11/06/16 17:59:32.83 0
>>334
これ面白いね
1.親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められるものは損金算入を認める
2.球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
3.親会社が球団に貸付金と処理をしていても2.に該当するものは損金算入できる。(4.は省略)
凄いですよね、この通達。1.はまあまだよしとしましょう。しかし通常ありえないのは2.以下の内容ですよね。
一般の親子会社間であれば、子会社がよほど危機的な状況に陥らない限り通常は寄附金扱いになるはずです。
寄附金になれば損金にほとんど算入されませんよね。
やはり通達無くなるとピロ薬球は最低9球団は潰れるだろう