11/11/29 20:25:34.07 jHSXSbKb0
だったら、労働基準法第15条第1項の規定にある「労働条件の明示」、
ドレスコードとして事前に明示しろよなっ!って話。
事前に明確に示されていれば、
それに納得できないヤツはそもそも応募しないだろ?
後になってからあれもダメ、これもダメ、それもダメでは
労働基準法第15条第2項で
「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は即時に労働契約を解除することができる」
とある。
まぁいくらなんでも即座に労働契約を解除、辞めるヤツはほとんど居ないだろうが。