10/12/19 22:58:43 fGXdS5aB0
ここで覚えておいて頂きたいのが、”期間”工というものの特質だ
期間工というのは同待遇若しくは待遇向上をもって更新されるのが当然と考える誤りである
実は、期間工は、期間満了をもって”法的には”ゼロの何も無かった状態に引き戻される、と解釈される
つまり更新後の契約については、またゼロからの契約ということになり、
待遇を勝手に下降(減給など)されても、法的にはそれを修正させることは出来ないのだ
社会常識、労働基準法的には、いかにおかしくても、これを回避させることは極めて困難となる
減給や待遇下降の条件で判を押せ、と強要されても、押すか、押さないか、だけなのである
こういった強制をもって、実際はゴロゴロ存在する不都合な長期就業者を排除していくことも現実起こっている
残念ながら、偽装請負を改める長期就業者の正社員化は
訴訟によって勝ち取られるケースは実は稀である
直接雇用の期間工には編入されてもその後クビ切り、というケースが多く
最高裁ではこういった長期に渡って就業して来た派遣社員にとって旗色のいい判決は未だ出ていない
長期に渡って”皆が嫌がる過酷な重労働”を強いられ頑張って来た派遣従業員
少なくとも彼らには、希望する者には正社員の道を与えるか、
そうでなければ何らかの法的保護措置が取られるべきではなかろうかと思う
残念ながら、現在そういった流れは全く見られない
10年、20年それ以上勤めて来た派遣社員はゴロゴロ存在しているのだ
彼らが、はい、サヨウナラ、ではあまりにも浮かばれないだろう
今、行われているのは、一括ひと括りでのチョン切りなのだ