11/10/02 14:26:26.84 byrMonQuP
URLリンク(www.cric.or.jp)より
●非営利目的の演奏など (著作権法第38条)
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、
著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
って事らしいんだけど、これって著作物そのものではなく
著作物を自力で再現したものを無報酬で公開するのはOKって事じゃないかな
やっぱり自力で作る(及びそれを公開する)のはセーフで
金銭授受が発生したり、他人に物を分け与えるのはアウトだと思う