10/12/15 06:40:48 vvGgsO620
>>89
>>86も勘違いしているみたいだけど、
>図書類:販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、
> 雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを
> 記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
即売会での頒布物は趣味の物ということで不健全図書の審査対象から外すけど、ショップ売りしている物は上記に当てはめて審査しますってのが、
>>58にある質問回答例21、22
今回は、不健全図書に指定する範囲を拡大しますよ、指定物や18禁とされている物のゾーニングはきちんとやってくださいねってことで、
指定物を青少年へ年齢確認せずに誤って販売した場合でも罰則はありますよってのは変わらない
ゾーニングの徹底は構造上難しいね。コミケどうなるんだろう?
こんな話じゃないのけ?