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中国人に警官が発砲、栃木県が逆転敗訴 2011.4.28 21:27
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平成18年に栃木県警鹿沼署に勤務していた男性警察官(35)が、職務質問
中に抵抗した中国人元研修生=当時(38)=に発砲、死亡させたのは過剰な防
衛行為として、遺族が県に約5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が
28日、東京高裁であった。前田順司裁判長は請求を棄却した1審宇都宮地裁
判決を変更し、県に約1千万円の支払いを命じた。
前田裁判長は、元研修生が拳銃を奪おうとした上、灯籠で殴りかかろうと突
進してきた-という警察官の証言は、現場状況などから「信用性がない」と判
断。「警棒で制圧することは可能で、威嚇射撃もせずに性急に発砲したのは、
適正な拳銃使用を定めた警察官職務執行法に反する」とし、警察官の過失を認
めた。
男性警察官が特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた付審判事件で、宇都宮地
裁は2月、正当防衛を認め、無罪を言い渡している。
県警は「拳銃使用は適法な職務執行と考えている。上告は判決文を精査し、
判断したい」としている。