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【中高】大阪市教員採用試験【市オンリー】 - 暇つぶし2ch306:実習生さん
09/03/13 02:19:38 v7DNJ8iM
>>304
定数内講師の話と仮定して話を進めますね
通常定数内講師は4月1日付で発令されます
辞令には「ただし期限は9月30までとする」と書かれています
そして10月1日付で再び期限付の辞令が出ます
つまり、6ヶ月間の期限付で任用されて勤務成績が良好ならば再び6ヶ月だけ更新される事になります
この期限が更新される時に任用期限満了日を3月30日付にするか3月31日付にするか選ぶ事が出来ます
採用試験に1次合格している人は通常3月31日付にします
なぜならば4月1日付で教諭として任用されるので講師として勤務した1年間を正式任用された期間に通算することが出来ます。
退職金は支給されず、定年を迎えた時の退職金支給時に通算されます。
そして、夏のボーナスも満額支給されます
一方、採用試験1次不合格の人は通常3月30日付にします。
これは、定数内講師の場合、6ヶ月任用で6ヶ月更新を超えて採用する事が出来ないために1日無職の日を作って4月1に任用出来るようにするためです。
4月1日付で採用されるメリットは、通勤手当などの手当が支給される事です。
4月2日付採用の人は4月分の通勤手当は支給されません。
よって、選ぶというよりは前年度3月31日まで勤務している人以外は4月1日付の発令で定数内講師として任用されるはずです。
私は、昨年度1次合格していて3月31日付で期限を切って貰いましたが残念ながら二次で不合格だったので、
今年度の発令は4月2日付になりました。
そして今年度も1次免除なので、3月31日付を選びました。
今年度は合格したので4月1日から期限が滞ることなく教諭として働ける訳です。
ただ、1次不合格でも3月31日を選ぶ人がいます。
これのメリットは月の途中で退職した月は厚生年金には加入出来ないので国民年金に加入する事になります。
この手続きの面倒さを嫌ってひと月分の通勤手当が貰えなくても厚生年金に加入出来る3月31日を選ぶ人がいる訳です。
長くなりましたがお分かり頂けたでしょうか?
ちなみに産休などの先生の代わりに入る臨時講師の場合、定数内講師と違って産休の先生が休んでいる間、期限に滞りなく発令されたり13ヶ月以上勤務した場合共済年金に加入出来るなど少し条件が異なってきます。



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