09/01/24 23:39:20 0+dHt3FK
関学馬術部によるゼッケン持ち出しを窃盗扱いして評判を落とし、
関学馬術部が縄張りとしている阪神競馬場でのバイトに食い込もうとしているのだろうか?
無駄無駄無駄無駄ァァァァァ!!!
だいたい貴様らは如何なる根拠条文を持って窃盗であると主張しているのか?
刑法第235条【窃盗】は、
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」 と定める。
がしかし、ゼッケンは、
「通常、ゼッケンは使用後に処分されるため持ち主は誰のものとも決まっていない」 のである。
「持ち主は誰のものとも決まっていない」 のであるから 「他人の財物」 ではなく刑法第235条は適用されないのである!
貴様らの主張敗れたりィィィィィ!!!
関学馬術部は、金のなる木である阪神競馬場をずっと保持し守り通してきた。
例外的に阪神大震災のときは途切れ、当時の部員は苦労したようだ。
確かマイカルサティでバイトして繋いでいたと報告を受けている。
阪神競馬場でのバイトも関学馬術部の伝統の一部なのである。貴様らには絶対に譲らん!!!