10/10/12 23:22:13
>営業妨害の意味をもっとよく考えてみような?
www.hou-nattoku.com/consult/265.php
営業妨害は刑法上「業務妨害」(刑法233条、234条)といい、ウソの噂を流す、
迷惑な行為をするなどして、他人の業務を妨害する行為を指します。
現実に営業が妨害され収益が減少したなどの実害が生じる必要はありません
ただのコピペで大騒ぎしてサポートに凸して迷惑かければ、見事に該当するよね
現実に営業が妨害され収益が減少したなどの実害が生じる必要はないんだし、
その凸行為自体が迷惑かけてるしね