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扶養 - Wikipedia
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>「4年制大学に進学し、成人に達した子に対する親からの学費等の扶養の要否は、
>当該子の学業継続に関する諸般の事情を考慮した上で判断するべきであって、
>当該子が成人に達しかつ健康であることをもって直ちに当該子が要扶養状態にないと判断することは相当でない」との判例
>(2000年(平成12年)12月5日 東京高裁決定。
>判例タイムズ臨増1096号94頁。家裁月報53巻5号187頁。「扶養申立却下審判に対する抗告事件???取消、差戻」)。
>「抗告人は、親が財産がないのに、子が大学に入学して、親に扶養料を払えというのは不当であると主張するが、
>子が大学に入学することの可否は、子を本位とし、その才能や福祉を中心として定めるべく、
>また、その場合、子の教育費を親が支払うべきか否かは、親の扶養能力の有無によつて決すべきことであつて、
>親の扶養の能否によつて子の進学の可否を決すべきものではない。」との判例
>(1960年(昭和35年)9月15日 東京高裁決定。家裁月報13巻9号53頁。「扶養請求事件の審判に対する即時抗告事件」)。
つまりどういうことだってばよ?