10/11/23 14:14:19
>(3) 新しい労働者像に応じた制度改革
>ア 労働基準法の改正等【速やかに検討】
>また、解雇について、労働基準法は予告手続等を規定しているだけで、解雇そのものは、
>現在のところ、いわゆる解雇権濫用法理を始めとする判例法で規制されている。
>しかし、解雇の有効・無効に関する労使双方の事前予測可能性を高めるためにも、
>解雇の基準やルールについては、これを立法で明示することを検討すべきである。
>なお、解雇ルール等の明示に当たっては、これが労働市場に与える影響についても留意することが適当であると考える。
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