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『新・六星占術の極意―真の幸せをつかむ 宿命を逆転させる「因果の法則」』より
細木数子の因果の法則
【01】 人間がいま生きている世でしていることはすべて来世の因となる。
【02】 現在どんな生活を送っているかはすべて、過去の因で中身が決まる。
【03】 宇宙のリズムと生命のリズム一致した時初めて人間は幸せな生活を送ることができる。
【04】 子供をつくったまま離婚し、前夫との間にできた子の先祖の供養しないと、子供に重大なトラブルが起こる。
【05】 離婚した妻が長男を連れて実家に戻ると、長男の魂は行き場を失う。
【06】 養子の先祖がいると、まっとうな死に方ができない子孫が出る。
【07】 養子の先祖がいると、結局は子孫が途絶えることになる。
【08】 分家をする際には本家から先祖代々のみたま分けをしてもらう。
【09】 婿養子に行った先では、自分の生家の先祖供養をしないこと、子孫に災厄を招く。
【10】 遺産相続のためだからといって、孫と養子縁組すると、醜い争いが起こる。
【11】 養子縁組すると、その子孫が若死にする可能性が高い。
【12】 「因果の法則」を踏みにじった報いは孫の代に出てくる事が多い。
【13】 霊能師では、因果の法則にのっとった厄除けはできない。
【14】 ときには浮気相手の怨念が、子孫末代に影響をおよぼすことがある。
【15】 先祖に不慮の死を遂げた人がいると、子孫も同じような死に方をする。