11/06/18 13:27:23.39 3k1dzrXl0
じゃあ著作権の勉強をしよう。
まず同人誌から。
Wikiより引用(※印は補足)
※著作権の種類について。
・複製権(21条。著作物を複製する権利)
・翻案権(27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
・同一性保持権(20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]
1.著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
2.著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
3.著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
4.著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)
※二次創作同人誌は2と3に該当する。
なお、判例は二次創作物について「漫画のキャラクターにただ性行為を行わせただけ」として創作性を否定し、単に「原作を改竄し複製しただけの代物」と判断したとする見方もあるが、
「創作性などを理由として著作権法違反の成立が排除されない」という趣旨とも取れる[3]。
※創作性を理由にしても罪が成立するようにしてる。