平成23年度税理士法改正 PART3at EXAM
平成23年度税理士法改正 PART3 - 暇つぶし2ch649:一般に公正妥当と認められた名無しさん
10/11/26 13:54:54
2011年より、IRSはEA、CPA及び弁護士以外の無有資格でかつ有料で個人税務申告作成を行う者への
有資格制度を開始する予定であることを発表した。暫定的に先ずIRSに登録し、三年間の猶予期間中
に試験に合格することを前提としているが、EAに要求されるレベルまでの知識は必要とされておらず、
税務において新しい格下の資格が生じることになった。


ということな


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