10/09/18 11:17:06
名誉毀損の成立条件
1.刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
2.(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
3.(1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
4.(1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
ネット上での匿名の議論(相互に対等な立場で、お互いの社会生活上の実名・社会生活について知らない状態で発言し合っている)においては、
1.実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されない限り、誹謗中傷による名誉毀損は成り立たない(刑)
2.(1)により実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと(1)との因果関係が証明できないと名誉毀損に基づく損害賠償は成り立たない(民)