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あるマンションの管理組合の集会招集手続きに関する管理規約の次の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。
1 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
2 区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
3 各区分所有者に対する集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4 集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項とともに、その議案の要領をも通知しなければならない。