10/12/10 13:28:04 Ud3HQg6E
この前5級申請で4級になったって書いた者だけど
労災の方の後遺障害等級が10級って出ました
10級は一つの関節の著しい障害なんだけれども
手帳の方は軽度の障害ってことで7級
手の指が著しい障害で4級で合わせて4級になってる
審査する機関によって判断が違うんだね
肩関節で5級取れてれば合わせて3級だったかもしれない
>>519
軽度で判定でるとしんどいよ、下肢障害ならまぁいろいろサービス受けられるけど
上肢障害で軽度だと交通も2種だし、自分でもニワカなんじゃないかと思ってるぐらい
仕事も限られてくるし、何かと不便、補ってくれるものが少ない
ある程度の障害になれば福祉用具の貸与とか、手当が出たり、税金の減免とか
いろいろサービス受けられるから、中途半端なのが一番辛いね