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.業務停止:大分の行政書士、賃料の一部返還せず--県初 /大分
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預かった賃料の一部を依頼人に返還しなかったなどとして、大分市の行政書士(65)が
県から業務停止(4月30日~6月29日)の懲戒処分を受けた。行政書士法に基づく県の懲戒処分は初めて。
県によると、08年2月、未払い家賃84万円の請求書類作成の依頼を受けた後、賃借人から全額を託されたが、
依頼人には31万円しか渡さなかったとしている。09年4月には、別の人から18万円を借り、一部しか返していないとしている。
いずれも事実を認めているといい、今年3月に返済方法の和解が成立した。
当事者の県行政書士会へのクレームで発覚。同会が調査し、今年3月に県に懲戒請求していた。