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成田新高速鉄道が開通すると、一般特急への乗り換え需要の発生で、
北総鉄道の運賃収入は減ってしまう。
この減収分が、京成が北総に支払う「資本費相当分に基づく線路使用料」を上回った場合は、
その差額を上乗せして北総に支払うという、京成・北総間の取り決めは、
もはや独立した企業同士のビジネス取引とはいえません。
URLリンク(hokusosaiban.jp)
民間企業間の取決めは、すべて相対取引であることから、「何でも有り」まではわかります。
わからないことは、<京成が北総に支払う「資本費相当分に基づく線路使用料」を上回った場合は、
その差額を上乗せして北総に支払う>という取決めのための文言、即ち、その「定義付け」。
<資本費相当分に基づく線路使用料>の「資本費」とは、京成/北総の双方、または、どちらか一方、
はたまた、別の第一種事業者も含め、一体全体、何を指しているのでしょうか?
「裁判の会」に関連する方々のどなたか、
あなたがたが、この「資本費」を、どのように理解され、かような文章を書いておられるのか、
なんでもいいですから、「市民の利益増大化のために」、何か書いてもらえませんか?