廃品回収・移動販売がうるさい part 3at KANKON
廃品回収・移動販売がうるさい part 3 - 暇つぶし2ch930:おさかなくわえた名無しさん
10/11/25 12:27:05 QMYSes5z
ちなみに、一定の場所に一定の時間停車して販売する場合に必要なのは、
その場所の所轄警察署からの道路使用許可。
これを持ってやっている業者はまずいない。みんな違法だから、
「停まって販売行為をする業者の騒音」に悩んでたら、
これで警察を呼ぶとやめさせることができるはず。
一定の時間とは、具体的には定められていないけど、
「数分以上停まって明らかに客待ちや販売行為をしている状態」をさすと、
警察に問い合わせたら言われた。


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