11/06/23 21:59:20.29 uxyX6brq0
契約社員ですが、本日会社から次回の契約更新はしないと言われました。
更新が出来ない理由としては今年の4月にフォークリフトの運転中に
他企業から借りているコンテナを破損してしまったからです。
(幸い人災も無く、コンテナ自体も自社の工務部で修理し、相手企業からも
弁償の必要はなしとされたので金銭的な損害は0円です)
以上の理由により昨年の8月から働き始めて丁度1年の期間満了で退職する事に
なったのですが、期間満了でもこのような理由だと重責解雇に該当しますか?