10/09/19 21:51:56
あのね?
ここで散々議論してたのは
「匿名者間のやりとりが名誉毀損として成立するのか?」という点だよ?
そしてその判断基準は
「2.(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた」
ここに集約されているわけ
どこそこの誰誰は~だ といった個人を特定できる形でなければ社会生活に損害が発生するとは思えない
IPから実名等の個人情報を割り出すことは開示請求して開示してもらわない限り実質的に不可能
(普通プロバイダは裁判所命令でもない限り開示はしない)
そりゃ判例は時代に合わせて少しづつ変化はしていく
だが「2.(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた」
この要件が変わるのは裁判の趣旨からして考えられない
と言っているんだよ?
反論できない状況~というのが「それ以上のキモ」というがこのスレではどうなろうが関係のない部分なんだよ