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【中高】大阪市教員採用試験【市オンリー】 - 暇つぶし2ch314:実習生さん
09/03/28 12:04:55 39pBBUNU
>>313

つ地方公務員法第22条2

「・・・(前段略)・・・6月をこえない期間で臨時的任用を行うことが
 できる。・・・(中略)・・・6月をこえない期間で更新することができるが、
 再度更新することはできない」

つまり、6ヶ月+6ヶ月、あわせて1年を超えてはいけないということ。
同じ人を翌年も講師(臨時的任用)として雇うためには、
4/1または3/31を無職(任用切れ)にしないと法律違反になってしまうのです。
これがいわゆる「空白の一日」問題で、講師として勤務する上での最大の
問題点の一つなのです。

306氏も書いていますが、どちらを空白にしてもメリットデメリットが生じます。
以下にまとめますので、参考にしてね。

4/1~3/30の任用の場合
 ( メリット )4月分の交通費がでる。
 (デメリット)3/31が無職となることで3月分の社会保険に加入できず、
        講師本人が1ヶ月分の国民年金・健康保険の加入手続きを
        しなくてはならない。費用約2万円程度で市役所等へ出向く必要あり。
        (しかも4月から新たに任用されれば脱退手続きも必要)

4/2~3/31の任用の場合
 ( メリット )社会保険が3月分も適用されるので講師本人の手続き不要
 (デメリット)4月分の交通費がでない。




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