08/04/06 21:12:17
この法案は人権や人権侵害の定義を明確にしないまま、
いわば「一切の人権侵害を禁止」しており、規制の対象は
「侮辱」、「嫌がらせ」
「その他の不当な差別的言動で相手方を畏怖させ困惑させ」
又は「著しく不快にさせるものから、そのおそれのある者」
にまで及ぶ。そして人権侵害の告発があれば(なくても)
直ちに「職権」で必要な調査が開始される。
これでは言論の自由は保証されない。
それ故、このような「曖昧不明確な基準」のもと行政権力が
言論活動を「規制」し「事前抑制」まで行うのは、表現の自由を
保証した「憲法21条」に違反する。
しかもこれを取り締まる人権委員会は「裁判所の令状なし」に
「出頭要請(糾弾会)質問、文書の提出」などを強制し
「立ち入り捜査まで強行」出来る上、
それを「拒否すれば30万円の過料」まで請求出来るのだから、
令状主義を保証した「憲法35条」にも違反している。