずしも同じとは言えない。

295:名無し検定1級さん
10/06/28 22:33:41
>>292
そんな細かいのはじめてみたな

296:名無し検定1級さん
10/06/28 22:34:39
お前らなんの参考書使ってるんだよ・・

297:名無し検定1級さん
10/06/28 22:36:10
C-bookかシケタイの民法使ってるよなみんな
それくらいじゃないと近年の難化した民法には立ち向かえないぞ

298:名無し検定1級さん
10/06/28 22:41:45
難化してるかなあ?簡単な問題多いよ
難しいのは2、3問だけ
でもパー宅は抜けが少ないから無難だよ

299:名無し検定1級さん
10/06/29 07:24:33
こんなの作りました。
LECで宅建を勉強中
スレリンク(lic板)

300:名無し検定1級さん
10/06/29 09:03:01
226です。
問題文と肢の問題文よく読んでください。
肢の3の問題文に不法行為がありますか?
肢の4の問題文に不法行為の事実あり。
肢の1・2・3は原則。
肢の4が例外。
知っていても間違えたら1点取れません。



301:名無し検定1級さん
10/06/29 16:48:01
>>280
サンクス。
相当の期間経過後からね。わかりました。

302:名無し検定1級さん
10/06/29 22:19:38
中古マンションの売買契約後、隣接地に建物が建設され、日照が阻害される
状態になった場合において、売主業者と媒介業者の従業員が契約当時、
買主に対して隣接地には建物が建設されず、日照は確保される旨の説明をして
いたときには説明義務違反となり、売主と媒介業者は買主に対して、
使用者責任を負うとされる場合、次のうち、誤りはどれ。

1 不法行為

2 錯誤

3 連帯債務

4 履行遅滞




303:数年前の合格者
10/06/29 22:36:47
民法を出題します。

制限行為能力者に関するこれらの記述のうち、もっとも適当なものはどれか。

1.未成年者が未成年であることを黙秘していた場合、他の言動と相まって、相手方に自らが成年者であるかのように誤信させた場合でも詐術になることはありえない。

2.成年被後見人がした行為は、日用品の購入、その他日常生活に関する行為を除いて無効である。

3.被保佐人が期間を3年とする土地の賃貸借契約を保佐人の同意なしに締結した場合、被保佐人自身もこれを取り消せる。

4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。

5.制限行為能力者だからといって、代理人になることが全くできないわけではない。

304:名無し検定1級さん
10/06/29 23:56:04
303の正解の肢は3です。
もう、履行遅滞の問題はでないの?

305:名無し検定1級さん
10/06/29 23:59:17
303は2だよ。

306:名無し検定1級さん
10/06/30 00:13:36
ネタで言ってるんだろうけど、
>>303レベルの問題は間違えちゃダメよ。

307:名無し検定1級さん
10/06/30 00:22:22
3だな
今コレ間違えたらやばいな
もう時間ないぞ

308:名無し検定1級さん
10/06/30 00:24:06
>>303
めちゃくちゃ簡単 2

309:名無し検定1級さん
10/06/30 00:24:30
5も正しい気がするんだけど気のせい?

310:名無し検定1級さん
10/06/30 00:25:29
これ間違い探しじゃないの?

311:名無し検定1級さん
10/06/30 00:27:12
悪い。
これ5だなw
選択肢が多すぎてわけわからなくなったw

312:名無し検定1級さん
10/06/30 00:27:59
これ間違っているものは何かって問題じゃない?
間違ってるのが4で、他は全部正しいんじゃ

313:名無し検定1級さん
10/06/30 00:28:44
>>310
私もそんな気がする
問題だしてる人はわざとか

314:名無し検定1級さん
10/06/30 00:33:46
>>303
1 さじゅちゅになる
2 無効→取り消し
3 取り消し出来ない ∵短期賃貸借
4 審判により孰れかしか持たない
5 代理に行為能力は不要

315:名無し検定1級さん
10/06/30 00:45:22
>>314
4番だけど同意権と代理権は両方持つことも出来るよ。

316:名無し検定1級さん
10/06/30 01:19:40
>>303
1 制限行為能力者の嘘は取り消せないから ×
2 無効ではなく取り消し ×
3 5年を超える土地の賃貸借だから ×
4 補助人は、”原則”代理権無しだから×
5 代理行為の意思表示は本人に帰属するからできる ○

4がむずい。

317:名無し検定1級さん
10/06/30 01:30:47
>>315
補助人が与えられるのは、同意権か、代理権か、又はそれら両方。
当然では無い。

318:名無し検定1級さん
10/06/30 01:55:09
会社の平社員がなんかやらかしたら
その会社の免許って取り消されるの?

319:315
10/06/30 01:59:23
>>317
>>313は「孰れかしか持たない」と言ってるから、
両方持つこともできると間違いを正しただけなんだが…。

320:名無し検定1級さん
10/06/30 02:18:12
法人が免許を取り消されるのってどんな場合?
平社員がやらかしても大丈夫なんだろ?

321:名無し検定1級さん
10/06/30 05:42:33
>>316
素晴らしい!

322:名無し検定1級さん
10/06/30 08:08:49
今年から5選択になるの?
でも、この問題簡単だね。
肢の5正解です。
代理の効力をが分かればOK
他の肢は原則と例外。

323:名無し検定1級さん
10/06/30 08:54:11
4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。

4番は当然にってとこが違う

324:名無し検定1級さん
10/06/30 11:43:11
>>322
ほ~、簡単とな。
あとでまた問題出しにきます。


325:名無し検定1級さん
10/06/30 11:57:00
簡単というか、引っ掛けでよくお目にかかる問題という感じ。
ちょっといい加減な勉強しかしてこなかった人はポロポロ引っ掛かる。
ただ、内容的には基本レベルなので、この手の問題を落とすと結構キツイ。

326:名無し検定1級さん
10/06/30 12:30:44
じゃあ一問
補助開始の審判を受けた者は必ず制限行為能力者となる。
○か×か?

327:名無し検定1級さん
10/06/30 13:27:08
×
同時に同意権付与、あるいは代理権付与の審判をしないと、補助開始の審判だけでは何ら効力がない、というか、そうしないと、補助開始の審判をできない。

328:名無し検定1級さん
10/06/30 13:34:54
>>326
×
>>327
×

補助人に代理権が付与されただけでは、被補助人は制限行為能力者にはならない。
同意権が付与されれば制限行為能力者となる。(同意が無いと出来ない事が存在するから)

329:名無し検定1級さん
10/06/30 14:18:24
錯誤と重大な過失による錯誤の違いを教えてください

330:名無し検定1級さん
10/06/30 14:19:55
錯誤=勘違い
重大な過失=そう勘違いするが有り得ないくらいの勘違い
例:円と元を間違える

331:名無し検定1級さん
10/06/30 15:42:43
建築基準法第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、正しい
のもはどれ。

1 特定行政とは、原則として建築主事を置く都道府県知事のことをゆう。

2 大規模修繕とは、建築物全体の過半数の修繕をいう。

3 主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物
の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、上げ床、最下階の床
廻り舞台の床、子ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これから
に類する建築物の部分を除くものとする。

4 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者ではなく、
請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。



332:名無し検定1級さん
10/06/30 19:18:21
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
3 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは
  登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
4 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、
  登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。



333:名無し検定1級さん
10/06/30 19:35:46
331は3 主要構造物の理解をしてください。出題されない事を願う。
332は1 原則表題部所有者が所有権移転登記を行います。
      例外は332さんに聞いてください。

334:名無し検定1級さん
10/06/30 20:12:24
>>328
正解

335:名無し検定1級さん
10/06/30 20:17:41
新星出版社の過去問10年分三回回して、テキスト二回読んで、基本問題集一回解いて受験した七年前の試験で、俺は41点で合格した

○か×か?

336:名無し検定1級さん
10/06/30 20:28:56
誰も答えないから自演するわ

○!!

↑正解(笑)

337:数年前の合格者
10/06/30 22:10:51
基礎問題です。

債権者代位権、詐害行為取消権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.債権者代位権は、債権者が債務者の代理人として、債務者の名で行使する。

2.債権者は、物を直接自己に引き渡すように請求できないが、登記を直接自己に移転するように請求することはできる。

3.詐害行為取消権は、裁判上で行使してはならない。
4.代物弁済は、相当な価格であれば詐害行為にならない。

5.担保設定行為でも詐害性が否定されることがある。

338:名無し検定1級さん
10/06/30 22:13:13
時効完成”前”譲渡は時効取得者の勝ち。
取り消しもそんな感じだけど、
後出しジャンケンで勝ってるようで、どうも
納得できん。

339:名無し検定1級さん
10/06/30 22:13:43
>>337
5

340:名無し検定1級さん
10/06/30 22:16:37
1かな

341:名無し検定1級さん
10/06/30 22:21:27
>>331
特定行政庁
都道府県だけでなく特例市役以上もあります

342:数年前の合格者
10/06/30 22:49:11
>>339
正解!4にひっかかるかと思いましたが、5が明らかに正しいからやっぱり簡単すぎました?

343:数年前の合格者
10/06/30 22:52:05
>>340
・・・。4じゃなくて1を選んじゃいましたか。

344:名無し検定1級さん
10/06/30 22:55:40
宅建は簡単な国家試験だね

難しいと思うやつは、ちょっとレベルが低いよ

345:数年前の合格者
10/06/30 23:13:49
今度は物権です。

即時取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.即時取得は前主が無権利であることが要件なので、制限行為能力者や無権代理人による処分、意思能力の瑕疵・欠缺の場合に適用がある。

2.186条1項で平穏、公然、善意は推定されるので、無権利者から動産を買い受けた者は無過失のみ立証責任を負う。

3.占有取得のときに善意・無過失であれば、後に悪意となっても即時取得は成立する。

4.占有の取得に占有改定、簡易の引渡しは含むが、指図による占有移転は含まないとするのが判例である。
5.たとえ半信半疑であっても、あえて善意と区別する必要性はないので即時取得の適用がある。

346:名無し検定1級さん
10/06/30 23:14:33
>>337
代物弁済は基本的に×だから?ダメなのかな。
だから、文中の”相当な価格”とか関係ない。

ぶっちゃけ、3とか5とかよくわからん。

347:名無し検定1級さん
10/06/30 23:15:28
>>344
お前が一番レベルが低い。

348:名無し検定1級さん
10/06/30 23:18:30
普通に難しいに決まってるじゃないの、宅建は

簡単簡単言うやつは来るな!

349:数年前の合格者
10/06/30 23:21:32
>>346
そうです。代物弁済は相当な価格だろうと、代物弁済が詐害行為なので関係ありません。

3は登記の移転と物の引き渡しが逆
5は債務者が有用の資を調達するために担保設定行為をしたなら、例外的に詐害性が否定されます。

350:名無し検定1級さん
10/06/30 23:38:52
関係ないんだけど、抵当権の消滅時効援用って
保証人もできたっけ(物上保証人ではない)

351:数年前の合格者
10/06/30 23:41:40
できますよ。

352:名無し検定1級さん
10/06/30 23:45:44
宅建が難しいって
レベルが低いよ
問題出し合うのも意味がわからんし
1人でやった方が百倍時間もとれるし理解も早い
なんかレベル低すぎる

見直したら二度と言ってた

353:名無し検定1級さん
10/06/30 23:59:02
>>352 確かにw

354:名無し検定1級さん
10/07/01 00:21:21
こういったスレは勉強の息抜きにあるようなもの。
息抜きついでに問題を出し合えば、少しは役にも立つ。

あと、実は問題を作るのは、下手にダラダラテキスト読んだり、
過去問解いたりするよりずっと勉強になったりする。
まぁ、力のない人が問題作るとスチャラカな出題でちょっと迷惑でもあるけどね。

355:名無し検定1級さん
10/07/01 00:31:51
ロボットじゃないからな。
受験勉強でもあきないように1週間に1日は単語や漢字を覚える日にして、
工夫したりする。あと、独学でやってると他の志願者のレベルが想像もつかないから、
ここで、進行度とかも確認できるし。

356:名無し検定1級さん
10/07/01 01:00:43
>>351
できないよ

357:名無し検定1級さん
10/07/01 01:04:54
>>329
重大な過失(重過失)は悪意に準じるものとして扱われる。
悪意=事情を知っていることなので、そんな事情は知ってて当たり前、
間違えないのが当たり前、と思われてることについて錯誤があるような場合が重過失になる。

実際の判例で重過失ありと認められたのは

・弁護士が公正証書の記載内容をろくに読まず、代理人と署名するつもりで
間違って連帯保証人の欄に署名した場合。
・不動産の営業マンが間違って隣の空き地を売地と紹介した場合
などがある。

上で例でわかるように、アホかこいつ、というような場合が重過失あり。
ただ、過失・重過失の判断は微妙なところもあり、
宅建の試験対策としては具体例まで押さえておく必要はないよ。

358:名無し検定1級さん
10/07/01 01:09:26
マジで司法書士レベルの物読まないと対応出来ないと思う
パー宅でも無理 今年は学説も出るよ

359:数年前の合格者
10/07/01 05:52:35
>>356
保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用できますよ。

360:名無し検定1級さん
10/07/01 07:11:15
>>345
3


361:数年前の合格者
10/07/01 08:06:26
>>360
正解です!

362:数年前の合格者
10/07/01 08:31:38
時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.時効の利益は放棄することができない。

2.催告後6ヶ月を経過してから、再び催告し、3ヶ月を経過してから裁判上の請求をした場合には、時効は中断する。

3.消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は、時効の利益を放棄したものと推定されるので、信義則上消滅時効を援用できなくなる。

4.裁判所は当事者が援用しなくても、これによって裁判をすることができる。

5.時効期間中に権利を侵害した者は、権利取得者にではなく前所有者に賠償責任を負う。

363:名無し検定1級さん
10/07/01 08:43:22
>>359
被担保債権じゃなくて、抵当権のみの時効消滅も援用できる?>保証人、連帯保証人

364:名無し検定1級さん
10/07/01 08:46:26
>>362
3

オレからも、問題

被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、
Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。

まるかばつか。
てか、本試験てこれくらいのレベルじゃない?みんな難しいよ;問題

365:名無し検定1級さん
10/07/01 08:49:08
>>364


366:名無し検定1級さん
10/07/01 08:57:31
不動産取得税の取得後申請手続きの期限日は次のうち、正しいのは?

1 31日以内

2 365日以内

3 90日以内

4 30日以内

367:名無し検定1級さん
10/07/01 09:02:22
不動産取得報告書って60日以内じゃなかったっけ?

368:名無し検定1級さん
10/07/01 09:09:52
トカゲが落ちてて勉強出来ねえ

369:名無し検定1級さん
10/07/01 09:11:26
>>366
31日以内ってすげーな。

370:名無し検定1級さん
10/07/01 09:14:33
誰か>>363教えてくんろ
調べたんだがいまいちわからん

371:数年前の合格者
10/07/01 09:28:01
さっきも言ったけど援用できますよ。

>>364
残念、違います。


372:名無し検定1級さん
10/07/01 09:33:56
どれだろ・・・時効の利益は時効完成後なら放棄出来るしなぁ

373:名無し検定1級さん
10/07/01 09:35:57
3じゃないの?法定承認じゃん

374:名無し検定1級さん
10/07/01 09:36:37
>>371
抵当権のみの時効消滅も援用できる?
確か抵当権消滅請求は駄目だったよね?

375:数年前の合格者
10/07/01 09:42:32
レスをよく読んでませんでした。
保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効の援用はできますが、抵当権消滅請求はできません(380条)。
3ではありません。選択肢をよく検討してみてください。


376:名無し検定1級さん
10/07/01 09:48:27
359全部正解
不動産取得税は収得後30日以内に控除の申告は、60日以内に
または同日。控除に関しては必要書類あり。勿論前記も必要。
今年あたり出そうな、問題だね。

377:名無し検定1級さん
10/07/01 09:49:10
ですよね
抵当権のみの時効援用は物上保証人はできるけど、保証人はどうなんだろ

>>362
4?

378:名無し検定1級さん
10/07/01 09:54:50
>>377
被担保債権と離れて、抵当権のみの消滅時効を援用できるのは抵当不動産の第三取得者のような純然たる第三者だけですので、おそらく保証人はそれには含まれないのではないでしょうか。

4でもありません。

379:数年前の合格者
10/07/01 09:58:33
コテつけ忘れました。あと、抵当権消滅請求と抵当権の消滅時効の援用は違うように思います。

380:名無し検定1級さん
10/07/01 10:08:45
やはり保証人は駄目なのですかね?
消滅請求と時効援用は違います

381:名無し検定1級さん
10/07/01 10:30:17
>>378
もう答え言っていいよ

382:数年前の合格者
10/07/01 10:45:16
正解は2です。

ただ催告を繰り返しても意味はありませんが、2回目の催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をしているので、時効が中断します。

3は、そのように推定することは許されないから×。信義則上援用できなくなるのは○です。

383:名無し検定1級さん
10/07/01 11:49:46
>>362
3に見えるんだけど・・・
ちがうのか。

384:名無し検定1級さん
10/07/01 12:40:03
申し込み始まったぞ

385:名無し検定1級さん
10/07/01 13:03:19
催告の効果って一度きりじゃなかったっけ?

386:名無し検定1級さん
10/07/01 14:31:22
ここの問題やるとわからなくなるな。

387:名無し検定1級さん
10/07/01 15:58:56
過去問重視しよう。
原則は必ず理解しよう。
例外の問題は過去問重視です。

都市計画の開発許可に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?

1 開発許可申請は、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び
予定価格を記載しなければならない。

2 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことが
できる。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地については、開発工事完了の広告
があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

4 開発許可処分については、開発審査会の決済を経ることなく、常に
直接その取り消しの訴えを提訴することができる。

*肢の3の例外は押さえよう。
知事の許可のある場合
工事用仮説建築物
農業用建築物(非線引区域)の例外

都市計画法、建築基準法、農地法、土地区画整理法、国土利用計画法
その他の法令、住宅金融支援機構、公示価格、不動産価格の方法
不当景品類及び不当表示防止法、土地建物、税法、宅地建物取引業
と民法だけじゃないからね。バランスよく勉強してください。
難問が解けて、カンタン問題間違えたら、アウト。



388:名無し検定1級さん
10/07/01 16:14:12
>>385
催告が一度しか出来ない、あるいは催告のあとの裁判所の請求が一度しかできない、
という意味で言ってるなら、そんなことはない。

この場合の催告は、要は「金返せ」ってことだから、相手に対しては何度でも言える。
実際、全然返しそうにない奴には何度かしつこく言わんと返さんでしょう。

389:名無し検定1級さん
10/07/01 16:15:13
近年の民法の難化に備えて
民事訴訟法・執行法・保全法の本にまで手を出した
さらに民法は司法書士用の物を使用している
これで権利関係は満点いけるはずだが・・・


390:名無し検定1級さん
10/07/01 16:22:52
次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?

1 20歳に達した者は、成年とされる。

2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。

3 未成年が婚姻をしたときは、青年に達したものとみなされる。

4 15歳に達した者は、父兄の同意を得なくても、遺言をすることが
できる。

民法だけで、制限行為能力者、意思表示、代理、時効、相続、物件の変動
危険負担、債権譲渡、共有、区分所有法、抵当権、損害賠償、解除、
担保責任、連帯債務、保証債務、賃貸借、借地借家法の中から、14問
出るよ。簡単な問題は9問でるよ。難問できて8問正解では、アウト。

その前に、試験申し込みお忘れなく。

391:名無し検定1級さん
10/07/01 16:39:15
>>390

2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。



392:名無し検定1級さん
10/07/01 16:39:33
>>378
396条があるから俺もそう思う。
抵当権は債務者、抵当権設定者との関係では被担保債権と同時でないと消滅しないから(付従性)
抵当権のみの時効消滅は原則としてはありえない。

被担保債権が消滅時効に掛かっているなら、そちらの時効を援用すればいいし、
抵当権のみの時効消滅を援用するというのがそもそも考えにくいような…。

ただ、判例では第三取得者との関係では、20年の時効消滅にかかる、とある。
とすると、やっぱり援用権者は非常に限られてくるんじゃないかな…?

393:名無し検定1級さん
10/07/01 16:54:58
>>390
文章がどれも正確ではないので全部間違いw

394:名無し検定1級さん
10/07/01 16:55:51
ググっても日建ってとこくらいしか願書郵送してくれるとこがない(600円)
他にどっかある?


395:名無し検定1級さん
10/07/01 16:57:39
>>388
再延長が不可って意味か。
URLリンク(www.tamuraoffice.com)時効の停止と時効の中断

396:名無し検定1級さん
10/07/01 17:15:54
そう、催告してその間に消滅時効が完成したら、裁判上の請求をしないとアウト
(催告自体には時効中断の効果がないので)。

だから、この場合は再延長がないというより、それ以降の催告は基本的には無意味になる。
(相手が承認する場合もあるので全く無意味ではない)

ただ、時効完成前なら何度でもできるし、また、一度裁判上の請求をして時効が伸びたあと
再び時効にかかりそうなら、もう一度催告→裁判上の請求もできる。

397:名無し検定1級さん
10/07/01 20:08:04
住宅瑕疵担保履行法ってのが範囲に入るらしいけど
これってなに

398:名無し検定1級さん
10/07/01 22:47:42
>>396
その裁判費用って、ちなみにいくらかかるの?
相手が極貧でどう考えても回収できそうな奴なら考えないといけないよな

399:名無し検定1級さん
10/07/01 23:27:12
>>390
らくらくで見た問題だなw

400:名無し検定1級さん
10/07/01 23:32:20
>>399
どうりでw

401:名無し検定1級さん
10/07/02 01:43:02
>>359
質問内容くらい把握してね

>>377
保証人は出来ない。ちなみに物上保証人も出来ないよ。
時効の援用権者は「時効によって直接の利益を受ける者」でしょ。
ここでちょっと考えたら分かると思うけど、
保証人は主債務の抵当権が消滅すると、不利益こそあれ利益なんて全く無い。
主債務が残っているから保証債務も残っているのに、抵当権だけ消えてしまったら
保証人が債務を被る可能性が増えるだけだし、
保証人が弁済して主債務者に求償権を得た場合に代位できたはずの抵当権が存在していない。
まあ結局のところ保証人が主債務の抵当権を時効援用するなんて考えられないわけ。

402:名無し検定1級さん
10/07/02 06:38:07
>>401
なるほど

403:名無し検定1級さん
10/07/02 07:10:51
>>398
すまん、裁判でいくらかかるかはわからん。

404:名無し検定1級さん
10/07/02 08:17:15
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれ。

1 段丘は、水はけがよく地番が安定していることが多い。

2 大地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受ける
ことが多い。

3 自然堤防に囲まれた低地は、地番が安定していることが多い。

4 旧稼動は、地番が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受ける
ことが多い。

この問題できないと、合格は厳しい。
カンタン問題得点しないと、合格無理。
あきらめて下さい。
超難問を理解しないで正解して、カンタンな問題(原則問題)
間違える人が、まず不合格者。
そうでしょ。
実務の中で、ステカン取り付けは、犯罪なのに重過失で
経営者と社員は合意の上で行動する世界だよ。

土地と建物の取引媒介業務でも土地取引はいいのだけれど、
建物仲介でちゃんと、取引価格から消費税抜いて計算することすら
しない業者が多いことも事実。
皆さんが合格し、登録し、免許交付された時、違反な行為、行動をしない
宅地建物取引主任者になって下さい。

405:名無し検定1級さん
10/07/02 08:36:54
>>401
物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
飽くまで原則は援用できないって意味かな?

406:名無し検定1級さん
10/07/02 08:41:00
それに物上保証人は時効によって利益をうけるよね?
抵当権がなくなるわけだから

407:名無し検定1級さん
10/07/02 09:06:15
>>404
普通に考えれば3だと思う。

ところで、2の「大地」は「台地」、3の「地番」は「地盤」、4の「稼動」は「河道」ではないのか?

408:名無し検定1級さん
10/07/02 10:31:18
宅建は一週間資格だと言われている

しかし、Fラン卒には難しいらしい

22年間まともに勉強していないとこうもレベルが低いのか

409:名無し検定1級さん
10/07/02 11:36:24
宅建試験には英語又は中国語の問題を加えるべきだな

410:名無し検定1級さん
10/07/02 12:11:53
3.「家屋の引渡しの日が到来しても売主が引渡しをしない場合,買主は相当の期間

を定めて引き渡すべき旨を催告し,その期間内になお引渡しがなされないときは,

買主は売買契約を解除することができる。」(頻出問題)→○

こういう問題って買い主が履行の提供をしているという前提なんだよね
なんで書かないのかな

411:名無し検定1級さん
10/07/02 12:21:10
抗弁権が認められる事例はいろいろ多いから、
そのひとつひとつを指摘してたら、問題文が長くなってわずらわしいからじゃない?

412:名無し検定1級さん
10/07/02 13:00:36
>>401
間違った知識披露して哀れなやつw

413:名無し検定1級さん
10/07/02 13:12:01
>>401は絶対落ちる。

414:名無し検定1級さん
10/07/02 14:43:26
原則は間違ってはないのでは?債務者及び抵当権設定者以外の
第三者→第三取得者や後順位抵当権者などしか援用できないわけだし

415:名無し検定1級さん
10/07/02 15:34:57
それは、抵当権消滅請求だなw
消滅時効の援用と全く別のもの。

416:名無し検定1級さん
10/07/02 15:44:38
>>415
違うよ


判例
債務者、抵当権設定者以外の抵当不動産の第三者取得者・後順位者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる


417:数年前の合格者
10/07/02 16:01:01
>>401

>>378で訂正してますけど何か?

418:名無し検定1級さん
10/07/02 18:14:09
宅建ナメてたわ。。。
みんなの言ってることなかなか理解できんな~。
これでも150時間くらいやってるんだけどw

419:名無し検定1級さん
10/07/02 18:17:37
宅建に限らず民法は深くやるとキリがないからね
試験問題自体はもっと簡単だよ

420:名無し検定1級さん
10/07/02 19:14:19
手付けって履行の提供に属するよね?
だからそれ渡していれば同時履行の抗弁権は無いから
相手が履行しなければ解除出来るよね

421:名無し検定1級さん
10/07/02 22:33:13
問題>>362の2で時効が中断するのはいつ?

422:名無し検定1級さん
10/07/02 22:37:15
>>421
3ヶ月を経過してから裁判上の請求をしたとこ

423:名無し検定1級さん
10/07/02 22:50:53
深入りw

424:名無し検定1級さん
10/07/02 22:52:49
>>421
「再び催告し」た時のその催告したとき。
ただし、裁判上の請求をして、その訴えが却下または取り下げられたときは
時効中断の効果は生じない。

425:名無し検定1級さん
10/07/02 22:54:08
>>420
手付と売買契約とはそれぞれ別に結んだ契約と考えて、
頭の中を整理しなおしたほうがいいと思う。

426:名無し検定1級さん
10/07/02 22:59:05
>>403
そうですか。まあ時効中断させるための裁判費用なんて試験には出ないでしょうけど。
その裁判費用ってのは、債権者が負担するのでしょうね。

427:名無し検定1級さん
10/07/02 23:01:10
>>420
手付を一般的な解約手付として考えるなら
履行の提供には属しない。

428:名無し検定1級さん
10/07/02 23:05:00
>>151
>>151

>>425
そう考えないと上記の様な答えが出ないから質問してみたんだ
おかしいとは思うんだけど・・・問題がおかしいんだよなやっぱり

429:名無し検定1級さん
10/07/02 23:09:10
>>410
こういうのもね

430:名無し検定1級さん
10/07/02 23:13:07
>>426
民事訴訟法の範疇になるので明らかに宅建試験とは関係ないけど、
基本的には敗訴したほうが負担する。

ただ、この場合の裁判費用は印紙代とか交通費、宿泊費などといった本当の必要費だけで、
弁護士を雇った費用などは含まれない。

また、全面勝訴でないかぎり、この裁判費用は勝訴した側も
何割かは負担する必要がある(どの程度の負担かは裁判所が決める)。

431:名無し検定1級さん
10/07/02 23:47:16
>>428
>>151は手付に関する問題だから、その選択肢は、債務不履行の手順が重要じゃなくて、
相手の債務不履行による契約の解除の結果、手付はどうなるかを聞いているんだと思うよ。
手付の返還は請求できるから○ね。
ちょっと強引だけど、(Aは契約を履行したが)Bが契約の履行をしない場合,と
補って読めばいいと思う。他の選択肢が×なら、残るだろうね。

432:名無し検定1級さん
10/07/02 23:49:26
無権代理Aが本人Bの土地を善意・無過失の相手方に勝手に売った場合、
無権代理人に対して履行請求できるとありますが、
この履行請求って何ですか?
本人Bは追認できますが拒否るだろうし、
その代わりになるような土地を無権代理人が見つけてくるってことですか?

433:名無し検定1級さん
10/07/03 00:10:00
>>430
ありがとうございます。

434:名無し検定1級さん
10/07/03 00:17:38
代理は別に土地の売買だけに使われるわけじゃないからね。
例えば、どこどこに荷物を届ける(運送契約)、なんてのでももちろん代理はできる。

だから、こういった場合、無権代理人に「じゃあ、お前が本人の代わりに届けろや」と
履行の請求が出来るということ。

435:名無し検定1級さん
10/07/03 00:18:22
昨日あたりから頼んでもないのに長文で説明してくる奴うざい

教えることに優越感でも感じてるの?

436:434
10/07/03 00:19:32
>>432
あ、すまん、土地を勝手に売った場合か。
はて、この場合の履行請求はなんだろう?

437:名無し検定1級さん
10/07/03 00:31:40
>>435
僻み根性スゲーwww 何回目の試験だ? 勉強しろよw

438:名無し検定1級さん
10/07/03 00:33:02
>>436
家とか土地とか中古車みたいに唯一無二のモノのやり取りは
履行請求は出来ず、損害賠償請求しか選択できないのかな

439:名無し検定1級さん
10/07/03 00:51:14
>>432
履行「やれや!」請求「ごらぁあああ!」って事。

この場合、「お前が売ると言ったので、買い取ってでも売れ!」

440:名無し検定1級さん
10/07/03 01:01:13
>>439
履行しろ!!!!!!と、ゴネまくるってことね。それは自由だと。
けど、どーせ履行できないからし、最終的に損害賠償請求でがっぽりもらうと

441:名無し検定1級さん
10/07/03 01:50:58
>>405
>>物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
判例で認められてる?
知らないなあ よかったら教えてよ
396条がらみの判例は>>416が書いてるけど、ここで抵当権設定者以外って書いてあるよね
これがまさしく物上保証人のことなんだけどね。
この後に違う判例が出てるってこと?

442:名無し検定1級さん
10/07/03 01:54:08
>>412
>>415
ばか露呈しすぎ ばかは黙ってろ な

443:名無し検定1級さん
10/07/03 01:58:50
>>417
何か?って聞かれても、お前に聞くことなんか何もないよ。
質問へのお前の回答が間違ってるから指摘したら
トンチンカンなレスが返ってきたから
トンチンカンなレスする前に質問内容くらい把握しろって言ってるだけ

444:名無し検定1級さん
10/07/03 07:00:48
ちょっと↑のひと
挑発するほうが悪いけどあなたも落ち着いてよ
仲良くやろうよ

445:名無し検定1級さん
10/07/03 11:53:33
保証人は消滅時効の援用ができるかといった場合、主債務の消滅時効が問題となっていることが多い。
何で抵当権なの?バカなの?
知識だけ得意気に披露してアホの極みだなw

446:名無し検定1級さん
10/07/03 12:13:45
>>424
正解 裁判上の請求をした時に二度目の催告をした時に遡り時効が中断します。

447:名無し検定1級さん
10/07/03 12:17:43
>>445
俺が最初にした質問が抵当権単独の時効についてだからだと思う

448:名無し検定1級さん
10/07/03 20:39:31
第三取得者の抵当権の消滅時効援用でもめてるの?

449:名無し検定1級さん
10/07/03 22:04:51
いや、>>350
それ以降いろいろ意見は出てるんだけど、どうもはっきりしない。
保証人が抵当権の消滅時効を援用するという状況がもともと考えにくいから
仕方ないといえば仕方ない。

おそらく援用は出来ない(というより、しても意味が無い?)でいいと思うんだが…。
まぁ、宅建試験では絶対こんなこと出題されないから別にいいけど、ちょっと気になる。

450:名無し検定1級さん
10/07/03 23:12:07
普通に出来ないでしょ
もちろん主債務の消滅時効は援用出来るけど..


451:名無し検定1級さん
10/07/04 00:51:25
間違った解答した奴が、更に間違った解答してるくせにさも自分以外が間違ったかのように指摘してて訳わかんない
根抵当権の譲渡説明してくれた人いませんか?

452:名無し検定1級さん
10/07/04 01:59:16
>>445
だから質問内容くらい把握しろっていってんだろが
バカはバカなりに努力しろよ
それからお前、なんで名前欄あけてんの?
バレバレだからちゃんと前みたいに合格者って書いとけよ 


453:名無し検定1級さん
10/07/04 15:49:33
妄想乙
見えない敵と闘うおバカさんw

454:名無し検定1級さん
10/07/04 15:54:07
他人のちょっとしたミスのあげあし取る奴は、合格できたとしても仕事がないと思う。


455:名無し検定1級さん
10/07/04 15:55:45
もっとラノベっぽく言え

456:名無し検定1級さん
10/07/05 19:15:37
ばればれすぎヮラタwwww

457:名無し検定1級さん
10/07/05 21:36:00
宅建業者が建売住宅を販売する場合、建築後1年を経過した時は 広告において
新築と表示してはならず、中古住宅と表示しなければならない。
○ ×?

458:名無し検定1級さん
10/07/05 21:52:50
×

459:名無し検定1級さん
10/07/06 06:09:23
457は×だと思うんだけど 今の業界では 1年経ったら中古になり
価格も安くなる と言っている人が多いのに驚いた。
新築と表示出来ないだけだと思うんだが。

460:名無し検定1級さん
10/07/06 14:30:07
そうだね

461:名無し検定1級さん
10/07/06 16:01:11
>>457
で、正解は?

462:名無し検定1級さん
10/07/06 16:30:20
>>461
正解は

463:名無し検定1級さん
10/07/06 16:44:01
457
正解×

464:名無し検定1級さん
10/07/06 16:46:05
理由も提示してくれると有り難い

465:名無し検定1級さん
10/07/06 16:48:54
1年経過後だからでね

466:名無し検定1級さん
10/07/06 16:52:20
>>459
とりあえず、お前は×

467:名無し検定1級さん
10/07/06 17:21:19
457の問題だがパー宅で問題意識を持ったんだがこれだと×になると
思ったんだが 表示規約読んでみると○だね。訂正します。
URLリンク(www.rftc.jp)
俺も勉強中なんで間違いがあったら教えて欲しい。

468:名無し検定1級さん
10/07/06 21:44:54
品確法の新築の定義なら得意なんだが

469:名無し検定1級さん
10/07/06 22:00:08
取得原価主義の論拠は?

470:名無し検定1級さん
10/07/07 08:14:02
大学在学中なんだけど宅建ってどれぐらい時間あればとれるかな?
時間のとれる夏休みを期に勉強始めようと思ってるんだが

471:名無し検定1級さん
10/07/07 09:35:01
きみの頭の程度にもよるので一概に言えない

472:名無し検定1級さん
10/07/07 09:44:36
合格者の平均だと250-300時間
民法が無勉で大丈夫なら150時間前後でもイケル。

473:名無し検定1級さん
10/07/07 09:48:49
それなら30時間でいけるんじゃ

474:名無し検定1級さん
10/07/07 10:20:06
問題に関する話題以外は宅地建物取引主任者スレでやれよ

475:名無し検定1級さん
10/07/07 11:07:16
>>467
あまり細かい事にこだわると木を見て森を見ずになるぞ。

4拓から1拓の場合、相対的に見て、確実に間違いor正解を見つけないと、細かい
言いまわしは、出題者のさじ加減になる。


476:名無し検定1級さん
10/07/07 12:44:59
>>475
あなたのおっしゃる事 もっともだと思う。
ありがとう。


477:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 08:41:19
今年から会社法が出るんだもんなぁ辛い

478:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:12
「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」とありますが、
代理権を持っていて、権限が定められていないってどういう状況?
権限って代理権のことじゃない?

479:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:53
>>477
kwskお願いします

480:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:14:20
権限とは権利の限界のこと。


481:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:39:12
よくわからないんですが、では逆に権限の定められてる代理人とは例えばどんなものになるんでしょうか

482:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:51:44

第三者から見ての「代理人」だからだろ。 第三者がからまないと「代理人」も
発生しない。 そしてその第三者は権限がある・なしをその代理人から特定でき
ない・・・

その場合、実際に「権限」があるのか、ないのか、そこが第三者との間で問題になる。


483:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:58:51

つまり、「代理権」を持ってる人が「代理人」じゃなくて、第三者から見てその人が
「代理人」であるのか? またその人に本当に権限があるのか?が問題という事。

根本の解釈が間違ってる。


484:478
10/07/11 16:43:03
>>482>>483の言っている事はわかりました。
では、「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」というのは、
代理権を持っていない代理人は、保存・利用・改良行為はできるけれど、処分行為はできない、ということですね?

その場合の代理人というのは、単に、代わりにやってるってだけ、という解釈でいい?

485:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 18:55:59
>>484
騙されるな 間違ってる
「権限の定められていない代理人」とは、代理権の限界が具体的に定められていない代理人のこと。
本人が「あなたに代理権を与えます」っ言っても何の代理権を与えるか具体的にはっきりしてないから、利用改良行為しか出来ない。
それなのに代理人が処分行為しちゃうと無権代理になって、相手方から履行請求されたり、損害賠償請求されたりするわけだ
もちろん権限ゆ越の表現代理が成立する余地もあるけど、その場合は本人から損害賠償請求されることになるから一緒だわな
また本人の立場にしても、改良行為の代理権は与えたくない場合や、処分する権限を与えたい場合には権限を具体的に定める事が必要になる
また相手方からしても、代理人がどんな権限を持ってるかはっきりしないと、後後トラブルの元になるから取引しづらい。というかしないのが普通
なので、普通代理権を与える場合委任状を書くことが一般的(もちろん委任契約は不要式契約なので絶対必要ではないよ☆)
委任状の一般的な様式は
代理人の住所
氏名
生年月日
上記の者を代理人と定め次の権限を与えます。
1.○○に関する権限
2.○○に関する権限
本人の氏名    印
本人の住所
本人の生年月日
て感じ
つまり1.2.の項目がなければ第三者は「こいつは利用.改良しか出来ないんだな」と思うし、処分に関する権限と書いてあれば、売買契約まで結んでも安心と思うわけ
少し話がそれたけどゴメンね
文章めちゃくちゃだけどわかった?
教訓 白紙委任状には気をつけましょう

486:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:06:03
ゴメンもっとシンプルに回答します
「権限の定められている代理人」とは
代理契約において、具体的な権限が定められている代理人(土地の売買契約締結の代理権等)や法定代理人

「権限の定められていない代理人」とは具体的な権限が定められていない代理人(白紙委任状等)


487:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:09:34
個室付特浴は商地のみ制限撤廃しどんどん作れw
男の快楽を何故制限するんだw

488:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:38:00
>>485>>486
なるほどすっきりしました。
白紙委任から権限が狭まったりも広がったりもするんですね
前の回答ももっともらしいので信じてしまいました

489:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:47:45
錯誤と過失の違いがわかりません。
500円だと思ってたのに1000円だった、これは錯誤でも過失でもあるように思えます…

490:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 21:25:17
過失がなければ錯誤は生じないだろ。過失は原因で錯誤は結果と考えたらいいんじゃね。
で、無効が主張できる錯誤は、重過失のないことが条件、つまり軽過失ならおk。
何が500円だか1000円だかしらないが、軽過失か重過失かを判断させる問題はでないだろ。

491:名無し検定1級さん
10/07/12 06:47:09
錯誤の原因となる過失って?
錯誤そのものじゃないの?

492:名無し検定1級さん
10/07/12 07:05:13
宅建スレで難しい話すんな

493:名無し検定1級さん
10/07/12 09:14:27
錯誤と過失の違いかぁ。。
説明してみよう。合ってるかな…

過失はやるべきことをやっていないのが過失。
錯誤は、やるべきことをやっていて、ミスったのが錯誤。

まあやるべきことをやっていて、ミスるのもやるべきことやってないって
解釈されそうなんだけど、
錯誤は、「勘違いしちゃった」ってニュアンスが感じられる。

494:名無し検定1級さん
10/07/12 10:28:53
錯誤でない過失の例が一つでもあればスッキリするんだけど!

495:名無し検定1級さん
10/07/12 10:30:21
>>494
それは、まさに車の事故なんじゃない?
業務上過失致死とか。

496:名無し検定1級さん
10/07/12 11:12:58
錯誤→勘違い
過失→ミス

でいいだろ

497:名無し検定1級さん
10/07/12 14:27:12
A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵 (かし) があり、その瑕疵については、
Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失が
ないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。

答え×
AもBも知らない瑕疵が存在しているのはなんか奇妙だけど、もし、その瑕疵が
将来に発見されたら、Aには責任があるということでいいのかな?

498:名無し検定1級さん
10/07/12 17:20:56
瑕疵担保責任は無過失責任

499:名無し検定1級さん
10/07/12 18:56:34
>>496
勘違いもミスだろって突っ込まれるぞJK

500:名無し検定1級さん
10/07/12 18:59:26
>>499
んなこと言ったらキリねーし、それは揚げ足とりだと思うわ
宅建以前に日本語の問題だろ

501:名無し検定1級さん
10/07/12 19:00:52
累積式根抵当権とかがよく分からない

502:名無し検定1級さん
10/07/12 19:05:37
その前にそんなのでるか?ぐぐって解説読めばわかるんじゃね

503:名無し検定1級さん
10/07/12 19:46:22
民法もいいけど、宅業、法令上の制限、税法、住宅支援機構、土地、建物
の問題も忘れずに。民法は、10点取りたいね。
宅業は18点、法令上の制限は5点、その他で3点で36点目指せよ。
問題 宅建業者になるのに、試験がある?○か×
分からない人、アウト



504:名無し検定1級さん
10/07/12 20:08:42
>>497
よくあるのはシロアリかな。
外からはなかなか分からないので、売り手も買い手も気づかないことが多い。

505:名無し検定1級さん
10/07/12 20:44:41
事故物件の場合も瑕疵担保責任負うんかね?善意無過失なら解除可能?

506:名無し検定1級さん
10/07/12 21:44:05
自殺があったとか殺人があったとかなら、
瑕疵に当たるという判例があるよ。
解除は可能。

507:名無し検定1級さん
10/07/12 21:54:57
過去問では瑕疵というだけで 瑕疵の具体的な内容はあまり出てなかった気は
するが 実務界ではよくある話ではある。

508:名無し検定1級さん
10/07/12 21:56:05
>>506
売買でも解除可能?

509:名無し検定1級さん
10/07/12 22:07:39
>>508
可能。ただ、説明責任の問題にもなってくるので、
きちんと説明を聞いた上で買ったのなら当然解除は無理。

まぁ、宅建試験とは関係ないあくまでも余談だけど、
実はこういった事故物件は業者間で何度か転売して、
この説明責任を免れる方法が使われることがある。

ずっと前の所有者が自殺したなら、もう昔の話だし説明しなくてもいいだろうと。
そういった物件に当たると解除は難しいかもしれない。

510:名無し検定1級さん
10/07/12 22:09:43
そーいえば、中古マンションで、飛び降り事故を隠して売るのは
よくある話だわぁ

511:名無し検定1級さん
10/07/12 22:13:15
>>509
賃貸の場合は事故後住んだ人には説明責任はありますが、次からは聞かれたら答えればいい程度ですよね
売買の場合はどうなんでしょうか
必ず説明しなければいけないの?

512:名無し検定1級さん
10/07/12 22:20:24
>>511
必ず説明しなければいけないわけでもない。
田舎の一軒家なら50年前の事故でも言わないとダメとか、
都会のマンションなら4-5年前なら言わなくてもいいとか。

あとは、つい最近自殺があっても、
その家を取り壊して、新しく立て直したならOKとか。
判例はその時その時でいろいろ。

513:名無し検定1級さん
10/07/12 22:35:47
なるほどー
条文はないけど、判例があるからその都度判例を元にして判決を下すわけですね
有難うございました

514:名無し検定1級さん
10/07/12 23:01:59
営業保証金について

平成20年の問34の試験問題で

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを
設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業
保証金として供託して営業している。
この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、
最寄りの供託所を異にする。


支店の供託金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託すると
思うのですが、なんで最寄りの供託所が本店Xと支店Yは異になる
のでしょうか?

515:名無し検定1級さん
10/07/12 23:13:10
民法10問がどれが出題されるかにかかってるな

516:名無し検定1級さん
10/07/13 00:04:54
>>514
選択肢(2)で、Aが、Yを本店とし、Xを支店としたとき、という保管替えの設問を
出したいからじゃない? 問題作成の都合だけじゃないかと。

517:名無し検定1級さん
10/07/13 01:33:00
譲渡担保がよく分からないなぁ

518:名無し検定1級さん
10/07/13 01:59:58
>>514
日本語ちゃんと理解しろよ・・・最寄りの供託所は違うと書いてるけど、そこに各々供託してるとは
どこにも書いてないだろ。

519:514
10/07/13 07:04:46
>>516 >>518
教えてくれてありがとう。

分かったつもりでさらっと読んで日本語理解できてませんでした。
問題を出す都合だと、ちゃんと読めば分かることですね。


520:名無し検定1級さん
10/07/13 08:24:33
「無効と知らずに無効行為を追認」ってどういう状況でしょうか?
何か問題があるからわざわざ追認するのでは?


521:名無し検定1級さん
10/07/13 08:51:13
>>520
法定追認の事でしょ

522:名無し検定1級さん
10/07/13 09:35:34
動機に思い違いのある動機の錯誤って例えば?


523:名無し検定1級さん
10/07/13 10:52:32
Aさんの心理状態

近くに高速の出入り口が出来て ←ここが間違っているのが動機の錯誤
甲土地の値段が上がりそう。    

甲土地を買おう。

甲土地を買おうという意思表示をしよう。

A「甲土地を買いたいです。」

524:名無し検定1級さん
10/07/13 11:33:01
わかりやす!
錯誤無効ってすごく変に聞こえる。
値段を勘違いしてましたとか、近くに高速の出入り口ができると思っていましたとか、
そんなんで無効になったら相手方も大変だと思うのは俺だけ?

525:名無し検定1級さん
10/07/13 11:53:37
>>524
だから動機に錯誤があるからといって錯誤無効をそのまま主張できるわけではないよ
判例は、意思表示に際して動機が表示されていた場合は錯誤無効を認めるとしている
つまり、「高速の出入り口ができるから土地を買います」と言っていたら
認められるはずです

526:名無し検定1級さん
10/07/13 12:41:45
「善意の第三者には虚偽表示された契約の無効を主張できない。第三者は善意であれば十分で、無過失である必要はない」

イメージがわかないのですが、虚偽表示で第三者に過失があるとは具体的にどんな状況?


527:名無し検定1級さん
10/07/13 13:17:46
外形的に売買契約があったとされても登記の名義が売主のままになっているような場合
第三者は売主・買主に事情を聞くべきであり、それを怠り外形的な契約を信じても過失ありとされる。
例えば、契約書だけを買主が提示して、それを第三者が信じたような場合。

528:名無し検定1級さん
10/07/13 13:20:50
ここで調べればわかるような事を質問してる人は、自分で調べようとは思わないの?
確かにここで聞くのがてっとり早いけど、自分で調べた方が覚えると思うよ

529:名無し検定1級さん
10/07/13 13:27:15
>>527
それで過失になるのかぁ
法律知らないってこわいな
一般人が聞いたらそれってただ詐欺られただけで落ち度は無いように聞こえるけど

530:名無し検定1級さん
10/07/13 13:31:31
>>529
実際の不動産取引では登記だけでなく、現地調査もしない限り過失あり。
まぁ不動産業者ならあり得ないが、一般人も原野商法で変な土地買わされても過失ありだな。

531:名無し検定1級さん
10/07/13 13:58:04
>>528
虚偽表示の第三者の過失とか、錯誤と過失とか、代理人の権限とか、ずっと同じヤツだろ。
あと3ヵ月で試験なのに用語がどうとかこだわるのは、木を見て森を見ずの不合格典型例w
放置しておくのがいいよw

532:名無し検定1級さん
10/07/13 14:05:19
>>531
しかし君みたいなのは宅建止まり

533:名無し検定1級さん
10/07/13 14:09:03
会社法難しいな

534:名無し検定1級さん
10/07/13 20:44:41
木を見て森を見ずというより、あまり勉強慣れしてないんだろう、多分。
この手の疑問はとりあえず棚上げして、どんどん先に進む。
すると、いつの間にか「あぁ、そうか」と解決するからね。

イメージしやすくなってもあまり意味が無いし、点数にもほとんど結びつかない。
センスの悪い質問は初学者の特徴だね。

535:名無し検定1級さん
10/07/13 23:24:44
平成10年問1
 Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けて
いない。この場合、民法及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張
できない相手は、次のうちどれか。

1 Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を
所有しているもの。

2 Bが移転が移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ
不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して、
移転登記を受けた者。

3 当該土地の不法占拠者。

4 Bが当該土地を取得後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した
場合におけるAの相続人。

不動産物件変動の対抗要件(民法177条)に関する問題です。
基本問題です。この時期この問題が分からなければ、宅業、法令上の制限
その他に力を入れてください。
でも民法は、最低でも、9点~10点は取得して下さい。
がんばれ。

536:名無し検定1級さん
10/07/13 23:31:49


537:名無し検定1級さん
10/07/13 23:51:35
>>535
1
基礎中の基礎過ぎる

538:名無し検定1級さん
10/07/14 00:06:39
宅建知識不要じゃね?w

539:名無し検定1級さん
10/07/14 05:47:19
独学、初学のひと モチべーションを維持するのは大変だろうが頑張れ
一発勝負の本番まであと三カ月

540:名無し検定1級さん
10/07/14 05:58:37
三ヶ月もある

541:名無し検定1級さん
10/07/14 11:35:05
平成10年問35
次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれ。

1 登録に係る宅地の所在、規模及び形質

2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所

3 登録に係る宅地を売買すべき価格

4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令にお基づく制限で主要なもの。

この問題は得点しなくては、合格できないよ。

542:名無し検定1級さん
10/07/14 13:03:49
>>541 解答 2
悩んだ。1と3は間違いなく○として、2と4のどちらか。
広告だと考えたら市街化調整区域内の記載がないのはマズイだから、4は○で2が残った。
当時の自己採点でも正答率は低かったみたいだね。
頻出でもなさそうだけどねぇ。

543:名無し検定1級さん
10/07/14 13:39:02


544:名無し検定1級さん
10/07/14 16:21:51
次の記述のうち、宅地を選択するに当たって最も抵当なものは、どれか。
平成6年からの出題

1 なだらかな丘陸地

2 扇状地

3 干拓地

4 旧河道

この手の問題は捨て問です。
難問です。
この分野は準備不可能だよ。
本試験は見たことも無い問題が15問はでるから、しっかり過去問
で訓練して下さい。特に肢の全て解説できるぐらいになって
挑んでください。

545:名無し検定1級さん
10/07/14 18:05:18
取消権を行使した売主が取消後に不動産を転売された第三者に対して(登記を先にした方が勝つ)よりも取消前に不動産を転売された第三者に対して(登記なくして対抗できる)有利になる理由がわかりません。
取消するならするで早いほうがいいというのが常識じゃないでしょうか?

546:名無し検定1級さん
10/07/14 18:07:27
>>544
なだらかな丘陵地

547:名無し検定1級さん
10/07/14 18:17:27
>>545
取り消し後登記を放置してた人は保護されなくても仕方ないから
みたいなことが学説では言われていた

詐欺に気づいてないとか取消権をすぐに行使できないことはあるが
取り消したら登記もすぐに手を打てるはず

548:名無し検定1級さん
10/07/14 18:31:55
>>547
それはどちらのケースも同じじゃないでしょうか?
転売されたほうも登記を放置してたら保護する必要ないし


549:名無し検定1級さん
10/07/14 18:47:15
>>548
転売された方ってのが誰を指すのかよくわからんが
売り主だとしたら登記を放置してるのは取り消し後の第三者のケースだけだよね?

まあ所詮は復帰的物権変動なんてものを
正当化しようという学説のこじつけだから
納得できなきゃそんなもんかと思うしかない
この考え方が間違いだっていう学者もいるから
絶対に納得できる説ではない

550:514
10/07/14 18:55:44
問題出した人はちゃんと答えを出して欲しい。

551:名無し検定1級さん
10/07/14 21:02:26
535=①  541=②  544=① が正解の肢です。解説は省略
します。
宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼をうけ
て、契約をさせ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業者に違反しないものはどれか?ただし、報酬額についての消費税
及び地方消費税については、考慮しないものとする。

1 Aは、甲の媒介契約依頼を受けて、甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ
3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売買契約を成立させ
甲から142万円の報酬を受領した。

2 Aは、甲の依頼の媒介契約を受けて、甲所有の事務所ビルの1室を
権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものをいう。)
300万円、賃借月額13万円でえ賃貸借契約を、成立させ、甲から14万
円の報酬を受領した。

3 Aは甲から媒介依頼を、また、Bは乙から媒介依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の建物3,150万円(消費税込み)の交換契約を成立させ、
Aは甲から125万円,Bは乙から127万円の報酬を受領した。

4 Aは甲から代理依頼を、またBは乙から媒介の依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の居住用建物の賃貸借契約を借賃月額24万円で成立
させ、Aは甲から24万円、Bは乙から12万円の報酬を受領した。

本試験では後まわし問題です。3分間で解ければすごい。

552:名無し検定1級さん
10/07/14 22:31:00
>>551
×1 (3000万+1500万(税別))*0.03+6万=141万<142万 ダメ
○2 300万*0.04+2万=14万 おk 終了w 3分かからないぞw 以下、おまけ
×3 3000万(税別)*0.03+6万=96万<125万 違いすぎだろと思ったら…文章が抜けてるw
×4 この場合、AとBの報酬はそれぞれ0.5ヵ月の賃料が上限

平成5年 問50の一部改変なんだろうけど、不適切問題だなw

553:名無し検定1級さん
10/07/14 22:43:41
>>551
1の建物に消費税かかるんですか?

554:名無し検定1級さん
10/07/14 22:58:51
>>553
問題はアレだけど、お前は基本が抜けてるみたいなので、もう一度基本書読み返すべし。



555:名無し検定1級さん
10/07/14 23:22:07
552さん。あなたはすごい。
素人より。551=②です
不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述もうち、正しものはどれか。

1 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因に
かかわらず一律である。

2 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載された
その土地の実際の取引価格である。

3 土地の所有者の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける
時である。

4 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく
土地を、譲渡した者にある。

556:名無し検定1級さん
10/07/14 23:52:40
>>555
3だろうけど実際は受付の時までに納付するよなあ・・・

1 相続、遺留分減殺、遺産分割、共有物分割、合併は違う
2 課税台帳にのってる固定資産税の評価額
4 双方が連帯して納付することになってるが、実際は取得した方が払ってる

557:名無し検定1級さん
10/07/15 06:15:52
>>554
問題文からAとBは宅建業者、甲と乙は非業者とみてとれる。
その場合、非業者から非業者への販売は消費税の対象外だと思うんだが。
業者は媒介で売買の実際は非業者間取引とちがうんですか?
俺の不動産売買・消費税の認識は間違っているのかな。

558:名無し検定1級さん
10/07/15 09:19:43
>>557
乙はしらんが、甲は宅建業者じゃなくても、建築業者とかはありえるんじゃね?

ところで、免税業者で報酬に2.5%を上乗せした分は、そのまま懐に入れるという
認識でいいのかな? なんかブラックな気がするがw

559:名無し検定1級さん
10/07/15 11:14:43
>>554
素人だろうが、業者だろうが、売り値に消費税を加味した総額を提示するのが当たり前。

課税業者・免税業者は「報酬」に関係あるだけで、土地・消費税なしと、建物消費税あり
を素直に考えればいいのに、何故いかにも理解したように小難しく考えるのかな?


560:名無し検定1級さん
10/07/15 16:38:41
トカゲさんところにあった不法行為に関する問題4の参考問題

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となった。
その後、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Cが重傷を負った。Aは、
この建築の際において注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったときでも、Cに対して不法行為責任を
負うことがある。(平成8年改)

正解は×になってるんだけど、Aには注文者としての責任はなくても、
所有者としての責任を問われる可能性があるんじゃない?

561:名無し検定1級さん
10/07/15 18:08:25
>>559
ここに解り易く書いてあります。
URLリンク(www.kyoto-realestate.net)

562:名無し検定1級さん
10/07/15 18:37:23
>>560
Bの過失により生じた瑕疵
注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったとき


って書いてあるやん
所有者が責任を問われる時はどんな時か思いだしてみんさい

563:名無し検定1級さん
10/07/15 19:25:34
>>555
3

564:名無し検定1級さん
10/07/15 19:26:48
>>560
所有者としての責任・・・って、それはAが他の誰かに賃貸した場合の話しと
勘違いしてるんじゃない? 同じような問題あるし。



565:名無し検定1級さん
10/07/15 19:38:35
URLリンク(www.takken-retio.shiken.org)
ネット試験申し込みで都道府県と市町村の欄が書けないんだけど
どーなってるわけ?っていうか
どうすりゃいいの?

566:565
10/07/15 19:46:50
できた、あとは俎板の鯉

567:名無し検定1級さん
10/07/15 19:56:54
>>560
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
のことを言っているんでしょ
「負うことがある」というのはちょっと微妙な表現だが
請負の問題として判断するのが素直でしょう

568:名無し検定1級さん
10/07/15 19:59:04
A、B及びCが、宅地建物取引業に関し報酬を受領した場合に関する次の
記述のうち宅地建物取引業に違反しない組み合わせはどれ。
なおA、B及びCは宅地建物取引業者である。

ア 消費税の課税業者であるAが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価格
2,400万円の宅地と乙所有の価格2,000万円の宅地を交換する契約
を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ80万円の報酬を受領した。

イ 消費税免税業者であるBが、消費税免税業者である丙から依頼を受け
借賃月額10万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還
されないもの。)200万円で丙所有の店舗用建物の賃借契約を媒介して
契約させ、丙から12万円の報酬を受領した。

ウ 消費税の免税業者であるCが、消費税課税業者である丁から依頼を受け
丁所有の価格2,000万円の宅地と価格1,680万円(消費税、地方
消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から116万円
の報酬を受領した。

1 アイウ

2 アイ

3 イウ

4 アウ

本試験では後回しにしてください。
この問題は捨て問でかまわない。
がんばれ。3分以内で解ければOK。(552さん除く)


569:560
10/07/15 20:09:58
>>562
>Bの過失により生じた瑕疵
>注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
>過失なくして知らなかったとき
は注文者としての責任はないって話でしょ?

所有者が責任を問われない状況は、占有者が別にいて、
その占有者が損害発生の防止の注意を怠った場合なんじゃない?

占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていた場合は、
所有者が損害賠償する。(民法717条1項)

所有者=占有者の場合、占有者としては免責されたとしても
所有者としての責任があるでしょ。

所有者としては責任がある状況もない状況もありえるから、
「負うことがある」だと○のような気がするんだけどねぇ。

>>567
話の流れからはそれはわかるんだけど、「所有者となった。」を
入れる必要はなかったんじゃないかなぁと。なんか引っかかっちゃって。

570:名無し検定1級さん
10/07/15 20:34:24
保存の瑕疵とBの過失により生じた瑕疵を混合してるんじゃ?
>>560の問題は

Aの建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、

こう書いてあるから所有者としての責任もこの時点ではないんじゃないかつう


571:名無し検定1級さん
10/07/15 20:41:31
でも無過失責任だからおかしいといえばおかしいわな
問題の中では注文者=所有者だから注文者の原則が優先するとか

572:名無し検定1級さん
10/07/15 21:23:36
>>560
よく気付いたね
所有者としての責任は無過失責任だから
工作物の設置に瑕疵があれば負う可能性はあるよね
通常備えるべき保安設備を兼ね備えていないとか
負うことがあると聞かれたら○だろう

573:名無し検定1級さん
10/07/15 21:29:59
多分所有者の責任を見逃して作った問題なだけだろう

574:名無し検定1級さん
10/07/15 21:33:48
問題にケチつけると深み嵌るんじゃね?

「答えありき」なんだから、その他であきらかに「正解」があればそれでいい。

知識を問う論説の試験じゃなくて点取りゲームだぜ。

>>568
イ・ウは、代理・・・とわざと書いてないのかな? 

575:名無し検定1級さん
10/07/16 12:07:07
俺を激怒させた○×問題

父(賃借人)が家族に賃借の事実を隠しており、家族は父が所有者であると信じていた場合、父の死亡後家族が20年間占有を継続すると、家族は所有権を時効により取得できる。


576:名無し検定1級さん
10/07/16 12:11:02


577:名無し検定1級さん
10/07/16 12:13:12
登記情報の公開に関する次の記述は,○ か,×か。
1.「誰でも,利害関係のある部分に限り,手数料を納付して登記簿の附属書類の政令で定める図面の閲覧を請求することができる。」

2.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して登記事項証明書の送付を請求することができる。」
3.「不動産登記法の規定により登記所に備える地図は,すべて一筆の土地ごとに作成され,土地の区画及び地番が明確にされている。」

4.「二個の登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記は,どちらの登記所でも備え付けてある。」

5.「登記記録は永久保存であるが,建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は,閉鎖の日より30年間である。」

こんなのパーフェクト宅建にも書いてないのに・・・

578:名無し検定1級さん
10/07/16 12:54:54
センスのない質問があります。

「各共有者は持分の割合に応じて共有物全部を使用できる」の意味がよく分かりません。
例えば三分の一だけ共有物を全部使用するとはこれいかに?
分かりやすい例などありますでしょうか


579:名無し検定1級さん
10/07/16 13:13:20
>>578
3人で別荘を共有した場合、それぞれの共有者が1年の1/3ずつの期間で
別荘全体を利用できるって考えたらどうだろ?

580:名無し検定1級さん
10/07/16 13:44:53
>>575
賃借人は原則として時効取得できないけど、所有の意思を表明した場合は時効が
スタートする。父の死亡後、家族は所有の意思をもって占拠しはじめたと考えられる
ので○になるはず、たぶん……  間違ってたら指摘よろしく。

581:名無し検定1級さん
10/07/16 13:50:18
宅建の民法って低いレベルの問題を出さなければならないからか
問題の意味内容が不明瞭な場合が多いよな

582:名無し検定1級さん
10/07/16 13:53:43
>>579
ほうほう。
持分と言うのは、はっきり土地を三分の一ずつとかじゃなくて、もっと抽象的なものなのですか?


583:575
10/07/16 13:59:24
正解は○です。

この状況が他主占有になるのか自己占有になるのかなんて、もっと詳細があって裁判で初めて決まるモンだろ
問題に出されてもわからん。
だいたい、それまでの賃貸人はどうなったのか。20年間無視か?
プンプン



584:名無し検定1級さん
10/07/16 14:00:54
>>575
っつーか10年で取得出来るだろうがこれ

585:名無し検定1級さん
10/07/16 15:51:57
568=2が正解の肢です。計算問題は得意にしてください。
木造建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

1 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の強度は、繊維方向の圧縮の
材料強度よりも大きい。

2 木造建築の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく
設定される場合がある。

3 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいをいれるほか、
合板を打ち付ける方法がある。

4 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積に大きさより
屋根の重さに大きく影響を受ける。

よく読めばわかるよ。
間違えても、合否関係ない問題だよ。
頑張れ。

586:名無し検定1級さん
10/07/16 15:56:47
>>577
1×  2○  3×  4×  5○

587:名無し検定1級さん
10/07/16 19:47:47
>>580
相続で新権原として自主占有になるかという問題で
所有者と信じて税金払ってたりしたら
自主占有になるって判例がある
別に新たに所有の意思を表明しなくても
自主占有になる場合がある

588:名無し検定1級さん
10/07/16 19:57:57
>>577
司法書士試験合格者だが正直これわからんw
難しい

1は微妙な聞き方
利害関係人は利害関係ある部分の閲覧できるが
誰でもかなあ……
多分○
手数料は500円だった気がする
2○
3×だろうなぁ
地図ってまだあんまりないでしょ?
公図は1筆ごとじゃないから地図もそんな気がする
4建物はこういう可能性あるんだろうがわからんw
矛盾する登記がそれぞれで受け付けられると問題だから×か?5わからん
付属書類が10年ってことしか聞いたことない
ということは×か?

589:名無し検定1級さん
10/07/16 20:11:13
>>588
先生様が何故こんな所に?
独学で合格?

590:名無し検定1級さん
10/07/16 20:19:50
>>589
登録してないから先生じゃないよ
他の資格も勉強になるし取りたい
今年行書も受けるか迷ってるが
去年の合格だからまだ実務も慣れてないのに
いくつも目指して落ちたら恥ずかしいw
とりあえず宅建だけかなぁ
宅建は不動産の勉強になる
司法書士試験は予備校行ったよ

591:名無し検定1級さん
10/07/16 21:10:47
>>577
正解は?

592:名無し検定1級さん
10/07/16 21:15:28
>>577
1 微妙な表現。利害関係がなくても図面の閲覧ができるので×でしょう
2 ○でよいと思う
3 ○でしょう
4 × どちらか一方だけです
5 ○
どちらかというと調査士試験ででそうな感じです。
調査士の先生の方が詳しいと思います。

593:名無し検定1級さん
10/07/16 21:21:12
>>592
3が○は有り得ないでしょう

594:名無し検定1級さん
10/07/16 21:21:27
>>590
取得に何年掛かりました?
予備校の利点は?
今現在は何を?

595:590
10/07/16 21:52:27
>>594
取得半年
○セミナー
健康道場。
ウサギとカメで合格できますよ。

ただ勉強中は頭が勉強以外働かず、正月に親戚が集まっても
話してることを理解するのに、時間がかかります。
はたから見たら。奇妙に見えたでしょうが。
失業保険は半年しかないので、1日10時間勉強しました。
なぜ、10時間かというと、それがボクの集中できる限界だったからです。

596:名無し検定1級さん
10/07/16 22:01:53
>>595
半年とか凄まじいですね・・・
予備校に行くお金が無いので独学です
あの人達の本は講義無しでは分からないと聞いたので避けました
地道に頑張ります どうも有り難う御座いました

597:名無し検定1級さん
10/07/16 22:06:45
司法書士に半年なら宅建は三日だな
冗談抜きでそれでも受かるレベルだろ

598:名無し検定1級さん
10/07/16 23:33:01
>>594
>>595は自分じゃないw
自分は1年
予備校はリズムを作れるのがいい
自分でやるとさぼるしスケジュール通りに進まないから
予備校に合わせながらやるのがよかった
仕事してたから土日に予備校通ってた
自分の意見としては金はけちるべきではない
金より時間が大事だから
なかなか受からなくて数年無駄にするより
50万なり払った方がいいと思う
まあ仕事してて収入あったからそういえるのかもしれんが
今は配属研修受けてる

599:名無し検定1級さん
10/07/16 23:36:13
>>592
付属書類の図面って書いてるから
申請書に添付するような図面かと思ったんだけど
ただの公図なのかな?
権利の登記だと地役権図面とか
表示ならもっと色々ありそうなやつ

600:名無し検定1級さん
10/07/16 23:59:13
>>582
抽象的といえば抽象的だね。
共有は一つのものを複数の人が所有しているので
当然、その所有権はお互いが制限しあっている。その制限の度合が持分。
分かりにくいけど、ちょっとうまい説明が思いつかない。

まぁ、共有してるものを一人がずっと独占して使っているような場合、
「俺にも使わせろ」と他の人が言える根拠が持分。
あぁ、やっぱり分かりにくいなぁ。

601:名無し検定1級さん
10/07/17 17:09:18
債務者は抵当不動産を勝手に売却できるということですが、担保のほうはどうなっちゃうの?

602:名無し検定1級さん
10/07/17 17:20:08
>>601
代価弁済 抵当権消滅請求

603:名無し検定1級さん
10/07/17 17:40:55
抵当権付き物件を買った第三取得者の保護として代価弁済があるんじゃないの?
なんで第三取得者が弁済しないといけないのか、なんでそれが保護と呼ばれているのかわからん


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