09/03/28 12:04:55 39pBBUNU
>>313
つ地方公務員法第22条2
「・・・(前段略)・・・6月をこえない期間で臨時的任用を行うことが
できる。・・・(中略)・・・6月をこえない期間で更新することができるが、
再度更新することはできない」
つまり、6ヶ月+6ヶ月、あわせて1年を超えてはいけないということ。
同じ人を翌年も講師(臨時的任用)として雇うためには、
4/1または3/31を無職(任用切れ)にしないと法律違反になってしまうのです。
これがいわゆる「空白の一日」問題で、講師として勤務する上での最大の
問題点の一つなのです。
306氏も書いていますが、どちらを空白にしてもメリットデメリットが生じます。
以下にまとめますので、参考にしてね。
4/1~3/30の任用の場合
( メリット )4月分の交通費がでる。
(デメリット)3/31が無職となることで3月分の社会保険に加入できず、
講師本人が1ヶ月分の国民年金・健康保険の加入手続きを
しなくてはならない。費用約2万円程度で市役所等へ出向く必要あり。
(しかも4月から新たに任用されれば脱退手続きも必要)
4/2~3/31の任用の場合
( メリット )社会保険が3月分も適用されるので講師本人の手続き不要
(デメリット)4月分の交通費がでない。