11/07/02 14:32:36.51 Qk8Mfgre0
>>751
即レスw張り付いてるんだなw
下の引用先のほうは読んでないみたいだね
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
>賃金日額×給付率(80~50%)
となっているからこっちでは計算しようがないべ
例から考えてみれば?
この例は上限でも下限でもない
>(2) 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%まで
>の範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲
>→ 別紙のとおり引き上げられる。
>(例)
>賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
>(現行) (変更後)
>4,305円→ 4,458円
>賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
>(現行) (変更後)
>5,372円→ 5,550円
人に噛み付く前に自分で読んだり調べろよ