【あと】税理士試験・相続税法 14【120時間】at EXAM
【あと】税理士試験・相続税法 14【120時間】 - 暇つぶし2ch160:一般に公正妥当と認められた名無しさん
11/08/03 18:53:02.88
Eは養子の取消があってもCの死亡に伴う代襲相続人だから一親等の血族で加算対象外

Fの加算額は

10,000,000-10,000,000×2,000,000/(3,000,000+2,000,000)=6,000,000

4,000,000円を引いてる理由は

贈与により財産を取得した時においてFがAの一親等の血族であった場合には、
Aから取得したその財産に対応する相続税額として一定のものについては、加算対象とならない。

一定のものっつーのは精算課税に対応する部分のことね。


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