10/05/04 20:53:05
調べてみたよ!
◆判例による要件の判断-同一所有者
・土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する
土地に抵当権を設定したときに,建物に保存登記がなされていなかったり〔大審院・昭和14.12.19〕,
未登記〔最高裁・昭和44.4.18〕であったり,前主の名義〔最高裁・昭和48.9.18〕であったとしても,
単純にコレ→「抵当権設定当時に土地の上に建物があったことには変わりがない」として法定地上権の成立を認めています。
らしい
120:名無し検定1級さん
10/05/04 20:58:03
>>119
わざわざどうも
ありがとうございます
121:名無し検定1級さん
10/05/04 21:11:42
以下4つの要件を一つでも欠いていた場合、法定地上権は成立しない。
①抵当権設定当時に土地の上に建物が存在すること
②抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること
③土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
④競売の結果、土地と建物が別の者の所有となったこと
参考 : URLリンク(gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp)
122:名無し検定1級さん
10/05/16 21:45:06
相続の計算なんですけど
被相続人に妻A、父親B、母親C、弟Dがいた場合で遺産金は1200万
この場合妻A、800万円 父親B、200万円 C母親、200万円 D弟、無し
らしいのですが何故被相続人の弟だけ相続権利がないのでしょうか?
兄弟姉妹は直径尊属より劣るというのは解るんですが何故貰えないのかが
解りません。
123:名無し検定1級さん
10/05/17 20:46:27
>>122
URLリンク(www.youtube.com)
124:名無し検定1級さん
10/05/26 19:31:56
5月上旬にアップした「新試験範囲講座」を更新しました。
住宅瑕疵担保履行法の経過規定を見落としていたので、それも含めて解説しています。前回ごらんになった方は、必ず見直しておいてください。
URLリンク(www.youtube.com)
125:名無し検定1級さん
10/05/29 07:10:54
>>122
弟は両親が将来死んだら、両親の遺産丸取りの恩恵を受けられるから、今は我慢しろってことではないだろうか。
妻のAは、亡き夫の両親が死んだときにびた一文もらえずに悔しい思いをすることになる。
どうして義弟だけが丸取りなのか?って。もし夫が生きてたら、半分もらえてたのに、あーあ
126:名無し検定1級さん
10/05/31 23:28:03
宅建業者Aの事務所には業務に従事する者が 設置すべき宅建主任者一人を
含めて全部で6人いる。
これは業法に違反するかしないか?
127:名無し検定1級さん
10/06/01 00:26:47
普通に考えれば違反
128:名無し検定1級さん
10/06/01 14:54:16
>>122
被相続人の配偶者=妻Aは常に相続人となる。
第1順位は妻A(2分の1)と被相続人の子(2分の1)。
子がいれば第1順位の妻と子だけで相続が確定するが、いないので第2順位に移る。
第2順位は妻A(3分の2)と被相続人の直系尊属(3分の1)=父親B・母親C。
ここに相続人の該当者が揃っているので、第2順位の中で法定相続分に従って遺産を分ける。
妻A=1200万円×3分の2=800万円(確定)
直系尊属=1200万円×3分の1=400万円
直系尊属には父親Bと母親Cがいるので、2人で400万円を均等に分ける。
父親B=400万円×2分の1=200万円(確定)
母親C=400万円×2分の1=200万円(確定)
第3順位は妻A(4分の3)と被相続人の兄弟姉妹=弟D(4分の1)だが、
既に第2順位に相続人がいるので、被相続人の兄弟姉妹まで権利は回ってこない。
したがって、弟Dの相続分は無い。
129:名無し検定1級さん
10/06/02 21:42:43
>>128
テキストにも載ってないようなことまで書いてて凄いですね。
とても勉強になりました。ありがとうございます。
納得できました。
130:114
10/06/04 21:32:33
118 :114 :2010/06/04(金) 21:25:10
以下の選択肢のうち,法令及び最高裁判例の趣旨に照らし, 明らかに間違っているものはいくつあるか
1 AはBに対して土地を売却し,所有権移転登記をしたが,引き渡しは
土地代金と引き換えに行うことになっていた。
しかし,代金支払い期限になってもBが代金を支払わないので,
Aは土地売買契約を解除した。
ところが,その後Bは,勝手にCに対してその土地を売却し,
Cへの所有権移転登記もなされた。
この場合,Aは,Cからの土地明渡請求に対して,Bに対する損害賠償請求権を
被担保債権として民事留置権を主張し,土地明渡請求を拒絶できる。
2 AはBに対して建物を賃貸していたが,
Bが賃料を2年間にわたり滞納していたため,賃貸借契約を解除した。
この契約解除後もBは退去を拒否して建物への居住を継続していたところ,
地震により建物の一部が損壊したため,B自身が費用負担して建物を修繕した。
この場合,Bは,建物修繕費償還請求権を被担保債権として
民事留置権を主張することはできない。
3 AはBからB所有の建物の修理を委託され,その修理をしたが,
Bが一向に修理代金を支払わないため,Bからの建物引渡請求を
修理代金債権を被担保債権とする民事留置権を主張して拒絶した。,
さらに,Aは,代金回収のため,Bの承諾をえずに,勝手に建物をCに賃貸した。
その場合,建物民事留置権は当然に消滅する。
4 AはBに対して土地を売却し,所有権も移転したが,BはAに土地代金を支払わないうちに,
勝手にCにその土地を転売した。
この場合,Aは,Cからの土地明け渡し請求に対して,
Bに対する代金債権を被担保債権として,Cに対して民事留置権を
主張し,土地明渡を拒絶できる。
131:名無し検定1級さん
10/06/04 21:34:43
>>130
4の所有権も移転したってのは所有権移転登記をしたってこと?
132:名無し検定1級さん
10/06/04 21:35:24
>>130
てめぇいい加減にしろよ
本スレでやれよカス
133:名無し検定1級さん
10/06/04 21:38:37
>>130
1 3 が間違ってると思う
4が分からない
134:名無し検定1級さん
10/06/04 21:41:09
>>131
いや,登記は移転していません。
(というか,移転していなくとも,Cが明け渡し請求をできること自体には変わりありません。)
135:名無し検定1級さん
10/06/04 21:43:52
>>134
答え頼む!
136:134
10/06/04 21:44:55
なんだか134の表現が悪いのですが,
とりあえずCは明け渡し請求の基本要件はみたすんだけれども,
それに対する対抗手段としてAが留置権を主張できるかは別論,という意味です。
137:名無し検定1級さん
10/06/04 21:51:51
こたえは2個
1 × 留置権成立しない 最高裁判例 二重譲渡の場合に成立しないのと基本的に同じ
2 ○ 最高裁判例
3 × 留置権は当然には消滅しない 消滅請求されるまでは存続する 298条3項
4 ○ 留置権成立する 最高裁判例
138:名無し検定1級さん
10/06/04 22:00:11
合ってたw
139:名無し検定1級さん
10/06/04 22:01:11
このレベルの民法の問題が出てくるの?
140:名無し検定1級さん
10/06/04 22:11:06
>>139
留置権はマイナーだからここまでいくかはわからないけど,
結構最高裁判例やらいやらしい引っ掛け問題やらは
最近の傾向
141:名無し検定1級さん
10/06/04 22:16:47
コートジボワールって将棋の棋士に例えたら誰くらいですか?
詳しい人教えて下さい。
142:名無し検定1級さん
10/06/04 22:23:44
美男・阿久津6段
143:名無し検定1級さん
10/06/04 22:25:38
>>140
舐めてたよ
頑張る
144:名無し検定1級さん
10/06/04 22:31:46
市販の本一冊じゃ対応出来ないレベルになってきてると思う
145:名無し検定1級さん
10/06/04 22:42:42
成年後見人には同意権は無い
146:名無し検定1級さん
10/06/04 22:52:05
>>141
藤井九段
147:名無し検定1級さん
10/06/04 22:57:25
「(3人の)兄たちは皆バカだったから東大へ行った。俺は頭が良かったから将棋指しになった」
将棋連盟会長である米長邦雄の名言である。
148:名無し検定1級さん
10/06/04 23:03:42
兄たち「バカじゃなきゃ、あんな奴の兄は務まらない」
さすがユーモアも一流である。
149:名無し検定1級さん
10/06/04 23:04:35
>>141
C1の宮田5段
150:名無し検定1級さん
10/06/04 23:11:12
>>148
( ;∀;) イイハナシダナー
151:名無し検定1級さん
10/06/05 07:30:53
買主Aは,売主Bと土地の売買契約を締結し,手附を交付した。この場合における次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,手附について別段の取り決めはないものとする。(昭和42年)
1.「Bが契約の履行をしない場合,Aは,相当の期間を定めて履行を催告し,その期間内にBが履行しない場合には,債務の不履行を理由に契約を解除し,手附の返還を請求することができる。」
○なんだけど、この場合ってAさんは履行の提供をしなくてもいいの?
152:名無し検定1級さん
10/06/05 15:39:14
>>151
そんな大昔の問題やらんほうがいいよ。
履行の提供とか同時履行の抗弁権なんて
こと問題にしていないんだよ。
153:名無し検定1級さん
10/06/05 21:42:03
危険負担
原則:債務者主義
例外:債権者主義
154:名無し検定1級さん
10/06/06 13:57:34
Xを買主、Yを売主として中古のクラシックカーの売買契約が締結された。
ところがその後、Yの保管上のミスにより、クラシックカーはポンコツになり引渡しが不能になった。
この場合、Xは危険負担の債権者主義によりYに対する代金債務を負う。
○か×か。
155:名無し検定1級さん
10/06/06 14:18:47
、Yの保管上のミスにより
危険負担か
バカか
156:名無し検定1級さん
10/06/07 23:14:15
×
157:名無し検定1級さん
10/06/08 15:50:51
あるマンションの管理組合の集会招集手続きに関する管理規約の次の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。
1 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
2 区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
3 各区分所有者に対する集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4 集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項とともに、その議案の要領をも通知しなければならない。
158:名無し検定1級さん
10/06/08 22:52:07
弁済業務保証金
営業保証金は1,000万円
弁済業務保証金は60万円
保証協会社員の取引により債権が生じて
還付請求された場合、還付の限度額は
営業保証金に換算した額まで保証される。
60万しか弁済業務保証分担金を納付してなくても、
400万の債権が生じた場合、400万が還付される?
社員は340万を改めて保証協会に還付充当金として
納付するってこと?
159:名無し検定1級さん
10/06/09 07:02:38
>>157
②
160:名無し検定1級さん
10/06/09 09:50:33
>>159
②は違反しません。
人数と議決権の両方ともで、5分の1以上で集会招集を請求できます。但し、規約で減じることだけは認められています。
従って10分の1に緩くするほうは可能です。
逆に3分の1など厳しくすることは絶対にできません。集会招集の請求権を守るためにです。
161:名無し検定1級さん
10/06/09 17:13:29
規約で減じられるのは区分所有者の頭数だけじゃなかったっけ?
議決権は減じられないのでは?
162:名無し検定1級さん
10/06/09 20:21:33
>>158 しょーゆー事
163:名無し検定1級さん
10/06/09 23:17:31
都市計画区域のうちで区域区分を定めなくてもいいところって
そもそもなんのために都市計画区域に指定されたの?
164:名無し検定1級さん
10/06/09 23:20:32
>>161
議決権も減じられますよ。頭数だけ規約で減じられる重大変更とは微妙に異なる条文になってます。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
165:名無し検定1級さん
10/06/09 23:26:12
続き
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
「区分所有者」の定数 と 定数
ここが違います
166:名無し検定1級さん
10/06/09 23:37:29
あなたが1番舐めたいのは何?
1.チンポ
2.おまんこ
3.アナル
4.キャンタマブクロ
167:名無し検定1級さん
10/06/10 01:21:19
>>166
5.乳首
168:名無し検定1級さん
10/06/10 01:36:59
鎖骨
169:名無し検定1級さん
10/06/10 05:10:58
>>162
340じゃなくて、400万還付したなら400万納付だろ。
60万の保証金分担金は、常に納付状態にしていなければ意味ない。
170:名無し検定1級さん
10/06/10 20:57:34
>>162
ありがとう。
171:名無し検定1級さん
10/06/10 21:01:10
>>169
還付した額は全額追加で納付しなければ
ならない、ということですね。
ありがとうございます。理解できました。
172:名無し検定1級さん
10/06/10 21:02:00
>>168
ありがとう
173:名無し検定1級さん
10/06/10 23:01:29
2週間ほど前初めて会った50歳くらいの婦人と性交渉してしまいました
それ以来、性器の頭の部分が赤くなっています。
かゆいくて若干痛みあります。
どうすればよいでしょうか?
当方まだ学生の身分ですのでできれば病院は避けたいです。
174:名無し検定1級さん
10/06/10 23:14:44
>>173クラミジアだな。
病院池
175:名無し検定1級さん
10/06/10 23:43:08
>>173
どこのコピペ? マジレスすると、バラ疹になってるなら「梅毒」の可能性もある。
梅毒の場合、一度症状が引いて、全身にバラ疹が出て、最後には固い出来物になる。
どんな性病でも、病院行かないと全ての感染症確率が跳ね上がり、梅毒は潜伏を経て命にかかわるよ。
176:名無し検定1級さん
10/06/11 06:56:30
>>173
不倫したの?
177:名無し検定1級さん
10/06/11 08:18:52
不倫とかサイテー
178:名無し検定1級さん
10/06/11 08:50:02
問題
もし、不倫女性がエイズに感染していたとする。この女がエイズを相手方に告知することなく、
性交し、相手を感染させたら、犯罪が成立するか。また成立する場合の罪名は?
もちろん、この不倫女性は自分が感染していることを知っていることとする。
179:名無し検定1級さん
10/06/11 09:46:15
>>173
50歳くらいの婦人と2人して病院に行くしかないみたいだな
性病科にちゃんと行けよ
180:名無し検定1級さん
10/06/11 11:58:18
相手がエイズに感染しても構わないと考えていたなら、
故意は認められるから、傷害罪が成立するんじゃないか?
相手がエイズで死んだら傷害致死か?殺人までは難しいような…。
うーん、よく分からん。
181:名無し検定1級さん
10/06/11 12:37:51
そもそも不倫行為は公序良俗に反するから、
不倫行為の結果に関しては、あまり保護されないと思う。
182:名無し検定1級さん
10/06/11 16:20:03
民事だとそうなるかもしれないけど、この場合は刑事だと思う。
刑事だと、犯罪自体が公序良俗違反の最たるものなので、
不倫だ何だと言うのはあまり関係ないと思う。
でも、こんな何罪かなんて宅建じゃまず出ないよね。
せいぜい業法の免許あたり?
183:名無し検定1級さん
10/06/11 23:13:51
学生はコンドームの使用を怠ってるので、過失相殺されるはずだ
184:名無し検定1級さん
10/06/12 03:06:15
URLリンク(www2u.biglobe.ne.jp)より
3.
甲県住宅供給公社Dが,住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。(15-30-3)
○
6.
Eが,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,Eは,免許を必要としない。(16-30-3)
×
とありますが、パーフェクト宅建の405pには
A社が、従業員福利厚生事業の一環として、自社の従業員”のみ”を対象に反復継続して
マンションの媒介をする場合は、宅建業法となるか。
×
「業として行うとは」 1.不特定多数の相手に、 2.反復又は継続して行うこと。
さらに、公益社団等でも、業として取引をすれば、免許が必要になる、と書かれているのですが
上述した問題の正解はそれぞれ矛盾しませんか?どれが正しいのでしょうか。
185:184
10/06/12 03:11:49
申し訳ありません。住宅供給公社は地方公共団体とみなされるため
免許は必要が無いと書いてありました。(406p)
6.
Eが,その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして,公益法人のみに対して反復継続して売却する場合,Eは,免許を必要としない。(16-30-3)
×
A社が、従業員福利厚生事業の一環として、自社の従業員”のみ”を対象に反復継続して
マンションの媒介をする場合は、宅建業法となるか。
×
これらの差異だけを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
186:名無し検定1級さん
10/06/12 04:12:38
公益法人 ・・・不特定多数
自社の従業員・・・多数ではあるが不特定ではない
こういう解釈でいいんじゃないの?
187:184
10/06/12 06:11:52
>>186
なるほど 有り難う御座いました
188:名無し検定1級さん
10/06/13 06:52:40
>>173
まだ、かゆい?
189:名無し検定1級さん
10/06/13 09:07:23
157の正解は3です。
建物内に住所を有する区分所有者に対しては、招集通知は
規約に別段の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示することによって
行うことができる。建物内に住所を有しない区分所有者に対しては招集通知に
代えて建物内の見やすい場所に掲示する方法をとることができないため
190:名無し検定1級さん
10/06/13 11:11:19
>>189
3は正解肢だが、解説が少し正確ではないよ
ただ単に建物内に住所を有しない区分所有者に対しては、集会の招集通知を掲示に代える規約を定めることができる。が、しかし、
建物内に住所を有しない区分所有者で(ここの住所に招集通知を送ってくれ等の)集会招集の通知を受けるべき場所を通知している区分所有者に対しては、
掲示による方法に代える規約を定めることができない。
191:名無し検定1級さん
10/06/13 23:45:12
なんだ?最近の民法は難化傾向なのか?
留置権は勉強した記憶はほとんど無いし、当時は先取特権なんて聞いた事も無かったが
192:名無し検定1級さん
10/06/14 09:27:08
Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合におけるAの賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産について存在する。
2 Bが本件専有部分をAの承諾を得てCに転貸した場合に、Aの賃料についての先取特権は、Cの動産にも及ぶ。
3 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をDに売却して引き渡した後は、その動産について行使することができない。
4 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をEに売却した場合に、BがEから受けるべき金銭に対して行使することはできない。
193:名無し検定1級さん
10/06/14 09:30:06
全部読んでないけど適当に2
194:名無し検定1級さん
10/06/14 09:48:23
4
195:名無し検定1級さん
10/06/14 10:29:53
4でいいと思う。
URLリンク(www.mainiti3-back.com)
196:名無し検定1級さん
10/06/14 12:03:57
正解4です。
>>193
2は正しい
賃借権が正当(貸主Aの承諾をえて)に転貸された場合には、民法第314条です
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。とあり、転借人Cの動産にも及ぶ。
197:名無し検定1級さん
10/06/15 07:06:53
契約の解除に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 相手方が原状回復行為に着手するまでは,既に行った解除の意思表示を撤回することができる。
2 解除の効果は,解除の意思表示を発したときに生じる。
3 解除権者が数人いる場合,その中の一人について解除権が消滅しても,他の者の解除権はなお存続する。
4 解除後の原状回復において,返還すべき金銭があるときは,その受領の時からの利息を付さなければいけない。
198:名無し検定1級さん
10/06/15 19:26:10
>>197
4
宅建業者が宅建業者でない買主から手付金等を
受領したにもかかわらず、保全措置をとらずにその
宅建業者が倒産した場合、買主は営業保証金か
弁済業務保証金から弁済される?
199:名無し検定1級さん
10/06/17 21:29:53
宅建H5-10-肢4について質問です。
借地権のところで、第三者が競売により取得し、
地主が不利になる恐れがないのに賃借権の譲渡を承諾しない場合、
第三者は代金支払い後2ヶ月以内に限り、代諾許可の申し立てが出来ますが、
肢4は、その期間内に代諾許可の申し立てをしなかったから、建物買取請求に及んだのでしょうか?
競売によらなければ、すんなり解けるのですが、何だか混乱してきました。
200:名無し検定1級さん
10/06/18 05:40:31
あらかじめ代諾許可をしてそれが認められなければ、
その時はじめて建物買取請求が出来る、というわけじゃない。
だから、どんな事情があったのかは問題文からは分からない。
(たとえば、最初から地主に建物を買いとらせるつもりだったのかもしれない)
取りあえず、問題を読んだ限りでは建物買取請求は出来るのだから
この場合は4が正解、ってことでいいんじゃない?
201:名無し検定1級さん
10/06/19 01:35:43
>200
分かりやすい説明をありがとうございます。
問題解きながら思うこと
202:名無し検定1級さん
10/06/19 01:48:49
201です。‥思うことは、法律に則った問題なんて作成していられないくらいに
実際の現場では色んな事情が渦巻いてるのでしょうね。
今は、問題を素直に読み解く力を養うよう心掛けます。
203:名無し検定1級さん
10/06/19 06:56:16
で、納豆10丁の問題は出るわけ?
204:名無し検定1級さん
10/06/19 17:10:19
抵当権の目的物は、登記・登録できるものでなければならないことからすると、
不動産の共有持分・地上権・永小作権・不動産賃借権は、その目的となり得る→×
とあるのですが、これは、不動産賃借権がその目的とならないということですか?
205:名無し検定1級さん
10/06/19 20:26:41
建築基準法では、地面からの湿気を防止するため1階床下の高さを地面からナンミリ以上にしなければいけないでしょうか?
また、高さを低くするための施工方法はどのようなものか答えなさい。
206:名無し検定1級さん
10/06/19 20:31:18
日本住宅性能基準によるとナンミリ以下は段差なしと表示できるのか
207:名無し検定1級さん
10/06/20 00:34:56
>>204
質問の前に抵当権を理解してたら、そんな質問はしないはず。
なので、抵当権ってなんなのか?を理解した方がいい。
208:名無し検定1級さん
10/06/20 03:34:58
>>204
抵当権の対象物に債権は含まれない、これが大原則
不動産賃借権は登記が可能であるが、そもそも債権なので対象物とするのは不可能です
比較として、抵当権と同じ約定担保物件でも質権は債権(不動産賃借権を含め)を対象物とする事が可能
209:名無し検定1級さん
10/06/20 03:36:32
訂正ですスミマセン
×物件
○物権
210:名無し検定1級さん
10/06/20 07:24:07
手付け・内金・申込金の違い教えてくれ
211:名無し検定1級さん
10/06/20 07:29:22
>>210
試験に関係ないポイントで悩むなよ。
212:名無し検定1級さん
10/06/20 09:44:58
手付金とは、37条書面時に売主に支払う金額
内金は決算引渡し時のときまでに支払われる金額
申し込み金とは媒介契約時に支払われる金額
すべて支払い代金に充当されます
そして、契約解除になれば(債務不履行除く)、遅滞なく無利息で
買主に返還しなければ、ならない。また、申し込み金の控えの用紙には、
印紙を貼ることになります。
これらを理解して、立派な宅地建物取引主任者になってください。
213:名無し検定1級さん
10/06/20 12:33:53
お前らすげー 合格間違い為しだな
214:名無し検定1級さん
10/06/20 14:43:15
>>212
あえて上げ足をとろう。 決算引渡しってなんだよ?決済だろ。
215:名無し検定1級さん
10/06/20 16:19:31
(例)平成22年6月20日、本件取引担当者である「214」は、本日
午後に予定される決済・引渡しに備えるため、取引対象の登記事項証明書を
取得しました。ところが、新規に仮差押登記がなさていたため、売主に確認
したところ、「売買代金の一部を仮差押の原因となった債務の弁済に充当し
仮差押を取り下げてもらう予定でした。」とのことでした。
この状況を買主「212」に説明したところ、買主は、売主の契約違反であるから
直ちに契約を解除して、違約金を請求すると主張しています。現時点で、買主の
主張は認められますか?
216:名無し検定1級さん
10/06/20 16:24:38
現時点では認められません
217:名無し検定1級さん
10/06/20 16:52:18
現実の実務はまず、融資否認の事実を確認し、速やかにに売主に融資利用の
特約第18条第2項に基づき売買契約が白紙解除となる旨を伝えます。
①買主は確かに予定どうりの融資の申し込みを行っているか?
②融資否認に関する書面があるか?
③融資否認に関する書面がない場合には、買主同伴で金融機関に直接確認する
仲介業者は直ちに融資否認の事実を確認すること。言い訳はしない。
これが実務の世界です。
218:名無し検定1級さん
10/06/22 18:09:48
代理権付与しかしていない被補助人が催告されて
それに一ヶ月以上返事しなくても契約は取り消しになるの?
219:名無し検定1級さん
10/06/22 18:36:14
同意権付与の審判を受けていない被補助人は
そもそも20条に規定する制限行為能力者ではないので
相手方の催告権は問題にならない。
220:名無し検定1級さん
10/06/22 20:44:50
制限行為能力者と契約は取り消されるおそれがあります。
しかし制限行為能力者に催告しても無効です。
ここでは、補助人または裁判所の許可を付与されることもある。
だから、売買契約するときは当事者の確認はとても重要です
宅業では、とくに仲介業者は、売主および買主の身元確認はする必要性があります
から注意すること。また疑わしき取引については、管轄免許権者に届け出ること。
個人については、当該契約にお使用する印鑑の印鑑登録証明書、各種健康保険書
国民年金手帳、児童扶養手当証明書、母子健康手帳、身体障害手帳、運転免許書
外国人登録証明書住民基本台帳カード、パスポートなど、官公丁発行書類等で
氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの。
また、法人については、登記事項証明書または印鑑登録証明書、その他官公丁
発行書類で法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの。
確認事項を実務ではやるよ。もちろんこれだけでなく、実務は、たくさんあるから
まず今年の宅建試験合格してね。ただ、資格なくても、実務はできるけど。
まあ、できれば宅地建物取引合格者目指してがんばってください。
221:名無し検定1級さん
10/06/22 21:45:10
>>220
不動産業界って食えるんすか
222:名無し検定1級さん
10/06/22 21:54:07
>>215
認められる
223:名無し検定1級さん
10/06/24 10:44:34
借地関係に関する次の記述のうち、借地借家の規定により、正しものはどれか?
1 借地契約において、借地権の存在期間を20年と定めても、
借地権の存続期間は30年となる。
2 借地権設定者とは、借地権を有する者をいう。
3 借地権は、登記がなくても、土地の上に借地権者が建物を所有
するときは、第三者に対抗できる。
4 借地権とは、建物所有を目的とする土地の借地権をいう。
224:名無し検定1級さん
10/06/24 13:48:52
ついにこの俺様でも回答できる
糞簡単な問題に巡り会った
ありがとうありがとう
225:名無し検定1級さん
10/06/24 13:49:42
あっ、興奮して回答わすれてた
いちだー
226:名無し検定1級さん
10/06/24 16:10:17
金銭債務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、
誤っているのはどれか。
1 AのBに対する金銭債務の履行期について、不確定期限が付けられて
いるときは、Aはその期限が到来を知ったときから遅滞の責任を負う。
2 AのBに対する金銭債務の履行期について、期限の定めがないときは、
Aは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3 AのBに対する金銭債務の履行期について、確定期限が付けられて
いるときは、Aが同時履行の抗弁権を有していても、Aは、期限の到来
した時から遅滞の責任を負う。
4 AのBに対する金銭債務が、Aの不法行為に基づく損害賠償の債務で
あった場合、Bが催告しなくても、Aは損害発生の時から遅滞の責任を負う。
227:名無し検定1級さん
10/06/24 16:34:57
223の解答は1
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間
の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない
旨の通知又は条件を変更いなければ更新をしない旨の通知をしな
かったときは、従前の契約と同一の条件で規約を更新したものと
みなされる。そして、賃貸人による更新をしない旨の通知は
「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができない
とされている。したがって、正当の事由が認められれば、期間の満了
によって賃貸借契約は終了する。
228:名無し検定1級さん
10/06/24 17:37:25
質問。
不特定多数の意味が今ひとつ分からない。
会社が自分とこの従業員に土地を売却する場合は不特定多数じゃない。
でも別の事例で、友人や知人相手だと不特定多数という意味になる。
不特定多数って、何なの?
229:名無し検定1級さん
10/06/24 17:54:32
>>228
不特定の多数だよ
従業員は一つの塊に出来るよね 決まってる人だから
でも友人はどうかな 誰でも友人にできたりするよね
だから前者は不特定多数ではなくて後者は不特定多数なの
230:名無し検定1級さん
10/06/24 19:32:54
質問です
建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が
立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が
指定したものについては、同法の規定が適用された
際の道路の境界線がその道路の境界線とみなされる。
答えは×なんですけど、上文の言い回しで
「同法の規定が適用された際の道路の境界線が
その道路の境界線とみなされる。」
がいまいち理解できません。
分かりやすく説明してもらないでしょうか。
231:名無し検定1級さん
10/06/25 00:36:53
>>230
特定行政庁のおっさんが「ここが境界線じゃぼけ」と決めたのが道路の境界線である・・・
という事を言ってる。
正解は、中心線から2メートルのところが「道路の境界線」←これの意味がわかってないんじゃないの?
232:名無し検定1級さん
10/06/25 01:57:05
>>229
回答サンクス。
言われてみると、知人などは特定されていないって納得できる。
でも、そうしたら「多数の公益法人」に売却する場合はどう説明すればいいの?
多数の公益法人は「不特定多数」とされている。
でも公益法人なんて、どこであっても、最初からかなり特定されている気もするんだけど。
少なくとも知人などに売る場合のように、輪が広がらないというか。
従業員に売る場合と同じように、最初から購入者の範囲は決まっている気がするんだよね。
誰が買うかは分からないという意味では、従業員も、知人も、公益法人も同じだと思うし。
そうなると、どうにも不特定という言葉でひっかかる。
233:名無し検定1級さん
10/06/25 03:31:48
業とは 不特定多数の人を相手として、反復継続して取引を行うこと。
業に当たらない例
ある会社が自社の従業員だけを対象として、宅地を反復継続して分譲したと
しても、それは宅建業にはあたらず、免許なしでやってよい。自社の
従業員は特定の多数であって、不特定の多数ではないからだ。
また、農家の個人の所有する農地を宅地として50区画に区画割りし、
これを宅建業者に一括して売却することも宅建業法に当たらない。
1回限りの取引では、反復継続して、とは言えないからだ。
しかし農家の個人がこの50区画の宅地の売却の代理を一括して宅建業者
に依頼し、宅件業者が不特定の多数のひとに反復継続してこの50区画を
売りさばく場合には誰に免許が必要か?
この違いが分かれば合格間違いなし。民法の代理を理解すること。特に
代理と媒介(仲介)の違いを理解すること。
代理は契約締結の権限がある。
媒介は契約締結の権限がない。
さて、サッカー見るか。
234:名無し検定1級さん
10/06/25 03:57:05
>>232
そう思うんだったら、具体的に公益法人を特定して見ろよ。
個人の勝手な「気がする」ではなく、客観的な基準で決まる。
235:名無し検定1級さん
10/06/25 06:32:27
特定の多数と不特定の多数の違いは、
特定の多数は企業や法人など、特定できる方と、行為をすること。
不特定は見知らぬ方と、行為をすること。
ちなみに「行為」とは契約の意味です。
236:名無し検定1級さん
10/06/25 06:47:22
>>231
ありがとうございます。なんとなく分かりました。
道路の境界線は道路の中心線から2m以上が原則で、
2項道路等は例外だけど、道路の境界線は変わらない。
237:名無し検定1級さん
10/06/25 07:14:20
>>232
古い日本の考えだと、「会社の従業員は家族」・・・昔の法律なんで、そういう解釈
でいいんじゃないか?
家族間で土地建物売買するのに宅建免許いらねーだろ。
238:名無し検定1級さん
10/06/25 10:16:47
仲介業者に、贈与税、不動産取得税、登録免許税の各種税制上の特例の旨
を相談したが、新築か中古か悩んで、業者の勧めで中古住宅を購入した。
媒介契約、重要事項の説明、売買契約、決済引き渡しと済み、後日各種
の税金の申告に行き窓口担当者から、登記簿の建物が準耐火建築物であり
建築後20年以上経過しており、各種税金の控除の特例が受けられない
と指摘されました。
相談した人は、あらかじめ各種税金の控除を受けたい旨
の覚え書きがあり、仲介業者に納付税額の増差分相当額の損害賠償を
請求する裁判をしました。次のうち正しいのはどれ。判例参照。
1 認められる。
2 認められない。
3 債務不履行になる。
4 契約解除になる。
239:名無し検定1級さん
10/06/25 11:09:39
1
240:名無し検定1級さん
10/06/25 12:35:56
>>234
客観的にも特定されているとも見れるよ。
知人・友人の場合はいくらでも広がる。
でも公益法人なんて明らかに上限はあるもの。
でも、こう覚えるしかないんだろうけど。
ただ疑問に思ったっていうだけ。
皆さんどうもありがとうございました。
241:名無し検定1級さん
10/06/25 16:43:48
>>240
だから上限はあるって言うけど、その上限って何よ。
特定されてればいいのであって、絶対数は問題にならない。
具体的にこれこれの公益法人だけというように
特定出来るかどうかというはなしだ。
>>234でいってるように、そう思うんだったら具体的に特定して見ろって。
242:名無し検定1級さん
10/06/25 17:11:40
>>226
頑張って回答してみる
1は○、2は△、3は×、4は○
ってことで間違いが一つだけなら3が間違いで確定。
でも複数間違いもあるなら2は微妙なかんじ、例えば
金消契約による金銭債務なら×
債務不履行による金銭債務なら○
ってな感じになると思うけど違うかなあ?頭悪いからこれが限界
>>227
解説コピペ間違い? 答えとかみ合ってない
243:名無し検定1級さん
10/06/26 12:14:38
226肢の2は債務の履行期について、期限の定めがないときは、
債務者は履行の請求をうけた時から遅滞の責任を負う。(民法412条3項)
したがって肢の2は正しい。
肢の3が間違いで、答えは3です。
債務者に留置権(民法295条)、同時履行の抗弁権(民法533条)など、
履行の遅延を正当ならしめる事由がある場合は、遅滞の責任を負わない。
だから誤りです。
227の答えは正しですね。
しかし解説は正しことは述べていますが、本問題とかけ離れています。
借地権の存在期間は、30年が原則で、当事者が、それよりも長い期間
を定めた場合に限りその定めに従う(借地借家法3条)これよりも短い
期間を定めた場合は無効となり(借地借家法9条)、自動的に30年
となります。皆さん合格間違いないよ。しかし、よく考えますね?
244:名無し検定1級さん
10/06/26 12:22:21
>>238
判例は知らないけど、1が正解かなあ。
契約の本質は、目的物件の売買なので、
税金の問題だけで契約解除までは認められないのではないかと思う。
ただ、覚書の内容が問題かな。
245:名無し検定1級さん
10/06/26 12:41:59
参考判例 大阪高裁・昭和49年11月6日判決
「宅地建物取引業者は、法律上の一般論としては原則として取引関係者
に対し、税について説明したり、または調査の求めに応じる等の義務は
ない。しかし、業者が顧客に対し、税が賦課されないことを確約保証
して取引を勧誘し、顧客がこれを信じてその勧誘に応じたような場合
には、税につての法令を十分に調査研究し、その結果、課税を免れない
ことが判明したときは、そのことを直ちに顧客に説明する等の措置を
とって、当該取引の結果、顧客に不測の負担(損害)を負わせる
ことのないよにすべき義務がある。」
246:名無し検定1級さん
10/06/26 18:38:19
>>243
期限の定めがない債務は、履行の請求を受けたときから遅滞になる。
↑これは原則は正しいけど例外があるから>>242は微妙って言ってるんでしょ。
242が例にあげている金銭消費貸借による金銭債務なら、
請求後相当期間経過しないと遅滞にならないし、
選択肢4の不法行為による損害賠償債務も、実態は期限の定めがない債務だけれど、
請求時からではなく不法行為時から遅滞になる。
だから選択肢2は△だって言ってるんだと思う。
247:名無し検定1級さん
10/06/26 19:09:56
宅建の債権って総論しか出ないっけ
248:名無し検定1級さん
10/06/26 19:12:25
履行遅滞に到る時期は以下のとおりです。
確定期限付き債務 期限到来の時
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時
期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時
理解して下さい。
249:名無し検定1級さん
10/06/26 19:20:05
金銭債務はそうじゃないんだけど
宅建程度じゃ出ないのかな
だとしたら浅く勉強しないと逆に誤答する
250:名無し検定1級さん
10/06/27 06:28:38
時効消滅と勘違いしないでね。
251:名無し検定1級さん
10/06/27 07:29:00
宅建に合格するという意味においては、民法を深く勉強しても時間以外に損する事は無いだろうね
しかし、浅くしか勉強しないと必要な知識まで身に付かない可能性があると思うのだが
252:名無し検定1級さん
10/06/27 07:55:16
>>251
宅建の民法は
行書や司法書士の民法の試験範囲の
どれくらいカバーしてるの?
253:名無し検定1級さん
10/06/27 09:25:32
226から応用問題 滞納等に関する次のうち、民法及び区分所有法の規定
並び判例によれば、最も不適切なものはどれ。
1 延滞損害金の利率については、約定があればそれに従い、約定がない場合
には、民法に定める法廷利率が適用される。
2 管理費の滞納があった場合には、その請求期間が5年で満了すると
考えて、時効中断の措置をとるべきである。
3 滞納があった場合内容証明書による請求をすれば、時効が中断する。
4 滞納管理費等の先取特権で担保された債権については、組合員の
特定継承人に対しても請求を行うことができる。
債務不履行と時効消滅や時効中断の違いを理解しよう。
254:名無し検定1級さん
10/06/27 10:27:27
>>253
4
っていうか「最も不適切」って「この中で一番ひどいの」ってこと?
1も誤りだよ。約定が法定より高い場合は約定に従い、って文言が無いし。
宅建の民法ってなんなんだよ・・・ダメだ俺間違えそうだ。司法書士の勉強やめた方がよさそう。
255:名無し検定1級さん
10/06/27 10:34:34
>>253
ごめん1かこれ
4は出来そう
256:名無し検定1級さん
10/06/27 11:01:55
253の解答は3
消滅時効の中断事由は、裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認
で行う(民法147条)このうち請求については、裁判上の請求(告訴や
支払督促などの裁判上の手続きをふむこと)が必要です。内容証明郵便等に
よる請求は、催告にすぎず、6ヶ月以内に裁判上の請求等の措置を
とらない限り、時効の中断事由とはならない(民法153)
257:名無し検定1級さん
10/06/27 11:11:40
ダメだ俺落ちるわ
内容証明で半年猶予得るのは知ってたけど
アレは「時効の中断」とは言わないんだな
っていうか1が明かにおかしいんだけど宅建民法じゃスルーか
上の方の金銭債務の消滅時効の起算点とかな
258:名無し検定1級さん
10/06/27 12:13:11
平成21年度問3
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この
賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているのはどれか。
1 Aが、Bに対する賃料債権に支払督促の申立てをし、さらに期間内に
仮施行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権の利益はあらかじめ
放棄する旨の約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払い請求したとき
は、その請求により消滅時効は中断する。
4 Bが賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認した時は
消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用を
することは許されない。
259:名無し検定1級さん
10/06/27 12:14:56
後見開始の審判の申し立てできる者の中に検察官があります。
検察官が申し立てするのはどんな場合か調べても解りません。
どなたか教えてください。
260:名無し検定1級さん
10/06/27 12:15:41
3
261:名無し検定1級さん
10/06/27 12:20:08
>>259
URLリンク(www.kokoro-iyashi.info)
市長村長も認められているんだねえ
知らなかった
262:名無し検定1級さん
10/06/27 12:52:27
>>261
さっそくありがとうございます。
読んでみました。
「検察官は公益の代表者としての役割」でほとんど検察官の申し立ては
行なわれていないと思っていいんですね。
初心者の自分には「公益の代表者」っていう部分の理解がいまいちでした。
263:名無し検定1級さん
10/06/27 23:16:29
>>248
>>期限の定めがない債務 債務者から請求を受けた時
だから例外があるっていってんだろ
だったら期限の定めなき金銭消費貸借に基づく金銭債務の履行遅滞時を言ってみろよ
不法行為に基づく金銭債務だって、別段の定めがなかったら期限の定めなき金銭債務だろが
お前が理解しろ
264:名無し検定1級さん
10/06/27 23:39:33
>>263
司法書士向けの民法勉強してる俺らが悪い
265:名無し検定1級さん
10/06/28 07:25:42
不法行為による損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知ってから
3年間経過するか、不法行為の時から20年間過ぎると時効によって
消滅します。しかし殺人罪など重過失行為の犯罪には、いろいろ議論が
ありますが、いいですか、金銭債務の基本の問題です。宅建と
「司法書士」の基本てどう違うの?
266:名無し検定1級さん
10/06/28 07:28:34
宅建試験と関係ない問題は他スレでやればいいのに、これみよがしに問題出してくる
お調子者は何がしたいんだろうね?
267:名無し検定1級さん
10/06/28 10:28:00
>>263
金銭消費貸借契約につき期限の定めのないときは、貸主は相当の期間を定めて
返還の催告をするこができ、相当の期間経過後、貸主から請求があったとき?
268:名無し検定1級さん
10/06/28 16:15:53
司法書士向けつうか、普通にパー宅に載ってた気がするけど
269:名無し検定1級さん
10/06/28 16:27:19
問題出してるヤツがアレなんだろ
270:名無し検定1級さん
10/06/28 16:37:09
ま、でも宅建の民法って>>226レベルの気がする
271:名無し検定1級さん
10/06/28 16:45:15
>>226
3かな 2も間違ってると思うんだけどな
期限の定めの無い金銭債務の履行遅滞は
催告してから相当期間の経過後でしょ
272:名無し検定1級さん
10/06/28 17:48:32
まだまだあるよ。
AがBに対して、自己の所有する建物を譲渡した場合に関する次の記述のうち
民法の規定(司法書士の勉強法)によれば、誤っているのはどれ。
1 Aの代金債権は、弁済期から10年で時効により消滅する。
2 Aが、代金債権の消滅時効が完成する前にBに対して裁判上の請求を
行った場合でも、その後訴えを取り下げたときには、消滅時効は中断しない。
3 AB間で、代金債権に関して遅延利息の取決めをしなかった場合には、
弁済期に履行しなくても遅延利息は生じない。
4 Bは、代金債務を不可抗力により弁済期に弁済できなかったとしても、
債務不履行の責めを免れない。
宅建レベルの民法の仲介屋より。
273:名無し検定1級さん
10/06/28 17:59:48
>>272
3 法定利息で民事五分・商事六分の利息で損害賠償請求出来る。
274:名無し検定1級さん
10/06/28 18:34:46
3 遅延利息の取決めをしておかなとも、履行遅滞に陥れば、遅延利息の
請求ができる。この場合の利率は法定利率となる。
消費貸借契約では、利息の取きめをしておかないと利息は取れないが
遅延利息(延滞損害金)とは別物ですから。
宅地建物取引主任者より。
275:名無し検定1級さん
10/06/28 19:10:10
ここはみんな真面目に勉強してるってのに
【宅建】宅地建物取引主任者 Part235【宅犬】
スレリンク(lic板)
こっちは酷いぞ なんか簿記二級VS宅建とかやってんの
底辺同士みっともねえ
276:名無し検定1級さん
10/06/28 19:40:07
小児喘息の子を持つ者が、子のために環境の良い所に住居を求めたいといっ
て媒介を依頼して土地建物を購入したところ、買受の約4ヶ月ごにその
土地の東南側に鉄筋コンクリートの擁壁が建築されました。買主は
媒介業者を説明義務違反を理由に損害賠償を訴えました。正しい判例はどれ?
1 瑕疵担保責任
2 瑕疵担保修繕責任
3 説明義務違反で損害賠償責任
4 責任なし
*ちなみにこの土地は、区画整理事業の対象地でした。
277:名無し検定1級さん
10/06/28 20:18:33
>>265
あんたさあ、なんの話してんの?
一応>>246と>>263とを書き込んだ者として責任があるから相手するけどさあ
あんたが出題した>>226以来、ずっと「履行遅滞時期」の話をしてんだろ
なんで突然「消滅時効」の話してんの?
もしかして「履行遅滞の起算点」と「消滅時効の起算点」との区別がついてないの?
まあ話がつながる様に書き込んでよ
278:名無し検定1級さん
10/06/28 20:19:40
共同相続しても遺産分割後であれば
問題なく
279:278
10/06/28 20:20:22
すまん無視してくれ間違えた
280:名無し検定1級さん
10/06/28 20:30:37
>>267
相当の期間を定めて催告した場合は、定めた期間が経過すると履行遅滞になる
あらためての履行の請求はいらないよ
相当の期間を定めずに履行の請求をした場合でも、請求から相当の期間が経過後に自動的に遅滞になる
だから例外があるって言っているのに聞分けの悪いひとがいる
281:名無し検定1級さん
10/06/28 20:52:02
結論
確定期限付き債務 期限到来の時。
不確定期限付き債務 期限到来を債務者が知った時。
期限の定めのない時 債権者から請求を受けた時。
以上履行遅滞に陥る時期。
これ以外の解説ある?
教えて下さい。
282:名無し検定1級さん
10/06/28 20:55:55
アホや
283:名無し検定1級さん
10/06/28 21:00:44
>>226って結局2と3どっちが答えなの?
284:名無し検定1級さん
10/06/28 21:03:28
>>281はなんの参考書使ってるの?大雑把すぎると思うんだけど
やっぱらくらく?
285:名無し検定1級さん
10/06/28 21:06:13
パー宅もそんなかんじじゃん
286:名無し検定1級さん
10/06/28 21:07:34
>>281
お前わざとだろ もういいわすきにして
287:名無し検定1級さん
10/06/28 21:12:50
276の解答は3。
実務の世界です。
さて、皆さんもう問題は出しません。
試験がんばれよ。
288:名無し検定1級さん
10/06/28 21:13:38
>>285
いや、全く違うよ
つうか催告期間についてのことが載ってない参考書って驚きなんだけど
289:名無し検定1級さん
10/06/28 21:16:21
>>287
誰もきいてなくてワロタ
290:名無し検定1級さん
10/06/28 21:17:30
226の答は3です。
291:名無し検定1級さん
10/06/28 21:18:00
奴じゃない?マジ(ry
292:名無し検定1級さん
10/06/28 21:25:30
>>281
履行遅滞に陥る時期
・確定期限のある債務 → 期限到来時(例外 取立債務の場合は期限到来+債権者の取立があったとき)
・不確定期限のある債務 → 債務者が期限到来を知った時
・期限の定めのない債務 → 催告時
・期限の定めのない消費貸借 → 催告から相当期間が経過した時
・停止条件付き債務 → 条件成就+催告時
・債務不履行に基づく損害賠償債務 → 催告時
・不法行為に基づく損害賠償債務 → 不法行為時
・敷金返還債務 → 賃貸人が明け渡しを受けた時
293:名無し検定1級さん
10/06/28 21:51:59
281と292同じ事だね。
294:名無し検定1級さん
10/06/28 21:58:09
281の考え方で行くと
期限の定めのない消費貸借と不法行為に基づく損害賠償債務は例外にあたるので
必ずしも同じとは言えない。
295:名無し検定1級さん
10/06/28 22:33:41
>>292
そんな細かいのはじめてみたな
296:名無し検定1級さん
10/06/28 22:34:39
お前らなんの参考書使ってるんだよ・・
297:名無し検定1級さん
10/06/28 22:36:10
C-bookかシケタイの民法使ってるよなみんな
それくらいじゃないと近年の難化した民法には立ち向かえないぞ
298:名無し検定1級さん
10/06/28 22:41:45
難化してるかなあ?簡単な問題多いよ
難しいのは2、3問だけ
でもパー宅は抜けが少ないから無難だよ
299:名無し検定1級さん
10/06/29 07:24:33
こんなの作りました。
LECで宅建を勉強中
スレリンク(lic板)
300:名無し検定1級さん
10/06/29 09:03:01
226です。
問題文と肢の問題文よく読んでください。
肢の3の問題文に不法行為がありますか?
肢の4の問題文に不法行為の事実あり。
肢の1・2・3は原則。
肢の4が例外。
知っていても間違えたら1点取れません。
301:名無し検定1級さん
10/06/29 16:48:01
>>280
サンクス。
相当の期間経過後からね。わかりました。
302:名無し検定1級さん
10/06/29 22:19:38
中古マンションの売買契約後、隣接地に建物が建設され、日照が阻害される
状態になった場合において、売主業者と媒介業者の従業員が契約当時、
買主に対して隣接地には建物が建設されず、日照は確保される旨の説明をして
いたときには説明義務違反となり、売主と媒介業者は買主に対して、
使用者責任を負うとされる場合、次のうち、誤りはどれ。
1 不法行為
2 錯誤
3 連帯債務
4 履行遅滞
303:数年前の合格者
10/06/29 22:36:47
民法を出題します。
制限行為能力者に関するこれらの記述のうち、もっとも適当なものはどれか。
1.未成年者が未成年であることを黙秘していた場合、他の言動と相まって、相手方に自らが成年者であるかのように誤信させた場合でも詐術になることはありえない。
2.成年被後見人がした行為は、日用品の購入、その他日常生活に関する行為を除いて無効である。
3.被保佐人が期間を3年とする土地の賃貸借契約を保佐人の同意なしに締結した場合、被保佐人自身もこれを取り消せる。
4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。
5.制限行為能力者だからといって、代理人になることが全くできないわけではない。
304:名無し検定1級さん
10/06/29 23:56:04
303の正解の肢は3です。
もう、履行遅滞の問題はでないの?
305:名無し検定1級さん
10/06/29 23:59:17
303は2だよ。
306:名無し検定1級さん
10/06/30 00:13:36
ネタで言ってるんだろうけど、
>>303レベルの問題は間違えちゃダメよ。
307:名無し検定1級さん
10/06/30 00:22:22
3だな
今コレ間違えたらやばいな
もう時間ないぞ
308:名無し検定1級さん
10/06/30 00:24:06
>>303
めちゃくちゃ簡単 2
309:名無し検定1級さん
10/06/30 00:24:30
5も正しい気がするんだけど気のせい?
310:名無し検定1級さん
10/06/30 00:25:29
これ間違い探しじゃないの?
311:名無し検定1級さん
10/06/30 00:27:12
悪い。
これ5だなw
選択肢が多すぎてわけわからなくなったw
312:名無し検定1級さん
10/06/30 00:27:59
これ間違っているものは何かって問題じゃない?
間違ってるのが4で、他は全部正しいんじゃ
313:名無し検定1級さん
10/06/30 00:28:44
>>310
私もそんな気がする
問題だしてる人はわざとか
314:名無し検定1級さん
10/06/30 00:33:46
>>303
1 さじゅちゅになる
2 無効→取り消し
3 取り消し出来ない ∵短期賃貸借
4 審判により孰れかしか持たない
5 代理に行為能力は不要
315:名無し検定1級さん
10/06/30 00:45:22
>>314
4番だけど同意権と代理権は両方持つことも出来るよ。
316:名無し検定1級さん
10/06/30 01:19:40
>>303
1 制限行為能力者の嘘は取り消せないから ×
2 無効ではなく取り消し ×
3 5年を超える土地の賃貸借だから ×
4 補助人は、”原則”代理権無しだから×
5 代理行為の意思表示は本人に帰属するからできる ○
4がむずい。
317:名無し検定1級さん
10/06/30 01:30:47
>>315
補助人が与えられるのは、同意権か、代理権か、又はそれら両方。
当然では無い。
318:名無し検定1級さん
10/06/30 01:55:09
会社の平社員がなんかやらかしたら
その会社の免許って取り消されるの?
319:315
10/06/30 01:59:23
>>317
>>313は「孰れかしか持たない」と言ってるから、
両方持つこともできると間違いを正しただけなんだが…。
320:名無し検定1級さん
10/06/30 02:18:12
法人が免許を取り消されるのってどんな場合?
平社員がやらかしても大丈夫なんだろ?
321:名無し検定1級さん
10/06/30 05:42:33
>>316
素晴らしい!
322:名無し検定1級さん
10/06/30 08:08:49
今年から5選択になるの?
でも、この問題簡単だね。
肢の5正解です。
代理の効力をが分かればOK
他の肢は原則と例外。
323:名無し検定1級さん
10/06/30 08:54:11
4.補助人は同意権はもちろん、代理権も当然に有する。
4番は当然にってとこが違う
324:名無し検定1級さん
10/06/30 11:43:11
>>322
ほ~、簡単とな。
あとでまた問題出しにきます。
325:名無し検定1級さん
10/06/30 11:57:00
簡単というか、引っ掛けでよくお目にかかる問題という感じ。
ちょっといい加減な勉強しかしてこなかった人はポロポロ引っ掛かる。
ただ、内容的には基本レベルなので、この手の問題を落とすと結構キツイ。
326:名無し検定1級さん
10/06/30 12:30:44
じゃあ一問
補助開始の審判を受けた者は必ず制限行為能力者となる。
○か×か?
327:名無し検定1級さん
10/06/30 13:27:08
×
同時に同意権付与、あるいは代理権付与の審判をしないと、補助開始の審判だけでは何ら効力がない、というか、そうしないと、補助開始の審判をできない。
328:名無し検定1級さん
10/06/30 13:34:54
>>326
×
>>327
×
補助人に代理権が付与されただけでは、被補助人は制限行為能力者にはならない。
同意権が付与されれば制限行為能力者となる。(同意が無いと出来ない事が存在するから)
329:名無し検定1級さん
10/06/30 14:18:24
錯誤と重大な過失による錯誤の違いを教えてください
330:名無し検定1級さん
10/06/30 14:19:55
錯誤=勘違い
重大な過失=そう勘違いするが有り得ないくらいの勘違い
例:円と元を間違える
331:名無し検定1級さん
10/06/30 15:42:43
建築基準法第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、正しい
のもはどれ。
1 特定行政とは、原則として建築主事を置く都道府県知事のことをゆう。
2 大規模修繕とは、建築物全体の過半数の修繕をいう。
3 主要構造物とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物
の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、上げ床、最下階の床
廻り舞台の床、子ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これから
に類する建築物の部分を除くものとする。
4 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者ではなく、
請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
332:名無し検定1級さん
10/06/30 19:18:21
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
3 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは
登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
4 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、
登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
333:名無し検定1級さん
10/06/30 19:35:46
331は3 主要構造物の理解をしてください。出題されない事を願う。
332は1 原則表題部所有者が所有権移転登記を行います。
例外は332さんに聞いてください。
334:名無し検定1級さん
10/06/30 20:12:24
>>328
正解
335:名無し検定1級さん
10/06/30 20:17:41
新星出版社の過去問10年分三回回して、テキスト二回読んで、基本問題集一回解いて受験した七年前の試験で、俺は41点で合格した
○か×か?
336:名無し検定1級さん
10/06/30 20:28:56
誰も答えないから自演するわ
○!!
↑正解(笑)
337:数年前の合格者
10/06/30 22:10:51
基礎問題です。
債権者代位権、詐害行為取消権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.債権者代位権は、債権者が債務者の代理人として、債務者の名で行使する。
2.債権者は、物を直接自己に引き渡すように請求できないが、登記を直接自己に移転するように請求することはできる。
3.詐害行為取消権は、裁判上で行使してはならない。
4.代物弁済は、相当な価格であれば詐害行為にならない。
5.担保設定行為でも詐害性が否定されることがある。
338:名無し検定1級さん
10/06/30 22:13:13
時効完成”前”譲渡は時効取得者の勝ち。
取り消しもそんな感じだけど、
後出しジャンケンで勝ってるようで、どうも
納得できん。
339:名無し検定1級さん
10/06/30 22:13:43
>>337
5
340:名無し検定1級さん
10/06/30 22:16:37
1かな
341:名無し検定1級さん
10/06/30 22:21:27
>>331
特定行政庁
都道府県だけでなく特例市役以上もあります
342:数年前の合格者
10/06/30 22:49:11
>>339
正解!4にひっかかるかと思いましたが、5が明らかに正しいからやっぱり簡単すぎました?
343:数年前の合格者
10/06/30 22:52:05
>>340
・・・。4じゃなくて1を選んじゃいましたか。
344:名無し検定1級さん
10/06/30 22:55:40
宅建は簡単な国家試験だね
難しいと思うやつは、ちょっとレベルが低いよ
345:数年前の合格者
10/06/30 23:13:49
今度は物権です。
即時取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.即時取得は前主が無権利であることが要件なので、制限行為能力者や無権代理人による処分、意思能力の瑕疵・欠缺の場合に適用がある。
2.186条1項で平穏、公然、善意は推定されるので、無権利者から動産を買い受けた者は無過失のみ立証責任を負う。
3.占有取得のときに善意・無過失であれば、後に悪意となっても即時取得は成立する。
4.占有の取得に占有改定、簡易の引渡しは含むが、指図による占有移転は含まないとするのが判例である。
5.たとえ半信半疑であっても、あえて善意と区別する必要性はないので即時取得の適用がある。
346:名無し検定1級さん
10/06/30 23:14:33
>>337
代物弁済は基本的に×だから?ダメなのかな。
だから、文中の”相当な価格”とか関係ない。
ぶっちゃけ、3とか5とかよくわからん。
347:名無し検定1級さん
10/06/30 23:15:28
>>344
お前が一番レベルが低い。
348:名無し検定1級さん
10/06/30 23:18:30
普通に難しいに決まってるじゃないの、宅建は
簡単簡単言うやつは来るな!
349:数年前の合格者
10/06/30 23:21:32
>>346
そうです。代物弁済は相当な価格だろうと、代物弁済が詐害行為なので関係ありません。
3は登記の移転と物の引き渡しが逆
5は債務者が有用の資を調達するために担保設定行為をしたなら、例外的に詐害性が否定されます。
350:名無し検定1級さん
10/06/30 23:38:52
関係ないんだけど、抵当権の消滅時効援用って
保証人もできたっけ(物上保証人ではない)
351:数年前の合格者
10/06/30 23:41:40
できますよ。
352:名無し検定1級さん
10/06/30 23:45:44
宅建が難しいって
レベルが低いよ
問題出し合うのも意味がわからんし
1人でやった方が百倍時間もとれるし理解も早い
なんかレベル低すぎる
見直したら二度と言ってた
353:名無し検定1級さん
10/06/30 23:59:02
>>352 確かにw
354:名無し検定1級さん
10/07/01 00:21:21
こういったスレは勉強の息抜きにあるようなもの。
息抜きついでに問題を出し合えば、少しは役にも立つ。
あと、実は問題を作るのは、下手にダラダラテキスト読んだり、
過去問解いたりするよりずっと勉強になったりする。
まぁ、力のない人が問題作るとスチャラカな出題でちょっと迷惑でもあるけどね。
355:名無し検定1級さん
10/07/01 00:31:51
ロボットじゃないからな。
受験勉強でもあきないように1週間に1日は単語や漢字を覚える日にして、
工夫したりする。あと、独学でやってると他の志願者のレベルが想像もつかないから、
ここで、進行度とかも確認できるし。
356:名無し検定1級さん
10/07/01 01:00:43
>>351
できないよ
357:名無し検定1級さん
10/07/01 01:04:54
>>329
重大な過失(重過失)は悪意に準じるものとして扱われる。
悪意=事情を知っていることなので、そんな事情は知ってて当たり前、
間違えないのが当たり前、と思われてることについて錯誤があるような場合が重過失になる。
実際の判例で重過失ありと認められたのは
・弁護士が公正証書の記載内容をろくに読まず、代理人と署名するつもりで
間違って連帯保証人の欄に署名した場合。
・不動産の営業マンが間違って隣の空き地を売地と紹介した場合
などがある。
上で例でわかるように、アホかこいつ、というような場合が重過失あり。
ただ、過失・重過失の判断は微妙なところもあり、
宅建の試験対策としては具体例まで押さえておく必要はないよ。
358:名無し検定1級さん
10/07/01 01:09:26
マジで司法書士レベルの物読まないと対応出来ないと思う
パー宅でも無理 今年は学説も出るよ
359:数年前の合格者
10/07/01 05:52:35
>>356
保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用できますよ。
360:名無し検定1級さん
10/07/01 07:11:15
>>345
3
361:数年前の合格者
10/07/01 08:06:26
>>360
正解です!
362:数年前の合格者
10/07/01 08:31:38
時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.時効の利益は放棄することができない。
2.催告後6ヶ月を経過してから、再び催告し、3ヶ月を経過してから裁判上の請求をした場合には、時効は中断する。
3.消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は、時効の利益を放棄したものと推定されるので、信義則上消滅時効を援用できなくなる。
4.裁判所は当事者が援用しなくても、これによって裁判をすることができる。
5.時効期間中に権利を侵害した者は、権利取得者にではなく前所有者に賠償責任を負う。
363:名無し検定1級さん
10/07/01 08:43:22
>>359
被担保債権じゃなくて、抵当権のみの時効消滅も援用できる?>保証人、連帯保証人
364:名無し検定1級さん
10/07/01 08:46:26
>>362
3
オレからも、問題
被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、
Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
まるかばつか。
てか、本試験てこれくらいのレベルじゃない?みんな難しいよ;問題
365:名無し検定1級さん
10/07/01 08:49:08
>>364
○
366:名無し検定1級さん
10/07/01 08:57:31
不動産取得税の取得後申請手続きの期限日は次のうち、正しいのは?
1 31日以内
2 365日以内
3 90日以内
4 30日以内
367:名無し検定1級さん
10/07/01 09:02:22
不動産取得報告書って60日以内じゃなかったっけ?
368:名無し検定1級さん
10/07/01 09:09:52
トカゲが落ちてて勉強出来ねえ
369:名無し検定1級さん
10/07/01 09:11:26
>>366
31日以内ってすげーな。
370:名無し検定1級さん
10/07/01 09:14:33
誰か>>363教えてくんろ
調べたんだがいまいちわからん
371:数年前の合格者
10/07/01 09:28:01
さっきも言ったけど援用できますよ。
>>364
残念、違います。
372:名無し検定1級さん
10/07/01 09:33:56
どれだろ・・・時効の利益は時効完成後なら放棄出来るしなぁ
373:名無し検定1級さん
10/07/01 09:35:57
3じゃないの?法定承認じゃん
374:名無し検定1級さん
10/07/01 09:36:37
>>371
抵当権のみの時効消滅も援用できる?
確か抵当権消滅請求は駄目だったよね?
375:数年前の合格者
10/07/01 09:42:32
レスをよく読んでませんでした。
保証人、連帯保証人は主たる債務の消滅時効の援用はできますが、抵当権消滅請求はできません(380条)。
3ではありません。選択肢をよく検討してみてください。
376:名無し検定1級さん
10/07/01 09:48:27
359全部正解
不動産取得税は収得後30日以内に控除の申告は、60日以内に
または同日。控除に関しては必要書類あり。勿論前記も必要。
今年あたり出そうな、問題だね。
377:名無し検定1級さん
10/07/01 09:49:10
ですよね
抵当権のみの時効援用は物上保証人はできるけど、保証人はどうなんだろ
>>362
4?
378:名無し検定1級さん
10/07/01 09:54:50
>>377
被担保債権と離れて、抵当権のみの消滅時効を援用できるのは抵当不動産の第三取得者のような純然たる第三者だけですので、おそらく保証人はそれには含まれないのではないでしょうか。
4でもありません。
379:数年前の合格者
10/07/01 09:58:33
コテつけ忘れました。あと、抵当権消滅請求と抵当権の消滅時効の援用は違うように思います。
380:名無し検定1級さん
10/07/01 10:08:45
やはり保証人は駄目なのですかね?
消滅請求と時効援用は違います
381:名無し検定1級さん
10/07/01 10:30:17
>>378
もう答え言っていいよ
382:数年前の合格者
10/07/01 10:45:16
正解は2です。
ただ催告を繰り返しても意味はありませんが、2回目の催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をしているので、時効が中断します。
3は、そのように推定することは許されないから×。信義則上援用できなくなるのは○です。
383:名無し検定1級さん
10/07/01 11:49:46
>>362
3に見えるんだけど・・・
ちがうのか。
384:名無し検定1級さん
10/07/01 12:40:03
申し込み始まったぞ
385:名無し検定1級さん
10/07/01 13:03:19
催告の効果って一度きりじゃなかったっけ?
386:名無し検定1級さん
10/07/01 14:31:22
ここの問題やるとわからなくなるな。
387:名無し検定1級さん
10/07/01 15:58:56
過去問重視しよう。
原則は必ず理解しよう。
例外の問題は過去問重視です。
都市計画の開発許可に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?
1 開発許可申請は、予定建築物の用途のほか、その構造、設備及び
予定価格を記載しなければならない。
2 開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことが
できる。
3 開発許可を受けた開発区域内の土地については、開発工事完了の広告
があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
4 開発許可処分については、開発審査会の決済を経ることなく、常に
直接その取り消しの訴えを提訴することができる。
*肢の3の例外は押さえよう。
知事の許可のある場合
工事用仮説建築物
農業用建築物(非線引区域)の例外
都市計画法、建築基準法、農地法、土地区画整理法、国土利用計画法
その他の法令、住宅金融支援機構、公示価格、不動産価格の方法
不当景品類及び不当表示防止法、土地建物、税法、宅地建物取引業
と民法だけじゃないからね。バランスよく勉強してください。
難問が解けて、カンタン問題間違えたら、アウト。
388:名無し検定1級さん
10/07/01 16:14:12
>>385
催告が一度しか出来ない、あるいは催告のあとの裁判所の請求が一度しかできない、
という意味で言ってるなら、そんなことはない。
この場合の催告は、要は「金返せ」ってことだから、相手に対しては何度でも言える。
実際、全然返しそうにない奴には何度かしつこく言わんと返さんでしょう。
389:名無し検定1級さん
10/07/01 16:15:13
近年の民法の難化に備えて
民事訴訟法・執行法・保全法の本にまで手を出した
さらに民法は司法書士用の物を使用している
これで権利関係は満点いけるはずだが・・・
390:名無し検定1級さん
10/07/01 16:22:52
次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか?
1 20歳に達した者は、成年とされる。
2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。
3 未成年が婚姻をしたときは、青年に達したものとみなされる。
4 15歳に達した者は、父兄の同意を得なくても、遺言をすることが
できる。
民法だけで、制限行為能力者、意思表示、代理、時効、相続、物件の変動
危険負担、債権譲渡、共有、区分所有法、抵当権、損害賠償、解除、
担保責任、連帯債務、保証債務、賃貸借、借地借家法の中から、14問
出るよ。簡単な問題は9問でるよ。難問できて8問正解では、アウト。
その前に、試験申し込みお忘れなく。
391:名無し検定1級さん
10/07/01 16:39:15
>>390
2 15歳した者は、父兄の同意を得て、婚姻をすることができる。
w
392:名無し検定1級さん
10/07/01 16:39:33
>>378
396条があるから俺もそう思う。
抵当権は債務者、抵当権設定者との関係では被担保債権と同時でないと消滅しないから(付従性)
抵当権のみの時効消滅は原則としてはありえない。
被担保債権が消滅時効に掛かっているなら、そちらの時効を援用すればいいし、
抵当権のみの時効消滅を援用するというのがそもそも考えにくいような…。
ただ、判例では第三取得者との関係では、20年の時効消滅にかかる、とある。
とすると、やっぱり援用権者は非常に限られてくるんじゃないかな…?
393:名無し検定1級さん
10/07/01 16:54:58
>>390
文章がどれも正確ではないので全部間違いw
394:名無し検定1級さん
10/07/01 16:55:51
ググっても日建ってとこくらいしか願書郵送してくれるとこがない(600円)
他にどっかある?
395:名無し検定1級さん
10/07/01 16:57:39
>>388
再延長が不可って意味か。
URLリンク(www.tamuraoffice.com)時効の停止と時効の中断
396:名無し検定1級さん
10/07/01 17:15:54
そう、催告してその間に消滅時効が完成したら、裁判上の請求をしないとアウト
(催告自体には時効中断の効果がないので)。
だから、この場合は再延長がないというより、それ以降の催告は基本的には無意味になる。
(相手が承認する場合もあるので全く無意味ではない)
ただ、時効完成前なら何度でもできるし、また、一度裁判上の請求をして時効が伸びたあと
再び時効にかかりそうなら、もう一度催告→裁判上の請求もできる。
397:名無し検定1級さん
10/07/01 20:08:04
住宅瑕疵担保履行法ってのが範囲に入るらしいけど
これってなに
398:名無し検定1級さん
10/07/01 22:47:42
>>396
その裁判費用って、ちなみにいくらかかるの?
相手が極貧でどう考えても回収できそうな奴なら考えないといけないよな
399:名無し検定1級さん
10/07/01 23:27:12
>>390
らくらくで見た問題だなw
400:名無し検定1級さん
10/07/01 23:32:20
>>399
どうりでw
401:名無し検定1級さん
10/07/02 01:43:02
>>359
質問内容くらい把握してね
>>377
保証人は出来ない。ちなみに物上保証人も出来ないよ。
時効の援用権者は「時効によって直接の利益を受ける者」でしょ。
ここでちょっと考えたら分かると思うけど、
保証人は主債務の抵当権が消滅すると、不利益こそあれ利益なんて全く無い。
主債務が残っているから保証債務も残っているのに、抵当権だけ消えてしまったら
保証人が債務を被る可能性が増えるだけだし、
保証人が弁済して主債務者に求償権を得た場合に代位できたはずの抵当権が存在していない。
まあ結局のところ保証人が主債務の抵当権を時効援用するなんて考えられないわけ。
402:名無し検定1級さん
10/07/02 06:38:07
>>401
なるほど
403:名無し検定1級さん
10/07/02 07:10:51
>>398
すまん、裁判でいくらかかるかはわからん。
404:名無し検定1級さん
10/07/02 08:17:15
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれ。
1 段丘は、水はけがよく地番が安定していることが多い。
2 大地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受ける
ことが多い。
3 自然堤防に囲まれた低地は、地番が安定していることが多い。
4 旧稼動は、地番が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受ける
ことが多い。
この問題できないと、合格は厳しい。
カンタン問題得点しないと、合格無理。
あきらめて下さい。
超難問を理解しないで正解して、カンタンな問題(原則問題)
間違える人が、まず不合格者。
そうでしょ。
実務の中で、ステカン取り付けは、犯罪なのに重過失で
経営者と社員は合意の上で行動する世界だよ。
土地と建物の取引媒介業務でも土地取引はいいのだけれど、
建物仲介でちゃんと、取引価格から消費税抜いて計算することすら
しない業者が多いことも事実。
皆さんが合格し、登録し、免許交付された時、違反な行為、行動をしない
宅地建物取引主任者になって下さい。
405:名無し検定1級さん
10/07/02 08:36:54
>>401
物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
飽くまで原則は援用できないって意味かな?
406:名無し検定1級さん
10/07/02 08:41:00
それに物上保証人は時効によって利益をうけるよね?
抵当権がなくなるわけだから
407:名無し検定1級さん
10/07/02 09:06:15
>>404
普通に考えれば3だと思う。
ところで、2の「大地」は「台地」、3の「地番」は「地盤」、4の「稼動」は「河道」ではないのか?
408:名無し検定1級さん
10/07/02 10:31:18
宅建は一週間資格だと言われている
しかし、Fラン卒には難しいらしい
22年間まともに勉強していないとこうもレベルが低いのか
409:名無し検定1級さん
10/07/02 11:36:24
宅建試験には英語又は中国語の問題を加えるべきだな
410:名無し検定1級さん
10/07/02 12:11:53
3.「家屋の引渡しの日が到来しても売主が引渡しをしない場合,買主は相当の期間
を定めて引き渡すべき旨を催告し,その期間内になお引渡しがなされないときは,
買主は売買契約を解除することができる。」(頻出問題)→○
こういう問題って買い主が履行の提供をしているという前提なんだよね
なんで書かないのかな
411:名無し検定1級さん
10/07/02 12:21:10
抗弁権が認められる事例はいろいろ多いから、
そのひとつひとつを指摘してたら、問題文が長くなってわずらわしいからじゃない?
412:名無し検定1級さん
10/07/02 13:00:36
>>401
間違った知識披露して哀れなやつw
413:名無し検定1級さん
10/07/02 13:12:01
>>401は絶対落ちる。
414:名無し検定1級さん
10/07/02 14:43:26
原則は間違ってはないのでは?債務者及び抵当権設定者以外の
第三者→第三取得者や後順位抵当権者などしか援用できないわけだし
415:名無し検定1級さん
10/07/02 15:34:57
それは、抵当権消滅請求だなw
消滅時効の援用と全く別のもの。
416:名無し検定1級さん
10/07/02 15:44:38
>>415
違うよ
判例
債務者、抵当権設定者以外の抵当不動産の第三者取得者・後順位者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる
417:数年前の合格者
10/07/02 16:01:01
>>401
>>378で訂正してますけど何か?
418:名無し検定1級さん
10/07/02 18:14:09
宅建ナメてたわ。。。
みんなの言ってることなかなか理解できんな~。
これでも150時間くらいやってるんだけどw
419:名無し検定1級さん
10/07/02 18:17:37
宅建に限らず民法は深くやるとキリがないからね
試験問題自体はもっと簡単だよ
420:名無し検定1級さん
10/07/02 19:14:19
手付けって履行の提供に属するよね?
だからそれ渡していれば同時履行の抗弁権は無いから
相手が履行しなければ解除出来るよね
421:名無し検定1級さん
10/07/02 22:33:13
問題>>362の2で時効が中断するのはいつ?
422:名無し検定1級さん
10/07/02 22:37:15
>>421
3ヶ月を経過してから裁判上の請求をしたとこ
423:名無し検定1級さん
10/07/02 22:50:53
深入りw
424:名無し検定1級さん
10/07/02 22:52:49
>>421
「再び催告し」た時のその催告したとき。
ただし、裁判上の請求をして、その訴えが却下または取り下げられたときは
時効中断の効果は生じない。
425:名無し検定1級さん
10/07/02 22:54:08
>>420
手付と売買契約とはそれぞれ別に結んだ契約と考えて、
頭の中を整理しなおしたほうがいいと思う。
426:名無し検定1級さん
10/07/02 22:59:05
>>403
そうですか。まあ時効中断させるための裁判費用なんて試験には出ないでしょうけど。
その裁判費用ってのは、債権者が負担するのでしょうね。
427:名無し検定1級さん
10/07/02 23:01:10
>>420
手付を一般的な解約手付として考えるなら
履行の提供には属しない。
428:名無し検定1級さん
10/07/02 23:05:00
>>151
>>151
>>425
そう考えないと上記の様な答えが出ないから質問してみたんだ
おかしいとは思うんだけど・・・問題がおかしいんだよなやっぱり
429:名無し検定1級さん
10/07/02 23:09:10
>>410
こういうのもね
430:名無し検定1級さん
10/07/02 23:13:07
>>426
民事訴訟法の範疇になるので明らかに宅建試験とは関係ないけど、
基本的には敗訴したほうが負担する。
ただ、この場合の裁判費用は印紙代とか交通費、宿泊費などといった本当の必要費だけで、
弁護士を雇った費用などは含まれない。
また、全面勝訴でないかぎり、この裁判費用は勝訴した側も
何割かは負担する必要がある(どの程度の負担かは裁判所が決める)。
431:名無し検定1級さん
10/07/02 23:47:16
>>428
>>151は手付に関する問題だから、その選択肢は、債務不履行の手順が重要じゃなくて、
相手の債務不履行による契約の解除の結果、手付はどうなるかを聞いているんだと思うよ。
手付の返還は請求できるから○ね。
ちょっと強引だけど、(Aは契約を履行したが)Bが契約の履行をしない場合,と
補って読めばいいと思う。他の選択肢が×なら、残るだろうね。
432:名無し検定1級さん
10/07/02 23:49:26
無権代理Aが本人Bの土地を善意・無過失の相手方に勝手に売った場合、
無権代理人に対して履行請求できるとありますが、
この履行請求って何ですか?
本人Bは追認できますが拒否るだろうし、
その代わりになるような土地を無権代理人が見つけてくるってことですか?
433:名無し検定1級さん
10/07/03 00:10:00
>>430
ありがとうございます。
434:名無し検定1級さん
10/07/03 00:17:38
代理は別に土地の売買だけに使われるわけじゃないからね。
例えば、どこどこに荷物を届ける(運送契約)、なんてのでももちろん代理はできる。
だから、こういった場合、無権代理人に「じゃあ、お前が本人の代わりに届けろや」と
履行の請求が出来るということ。
435:名無し検定1級さん
10/07/03 00:18:22
昨日あたりから頼んでもないのに長文で説明してくる奴うざい
教えることに優越感でも感じてるの?
436:434
10/07/03 00:19:32
>>432
あ、すまん、土地を勝手に売った場合か。
はて、この場合の履行請求はなんだろう?
437:名無し検定1級さん
10/07/03 00:31:40
>>435
僻み根性スゲーwww 何回目の試験だ? 勉強しろよw
438:名無し検定1級さん
10/07/03 00:33:02
>>436
家とか土地とか中古車みたいに唯一無二のモノのやり取りは
履行請求は出来ず、損害賠償請求しか選択できないのかな
439:名無し検定1級さん
10/07/03 00:51:14
>>432
履行「やれや!」請求「ごらぁあああ!」って事。
この場合、「お前が売ると言ったので、買い取ってでも売れ!」
440:名無し検定1級さん
10/07/03 01:01:13
>>439
履行しろ!!!!!!と、ゴネまくるってことね。それは自由だと。
けど、どーせ履行できないからし、最終的に損害賠償請求でがっぽりもらうと
441:名無し検定1級さん
10/07/03 01:50:58
>>405
>>物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
判例で認められてる?
知らないなあ よかったら教えてよ
396条がらみの判例は>>416が書いてるけど、ここで抵当権設定者以外って書いてあるよね
これがまさしく物上保証人のことなんだけどね。
この後に違う判例が出てるってこと?
442:名無し検定1級さん
10/07/03 01:54:08
>>412
>>415
ばか露呈しすぎ ばかは黙ってろ な
443:名無し検定1級さん
10/07/03 01:58:50
>>417
何か?って聞かれても、お前に聞くことなんか何もないよ。
質問へのお前の回答が間違ってるから指摘したら
トンチンカンなレスが返ってきたから
トンチンカンなレスする前に質問内容くらい把握しろって言ってるだけ
444:名無し検定1級さん
10/07/03 07:00:48
ちょっと↑のひと
挑発するほうが悪いけどあなたも落ち着いてよ
仲良くやろうよ
445:名無し検定1級さん
10/07/03 11:53:33
保証人は消滅時効の援用ができるかといった場合、主債務の消滅時効が問題となっていることが多い。
何で抵当権なの?バカなの?
知識だけ得意気に披露してアホの極みだなw
446:名無し検定1級さん
10/07/03 12:13:45
>>424
正解 裁判上の請求をした時に二度目の催告をした時に遡り時効が中断します。
447:名無し検定1級さん
10/07/03 12:17:43
>>445
俺が最初にした質問が抵当権単独の時効についてだからだと思う
448:名無し検定1級さん
10/07/03 20:39:31
第三取得者の抵当権の消滅時効援用でもめてるの?
449:名無し検定1級さん
10/07/03 22:04:51
いや、>>350
それ以降いろいろ意見は出てるんだけど、どうもはっきりしない。
保証人が抵当権の消滅時効を援用するという状況がもともと考えにくいから
仕方ないといえば仕方ない。
おそらく援用は出来ない(というより、しても意味が無い?)でいいと思うんだが…。
まぁ、宅建試験では絶対こんなこと出題されないから別にいいけど、ちょっと気になる。
450:名無し検定1級さん
10/07/03 23:12:07
普通に出来ないでしょ
もちろん主債務の消滅時効は援用出来るけど..
451:名無し検定1級さん
10/07/04 00:51:25
間違った解答した奴が、更に間違った解答してるくせにさも自分以外が間違ったかのように指摘してて訳わかんない
根抵当権の譲渡説明してくれた人いませんか?
452:名無し検定1級さん
10/07/04 01:59:16
>>445
だから質問内容くらい把握しろっていってんだろが
バカはバカなりに努力しろよ
それからお前、なんで名前欄あけてんの?
バレバレだからちゃんと前みたいに合格者って書いとけよ
453:名無し検定1級さん
10/07/04 15:49:33
妄想乙
見えない敵と闘うおバカさんw
454:名無し検定1級さん
10/07/04 15:54:07
他人のちょっとしたミスのあげあし取る奴は、合格できたとしても仕事がないと思う。
455:名無し検定1級さん
10/07/04 15:55:45
もっとラノベっぽく言え
456:名無し検定1級さん
10/07/05 19:15:37
ばればれすぎヮラタwwww
457:名無し検定1級さん
10/07/05 21:36:00
宅建業者が建売住宅を販売する場合、建築後1年を経過した時は 広告において
新築と表示してはならず、中古住宅と表示しなければならない。
○ ×?
458:名無し検定1級さん
10/07/05 21:52:50
×
459:名無し検定1級さん
10/07/06 06:09:23
457は×だと思うんだけど 今の業界では 1年経ったら中古になり
価格も安くなる と言っている人が多いのに驚いた。
新築と表示出来ないだけだと思うんだが。
460:名無し検定1級さん
10/07/06 14:30:07
そうだね
461:名無し検定1級さん
10/07/06 16:01:11
>>457
で、正解は?
462:名無し検定1級さん
10/07/06 16:30:20
>>461
正解は
463:名無し検定1級さん
10/07/06 16:44:01
457
正解×
464:名無し検定1級さん
10/07/06 16:46:05
理由も提示してくれると有り難い
465:名無し検定1級さん
10/07/06 16:48:54
1年経過後だからでね
466:名無し検定1級さん
10/07/06 16:52:20
>>459
とりあえず、お前は×
467:名無し検定1級さん
10/07/06 17:21:19
457の問題だがパー宅で問題意識を持ったんだがこれだと×になると
思ったんだが 表示規約読んでみると○だね。訂正します。
URLリンク(www.rftc.jp)
俺も勉強中なんで間違いがあったら教えて欲しい。
468:名無し検定1級さん
10/07/06 21:44:54
品確法の新築の定義なら得意なんだが
469:名無し検定1級さん
10/07/06 22:00:08
取得原価主義の論拠は?
470:名無し検定1級さん
10/07/07 08:14:02
大学在学中なんだけど宅建ってどれぐらい時間あればとれるかな?
時間のとれる夏休みを期に勉強始めようと思ってるんだが
471:名無し検定1級さん
10/07/07 09:35:01
きみの頭の程度にもよるので一概に言えない
472:名無し検定1級さん
10/07/07 09:44:36
合格者の平均だと250-300時間
民法が無勉で大丈夫なら150時間前後でもイケル。
473:名無し検定1級さん
10/07/07 09:48:49
それなら30時間でいけるんじゃ
474:名無し検定1級さん
10/07/07 10:20:06
問題に関する話題以外は宅地建物取引主任者スレでやれよ
475:名無し検定1級さん
10/07/07 11:07:16
>>467
あまり細かい事にこだわると木を見て森を見ずになるぞ。
4拓から1拓の場合、相対的に見て、確実に間違いor正解を見つけないと、細かい
言いまわしは、出題者のさじ加減になる。
476:名無し検定1級さん
10/07/07 12:44:59
>>475
あなたのおっしゃる事 もっともだと思う。
ありがとう。
477:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 08:41:19
今年から会社法が出るんだもんなぁ辛い
478:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:12
「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」とありますが、
代理権を持っていて、権限が定められていないってどういう状況?
権限って代理権のことじゃない?
479:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:53
>>477
kwskお願いします
480:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:14:20
権限とは権利の限界のこと。
481:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:39:12
よくわからないんですが、では逆に権限の定められてる代理人とは例えばどんなものになるんでしょうか
482:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:51:44
第三者から見ての「代理人」だからだろ。 第三者がからまないと「代理人」も
発生しない。 そしてその第三者は権限がある・なしをその代理人から特定でき
ない・・・
その場合、実際に「権限」があるのか、ないのか、そこが第三者との間で問題になる。
483:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:58:51
つまり、「代理権」を持ってる人が「代理人」じゃなくて、第三者から見てその人が
「代理人」であるのか? またその人に本当に権限があるのか?が問題という事。
根本の解釈が間違ってる。
484:478
10/07/11 16:43:03
>>482>>483の言っている事はわかりました。
では、「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」というのは、
代理権を持っていない代理人は、保存・利用・改良行為はできるけれど、処分行為はできない、ということですね?
その場合の代理人というのは、単に、代わりにやってるってだけ、という解釈でいい?
485:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 18:55:59
>>484
騙されるな 間違ってる
「権限の定められていない代理人」とは、代理権の限界が具体的に定められていない代理人のこと。
本人が「あなたに代理権を与えます」っ言っても何の代理権を与えるか具体的にはっきりしてないから、利用改良行為しか出来ない。
それなのに代理人が処分行為しちゃうと無権代理になって、相手方から履行請求されたり、損害賠償請求されたりするわけだ
もちろん権限ゆ越の表現代理が成立する余地もあるけど、その場合は本人から損害賠償請求されることになるから一緒だわな
また本人の立場にしても、改良行為の代理権は与えたくない場合や、処分する権限を与えたい場合には権限を具体的に定める事が必要になる
また相手方からしても、代理人がどんな権限を持ってるかはっきりしないと、後後トラブルの元になるから取引しづらい。というかしないのが普通
なので、普通代理権を与える場合委任状を書くことが一般的(もちろん委任契約は不要式契約なので絶対必要ではないよ☆)
委任状の一般的な様式は
代理人の住所
氏名
生年月日
上記の者を代理人と定め次の権限を与えます。
1.○○に関する権限
2.○○に関する権限
本人の氏名 印
本人の住所
本人の生年月日
て感じ
つまり1.2.の項目がなければ第三者は「こいつは利用.改良しか出来ないんだな」と思うし、処分に関する権限と書いてあれば、売買契約まで結んでも安心と思うわけ
少し話がそれたけどゴメンね
文章めちゃくちゃだけどわかった?
教訓 白紙委任状には気をつけましょう
486:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:06:03
ゴメンもっとシンプルに回答します
「権限の定められている代理人」とは
代理契約において、具体的な権限が定められている代理人(土地の売買契約締結の代理権等)や法定代理人
「権限の定められていない代理人」とは具体的な権限が定められていない代理人(白紙委任状等)
487:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:09:34
個室付特浴は商地のみ制限撤廃しどんどん作れw
男の快楽を何故制限するんだw
488:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:38:00
>>485>>486
なるほどすっきりしました。
白紙委任から権限が狭まったりも広がったりもするんですね
前の回答ももっともらしいので信じてしまいました
489:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:47:45
錯誤と過失の違いがわかりません。
500円だと思ってたのに1000円だった、これは錯誤でも過失でもあるように思えます…
490:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 21:25:17
過失がなければ錯誤は生じないだろ。過失は原因で錯誤は結果と考えたらいいんじゃね。
で、無効が主張できる錯誤は、重過失のないことが条件、つまり軽過失ならおk。
何が500円だか1000円だかしらないが、軽過失か重過失かを判断させる問題はでないだろ。
491:名無し検定1級さん
10/07/12 06:47:09
錯誤の原因となる過失って?
錯誤そのものじゃないの?
492:名無し検定1級さん
10/07/12 07:05:13
宅建スレで難しい話すんな
493:名無し検定1級さん
10/07/12 09:14:27
錯誤と過失の違いかぁ。。
説明してみよう。合ってるかな…
過失はやるべきことをやっていないのが過失。
錯誤は、やるべきことをやっていて、ミスったのが錯誤。
まあやるべきことをやっていて、ミスるのもやるべきことやってないって
解釈されそうなんだけど、
錯誤は、「勘違いしちゃった」ってニュアンスが感じられる。
494:名無し検定1級さん
10/07/12 10:28:53
錯誤でない過失の例が一つでもあればスッキリするんだけど!
495:名無し検定1級さん
10/07/12 10:30:21
>>494
それは、まさに車の事故なんじゃない?
業務上過失致死とか。
496:名無し検定1級さん
10/07/12 11:12:58
錯誤→勘違い
過失→ミス
でいいだろ
497:名無し検定1級さん
10/07/12 14:27:12
A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵 (かし) があり、その瑕疵については、
Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失が
ないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。
答え×
AもBも知らない瑕疵が存在しているのはなんか奇妙だけど、もし、その瑕疵が
将来に発見されたら、Aには責任があるということでいいのかな?
498:名無し検定1級さん
10/07/12 17:20:56
瑕疵担保責任は無過失責任
499:名無し検定1級さん
10/07/12 18:56:34
>>496
勘違いもミスだろって突っ込まれるぞJK
500:名無し検定1級さん
10/07/12 18:59:26
>>499
んなこと言ったらキリねーし、それは揚げ足とりだと思うわ
宅建以前に日本語の問題だろ
501:名無し検定1級さん
10/07/12 19:00:52
累積式根抵当権とかがよく分からない
502:名無し検定1級さん
10/07/12 19:05:37
その前にそんなのでるか?ぐぐって解説読めばわかるんじゃね
503:名無し検定1級さん
10/07/12 19:46:22
民法もいいけど、宅業、法令上の制限、税法、住宅支援機構、土地、建物
の問題も忘れずに。民法は、10点取りたいね。
宅業は18点、法令上の制限は5点、その他で3点で36点目指せよ。
問題 宅建業者になるのに、試験がある?○か×
分からない人、アウト
504:名無し検定1級さん
10/07/12 20:08:42
>>497
よくあるのはシロアリかな。
外からはなかなか分からないので、売り手も買い手も気づかないことが多い。
505:名無し検定1級さん
10/07/12 20:44:41
事故物件の場合も瑕疵担保責任負うんかね?善意無過失なら解除可能?
506:名無し検定1級さん
10/07/12 21:44:05
自殺があったとか殺人があったとかなら、
瑕疵に当たるという判例があるよ。
解除は可能。
507:名無し検定1級さん
10/07/12 21:54:57
過去問では瑕疵というだけで 瑕疵の具体的な内容はあまり出てなかった気は
するが 実務界ではよくある話ではある。
508:名無し検定1級さん
10/07/12 21:56:05
>>506
売買でも解除可能?
509:名無し検定1級さん
10/07/12 22:07:39
>>508
可能。ただ、説明責任の問題にもなってくるので、
きちんと説明を聞いた上で買ったのなら当然解除は無理。
まぁ、宅建試験とは関係ないあくまでも余談だけど、
実はこういった事故物件は業者間で何度か転売して、
この説明責任を免れる方法が使われることがある。
ずっと前の所有者が自殺したなら、もう昔の話だし説明しなくてもいいだろうと。
そういった物件に当たると解除は難しいかもしれない。