05/02/22 10:12:25
>>406
刑事事件(この場合、労基法違反)と民事事件(この場合、未払い分の給料)は違う。
たしかに罰金払って逃げた場合、あらためて罪に問うことはできないけど
依然として民事責任はある。ただし、民事は警察不介入だから自分で請求しないとダメ。
逆に言うと、刑事で罪が確定したからと言って、それは給料の支払い命令ではない。
民事は基本的に自分でやらないとだけだけど、給料の未払いみたいに単純なのは
争う点がないので比較的簡単。支払い督促を利用しましょう。
ネットで調べて裁判所に相談すれば、個人でも十分に可能です。
また未払い期間の金利(年3%)も請求できます。
ちなみに判決が出ても支払われない場合は強制執行がかけられます。
これは取引銀行を押さえるのが最も効果的。銀行名と支店名が分ければ
口座番号は分からなくても大丈夫です。
銀行に残高がない場合は納品先を押さえます。売掛金があれば
それを押さえられます。
給料未払いは重大な犯罪です。最後まできっちりカタをつけましょう。