【ドンドン】マンションの騒音Part29【ギャオス】at KANKON
【ドンドン】マンションの騒音Part29【ギャオス】 - 暇つぶし2ch511:おさかなくわえた名無しさん
10/09/11 09:23:23 ef1PNDjd
>>509
賃貸借の場合はあくまで所有権は賃貸部分も共有部分もオーナーにあります
また賃貸人が保存に必要な修繕をしようとするときは賃借人は賃借権を理由に拒むことが出来ません。
ただ、自分が(有償で)貸していて、内部に人が住んでいる事を知っていますので、
大家は工事をする旨やどのような工事を行なうのかを伝える義務ぐらいはあると考えられます。
管理会社にちょっとは文句を言っておいても良いでしょう。


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