11/09/08 21:21:42.19 r3+2K/pr0
>>839
>これを明確化したのが労働者派遣法ですので、理由にはなりません。
いいえ、明確化ではなく分散化・あいまい化・不明確化です。
労働者派遣法第44条を見れば、不自然不合理な分散化であることがよくわかります。
例えば、労基法上の責任について、
賃金(割増賃金)は派遣元の責任、労働時間・休憩・休日は派遣先の責任になっているが、
変形労働時間制や年次有給休暇に関してはなぜか派遣元の責任になっている。
賃金と労働時間は密接に関わっているにもかかわらず、無理に雇用主責任を分離したために、
不合理な労働条件管理になってしまっているのである。
労働時間・休日は派遣先が管理していて、年次有給休暇は派遣元が付与するのでは、
混乱しても無理はない。
ここにピンハネ師が不正を働く余地が生まれてしまうのである。
派遣制度は、差別制度です。