11/09/29 01:18:08.58 XhALnf2s0
パクラーに対する注意喚起なら=誹謗中傷につながりやすいけど
(うろ覚えのソース:テレビという知識だけど事実でも個人に不利になる
情報を広めたら罪に問えるというやつだよね?)
公式模倣グッズ=海賊版ですよ、作らないでね買わないでねは
誹謗中傷にはならないんじゃないか?
この人が海賊版作ってますよとかやったらそりゃ駄目だろうけど。
ただ>>397の言うように支部の規約が「お絵かきサイト」で
文字での注意喚起NGとなるなら支部での拡散はハードル高いね