10/11/17 07:19:52
>>464
ガイドラインの前提は契約内容の遵守です。
ハウスクリーニング代が契約時に明確にされていれば当然払わなければなりません。
国民生活センターでも回答は同じです。^^
649:名無し不動さん
10/11/17 13:08:02
>>648
ガイドラインの前提以前に法律の遵守です。
ハウスクリーニング代が契約時に明確にされていても当然払う必要はありません。
国民生活センターでも回答は同じです。^^
650:名無し不動さん
10/11/17 16:41:41
正解はこちら
↓
ハウスクリーニング代ぐらいふつうに合法です。^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
チンコロのクルクルパー@@が涙目でサインした契約>>法律>>∞>>ガイドラインな。(´・ω・`)y-┛~~
■ 法治国家日本国では、店子は特約を遵守しなければなりません。(国土交通省より)
■ 法治国家日本国では、契約書にハウスクリーニング特約が明記されていればふつうに払わなければなりません。(消費者庁より)
651:名無し不動さん
10/11/17 16:58:44
正解はこちら
↓
法律>>ガイドライン>>契約>>∞>>チンクルのクルクルパーが@@ が涙目で作成した違法契約(論外w) な。(´・ω・`)y-┛~~
■ 賃借人は通常の清掃をして退去すればいい。(国土交通省ガイドライン)
■ 法治国家日本国では、契約書にハウスクリーニング特約は違法なので払わなくて良い。(消費者庁より)
652:名無し不動さん
10/11/17 19:18:41
敷引き契約は、合 法 です。^^
敷引き特約有効の判決が各地で下されています。v( ̄ー ̄)ニヤニヤ
●消費者契約法10条の主張を一蹴し、敷引き契約有効を認定しキチガイ店子に制裁の流れ続く(笑)。(´・ω・`)y-┛
↓↓↓
大阪高裁(平成21年6月19日判決)
→ URLリンク(www.koushinryou.net)
横浜地裁(平成21年9月3日判決)
→ URLリンク(www.zenchin.com)
東京地裁(平成22年2月22日判決)
→ URLリンク(www.zenchin.com)
653:名無し不動さん
10/11/17 20:20:30
↑
なるほど、チンクルのクルクルパー@@が作成した礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約は 違 法 なんですね。
凄くよ~くわかりました。(マジレス)^^
v( ̄ー ̄)ヴィ
654:名無し不動さん
10/11/18 19:59:45
>>646
>>619・・・