【あと】税理士試験・相続税法 14【120時間】at EXAM
【あと】税理士試験・相続税法 14【120時間】 - 暇つぶし2ch149:一般に公正妥当と認められた名無しさん
11/08/03 18:18:30.72 zd5Mwf1i
基本通達18-2 の考え方を使うのかな?

一親等の血族かどうかの判定は相続時の状況で判定。
ただし、特定受贈者が以前死亡した場合は以前死亡の時の状況で判断。

で、一親等の血族以外と判定された場合でも、相続時精算課税で取得した財産にかかる部分は2割加算の対象から除かれる。



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