アパート経営なんでも相談室【121号室】at ESTATE
アパート経営なんでも相談室【121号室】
- 暇つぶし2ch143:名無し不動さん
11/02/22 14:21:01.91
>>139
地区年数が相当だから正当事由だよ。むしろ営業妨害(不退去による損害)で訴えることも可能。
>>141
築年数と耐震性欠如で問題ない。
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