10/06/01 14:54:16
>>122
被相続人の配偶者=妻Aは常に相続人となる。
第1順位は妻A(2分の1)と被相続人の子(2分の1)。
子がいれば第1順位の妻と子だけで相続が確定するが、いないので第2順位に移る。
第2順位は妻A(3分の2)と被相続人の直系尊属(3分の1)=父親B・母親C。
ここに相続人の該当者が揃っているので、第2順位の中で法定相続分に従って遺産を分ける。
妻A=1200万円×3分の2=800万円(確定)
直系尊属=1200万円×3分の1=400万円
直系尊属には父親Bと母親Cがいるので、2人で400万円を均等に分ける。
父親B=400万円×2分の1=200万円(確定)
母親C=400万円×2分の1=200万円(確定)
第3順位は妻A(4分の3)と被相続人の兄弟姉妹=弟D(4分の1)だが、
既に第2順位に相続人がいるので、被相続人の兄弟姉妹まで権利は回ってこない。
したがって、弟Dの相続分は無い。