10/10/15 22:28:06 E6Qn/TTS0
>>312
えーっと一応誤解がまかりっとってるっぽいので児ポ法での定義。
(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに
掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
当初はざる法っぽかったんだけど改正があって「性器等を触るもの」「興奮させるもの」とだいぶ限定がかかっています。
と、言うわけで家族撮影の幼女の入浴ビデオは恐らくセーフです。
興味が出たら原文はここに行って読んできてね。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)