11/08/03 18:53:02.88
Eは養子の取消があってもCの死亡に伴う代襲相続人だから一親等の血族で加算対象外
Fの加算額は
10,000,000-10,000,000×2,000,000/(3,000,000+2,000,000)=6,000,000
4,000,000円を引いてる理由は
贈与により財産を取得した時においてFがAの一親等の血族であった場合には、
Aから取得したその財産に対応する相続税額として一定のものについては、加算対象とならない。
一定のものっつーのは精算課税に対応する部分のことね。