10/12/18 12:31:10 kBWH5zHG0
>>240
>許可なくあたかも公益性を伺わせる協会名を名乗るのは法人法により禁止されています。
法人法?一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のことか?
第三百四十四条 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
三 第六条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
四 第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
「ピンハネ師撲滅協会」は、巷の公益法人より公益性はたっぷりあります。設立しようかな。
派遣制度は差別制度です。
ピンハネ師を殺しても道義的責任はありません。