平成23年度税理士法改正 PART3at EXAM
平成23年度税理士法改正 PART3 - 暇つぶし2ch583:一般に公正妥当と認められた名無しさん
10/11/25 12:35:18
>>582
つアメリカには名称独占の税理士ならいるが公認会計士は当然無条件で税務ができる。
先進国で業務独占の税理士がいるほうが異常。


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