平成23年度税理士法改正 PART3at EXAM平成23年度税理士法改正 PART3 - 暇つぶし2ch583:一般に公正妥当と認められた名無しさん 10/11/25 12:35:18 >>582 つアメリカには名称独占の税理士ならいるが公認会計士は当然無条件で税務ができる。 先進国で業務独占の税理士がいるほうが異常。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch