10/01/24 12:52:18
>>653 それについては行政から8年も前に通達が出ているのだがな
税理士は付随業務で社労士業務を行なうことはできません。
行った場合は社会保険労務士法によって罰せられます。
平成14年6月28日付基徴発第0628001号、庁文第1463号、
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長、社会保険庁運営部企画課長発
「(要旨)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び
同項第1号の3に規定する業務(事務代理)については、「税理士及び税理士法人が行う
税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合」には当らず、 税理士及び
税理士法人は行うことができない」
ということです。