11/03/04 17:32:37.55 QgITeTMv0
今回の事件を通じて感じたのは、偽計業務妨害罪の「守備範囲」は割と広いということです。
今回の京都大学・捜査当局の理屈が裁判所に認められるのであれば、学内試験のカンニング等
の不正行為はもちろん、授業での「代返」行為、内職行為、レポート等の剽窃も偽計業務妨害罪
が成立してしまうのか。
また、既に昔話になってしまった、慶應大学の法科大学院教員(当時新司法試験委員)の
新司法試験問題の漏洩も、公正に行われるべき新司法試験の業務(公務)を、「妨害」したと解釈すれば、
偽計業務妨害罪になってしまうのだろうか、という感想というか疑問を持ちました
(ただし、新司法試験は「権力的公務」にあたる可能性があり、そう解するならば場合は、
業務の中に公務を含む、という解釈が採用される必要があり)。
さらに今後は、試験で不正が行われた疑いが生ずるたびに、受験生側が、刑事告発するということが、
常態化するかもしれません。