11/05/22 07:25:21.53 WRw/on4I
>>496
『自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、
他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、
他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、
これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない』とするものである。
我が国の判例においても、この理論が採用され、確立されて、もはや『自動車運転者は、
いかなる場合でも、常に交通の危険を防止するための最大の注意義務を負う。』とする思想は、後退した。
(昭和42.10.13最高裁小法廷判決等)」