11/11/27 03:00:17.81 xc64zhtT0
>>577
またお馬鹿が1匹…
労働条件通知も読んでないの?
最低限目を通しておかないと何かあったときバカを見るよ?
賃金:
(1)契約日以外の就業及び1日の契約時間を越える就業については、法定通りの時間外賃金を支払う。
(2)法定休日及び深夜の就業については、労働基準法で定められた割増賃金を支払う。
(3)賃金の支払日については毎月16日から起算し、翌月15日に締切り、翌月末日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
(4)賃金の支払方法は振込とする。