【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】at ESTATE【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】 - 暇つぶし2ch712:名無し不動さん 10/11/25 03:47:07 原状回復について、民法第483条は 「賃借物件を退去する際には、借主は現状のまま貸主に返還すればよい」 と定めています。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch