10/10/21 23:35:20 otx2qZ8K0
>>302
就業規則で建物内から出てはいけないと書いてあっても、労働基準法で
休憩時間は社員を自由にしないといけないということになっているので
その就業規則自体無効であると思いますよ。
ただ、あなたの場合病院なので、あなたが医師や看護師であり、緊急で
患者を観ないといけない立場にある場合は、除外されるという特別な法律
があるかもしれませんので、一度労働基準所に聞くだけ聞いてみては?
しかし、あなたがそういう立場にない(病院内の事務や緊急を要する仕事
ではない)のであれば、そういう除外の対象ではないので自由なはずです。