11/10/08 13:46:25.74 iCb8x/1uP
・商標登録されてる図案を使ったグッズ(及び同人誌)
→作った瞬間問答無用で犯罪(商標法違反・非親告罪)
・商標登録されてなくても公式の図案をそのまんま使ったグッズ(及び同人誌)
→いわゆるトレパク。著作権法違反(親告罪)。
特にグッズはオリジナリティの入り込む余地がなく、海賊版とみなされる
・上記以外の同人誌及びグッズ
→著作権法違反。しかし、特に同人誌は版元から見逃してもらえる確率が高い。
というかアウトって言う意味なら同人誌自体アウトだけど
商標使ったやつ>トレパクグッズ>二次絵グッズ>>>>>>>自分絵同人誌(ここでもまだ黒よりグレー)
だよ
ただ、現状見逃してもらえてる自分絵同人誌を取り締まられないように
真っ黒くろぐろな左二つを糾弾しようってスレ